奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
(昭和二十八年十二月二十四日政令第411号)
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:昭和二九年六月二八日政令第169号
内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第267号)第2条及び第10条の規定に基き、この政令を制定する。
(法令の施行の停止及びこれに伴う措置)
第1条
農林省関係法令のうち奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第26号の政令で指定する法令は、食糧管理法(昭和十七年法律第40号)及び農産物検査法(昭和二十六年法律第144号)とする。
2
農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号)、食糧管理法及び農産物検査法についての法第2条第1項の政令で定める日は、昭和二十九年三月三十一日とする。
(琉球協同組合法関係)
第2条
琉球協同組合法(千九百五十一年米国民政府布令第45号)の規定は、第13条から第16条まで及び第56条から第66条までの規定を除き、昭和二十九年十二月三十一日までは、法の施行の際現に琉球協同組合法の規定に基き設立されている協同組合及び協同組合連合会につき、法律としての効力を有する。この場合において、同法中「本法施行者」とあるのは、「鹿児島県知事」と読み替えるものとする。
2
前項の協同組合及び協同組合連合会に対する監督については、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第93条から第95条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは、「鹿児島県知事」と読み替えるものとする。
3
第1項の協同組合及び協同組合連合会であつて同項の期限が到来した時に現に存ずるもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
4
琉球協同組合法第55条の規定は、第1項の協同組合及び協同組合連合会の清算については、同項の期限経過後も、なおその効力を有する。
5
第1項の協同組合及び協同組合連合会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)の適用については、同法第24条各号に掲げる要件を備える組合とみなす。
6
第1項の協同組合及び協同組合連合会については、農業協同組合法第2条第2項及び水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第3条第2項の規定は、適用しない。
(琉球森林法関係)
第3条
森林法(千九百五十三年立法第46号)(以下「琉球森林法」という。)第8章の規定は、昭和二十九年六月三十日までは、法の施行の際現に琉球森林法第87条の規定に基いて設立されている森林協同組合につき、法律としての効力を有する。この場合において、同法第87条第2項の規定により従わなければならない琉球協同組合法の各条項の規定には、同法第13条から第16条まで及び第56条から第66条までの規定を含まないものとし、同法中「本法施行者」とあるのは、「鹿児島県知事」と読み替えるものとする。
2
前項の森林協同組合に対する監督については、森林法(昭和二十六年法律第249号)第179条から第185条までの規定を準用する。
3
第1項の森林協同組合であつて同項の期限が到来した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
4
琉球森林法第87条第2項の規定は、第1項の森林協同組合の清算については、同項の期限経過後も、なおその効力を有する。
5
第1項の森林協同組合については、前条第5項の規定を準用する。
(農業委員会等に関する法律関係)
第4条
奄美群島内の市町村に設置される農業委員会について、法の施行後最初に行うべき委員の選挙の期日は、昭和二十九年七月二十日とする。
2
前項の選挙に関しては、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第8条第1項第2号及び同条第3項(同法第10条第4項において準用する場合を含む。)中「農業委員会」とあるのは、「市町村の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。
3
第1項の選挙に関しては、農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第78号)(以下この条において「令」という。)第4条第2項の規定は、適用しない。
4
奄美群島内の市町村に設置される農業委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申立及び決定並びに確定に関する期日及び期間については、農業委員会等に関する法律第10条及び第11条並びに令第3条の規定にかかわらず、鹿児島県選挙管理委員会がその特例を定め、且つ、これを告示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基いてそれぞれ農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。
5
前項の選挙人名簿の調製のための令第3条第1項の規定による申請書の提出は、同項の規定にかかわらず、農業委員会を経由することを要しない。
6
第4項の農業委員会委員選挙人名簿は、昭和三十年三月四日まで効力を有するものとする。
(肥料取締法関係)
第5条
法の施行の際現に肥料取締法(千九百五十二年立法第48号)第4条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、肥料取締法(昭和二十五年法律第127号)第4条の規定により受けた登録(公定規格の定のない普通肥料にあつては同法第5条の規定により受けた仮登録)とみなす。
2
前項の規定により登録又は仮登録を受けたものとみなされた普通肥料についての肥料取締法第17条、第18条第1項及び第20条の規定の適用については、昭和二十九年六月三十日までは、同法第17条及び第18条第1項中「左の事項」とあり、同法第20条中「第17条各号、第18条第1項各号」とあるのは、いずれも「農林大臣の定める事項」と読み替えるものとする。
(農業改良助長法関係)
第6条
鹿児島県知事は、昭和二十九年一月三十一日までは、農業改良助長法(昭和二十三年法律第165号)第14条の3の規定にかかわらず、法の施行の際現に奄美群島において琉球政府の普及主事、専門普及員若しくは生活改善普及員又は奄美群島内の市町村の農業改良普及員である者を、普及主事及び専門普及員にあつては専門技術員に、生活改善普及員及び農業改良普及員にあつては改良普及員に任用することができる。
2
前項の規定により専門技術員又は改良普及員に任用された者が昭和三十年十二月三十一日までに農業改良助長法第14条の3に規定する資格を取得しないときは、その者は、同日限りその地位を失う。
(農薬取締法関係)
第7条
法の施行前に、奄美群島内において製造され、若しくは加工され、又は当該区域内に輸入された農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第82号)第1条第1項の農薬をいう。以下この条において同じ。)については、昭和二十九年三月三十一日までは、同法第2条第1項及び第7条の規定は、適用しない。
2
法の施行の際現に奄美群島において農薬を販売すること又は農薬を使用して病害虫の防除を行うことを業としている者は、昭和二十九年三月三十一日までに、農薬取締法第8条第1項又は第11条第1項の規定による届出をしなければならない。
3
奄美群島において農薬の販売を業とする者については、昭和二十九年三月三十一日までは、農薬取締法第9条の規定は、適用しない。
(植物防疫法関係)
第8条
奄美群島において植物防疫法(昭和二十五年法律第151号)第17条第1項の規定による防除をする場合には、昭和二十九年二月二十八日までの間に限り、同法第17条第2項の規定によらないで、同法第18条第1項各号の命令をすることができる。
(農地法関係)
第9条
法の施行後、奄美群島内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行われる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、奄美群島における農地法(昭和二十七年法律第229号)の適用については、同法中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
2
奄美群島内にある農地に係る小作料で昭和二十八年以前に生産された農産物をもつて支払うものについては、農地法第22条及び第23条の規定は、適用しない。
3
奄美群島内にある農地に係る小作料についての農地法第22条及び第23条の規定の適用については、その農地につき同法第21条第2項の小作料の最高額の公示があるまでは、同法第22条中「前条第1項の規定により農業委員会が定めた額」とあり、同法第23条中「第21条第1項の規定により農業委員会が定めた額」とあるのは、いずれも「一反歩当り六百円の割合をもつて算出した額」と読み替えるものとする。
第10条
省令で定める期日現在で、奄美群島内にある農地又は採草放牧地(農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地をいう。次条において同じ。)につき、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、省令で定めるところにより、左に掲げる事項を市町村長を経由して鹿児島県知事に申告しなければならない。
一
申告者の氏名又は名称及び住所
二
土地の所在、地番、地目及び地積
三
申告者の有する権利の種類
四
所有者にあつては、その土地の上に所有権以外の権利があるときはその権利の種類並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所、その他の者にあつては、その権利の内容並びにその土地の所有者の氏名又は名称及び住所
五
その他省令で定める事項
第11条
奄美群島内の市町村の長は、その区域内にある農地及び採草放牧地につき、省令で定める期日現在で、省令で定めるところにより、左に掲げる事項を調査しなければならない。
一
所在、地番、地目及び地積
二
所有者の氏名又は名称及び住所
三
耕作者又は使用者の氏名又は名称及び住所
四
その土地の上に所有権以外の権利があるときは、その権利の種類並びに権利を有する者の氏名又は名称及び住所
五
その他省令で定める事項
2
前項の市町村の長は、省令で定めるところにより、同項の規定による調査の結果を取りまとめ、これを鹿児島県知事を経由して農林大臣に報告しなければならない。
3
第1項の市町村の長が同項の規定による調査を行う場合には、農業委員会法第45条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「委員若しくは書記」とあり、同条第2項中「委員又は書記」とあるのは、いずれも「その職員」と読み替えるものとする。
(家畜商法関係)
第12条
法の施行の際現に家畜商法(千九百五十二年立法第22号)(次項において「琉球家畜商法」という。)第3条第1項の規定により受けている家畜商の免許は、昭和二十九年六月三十日までは、家畜商法(昭和二十四年法律第208号)第3条第1項の規定により受けた免許とみなす。
2
法の施行の際現に琉球家畜商法第6条第2項の規定により交付されている家畜商免許証は、前項の期日までは、家畜商法第3条第2項の規定により交付された家畜商免許証とみなす。
3
第1項の家畜商の免許を受けている者が同項の期日までに家畜商法第3条第1項の規定による免許を受ける場合には、同項の手数料は、納めなくてもよい。
(家畜改良増殖法関係)
第13条
法の施行の際現に家畜改良増殖法(千九百五十二年立法第52号)(以下この条において「琉球家畜改良増殖法」という。)第3条第1項本文の規定による種畜証明書の交付を受けている家畜の雄は、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第209号)第4条第1項本文の規定により昭和二十九年度において行われる検査の日までは、同項本文の規定による種畜証明書の交付を受けたものとみなす。
2
法の施行の際現に琉球家畜改良増殖法第19条の規定により受けている家畜人工授精師の免許は、昭和二十九年十二月三十一日までは、家畜改良増殖法第16条の規定により受けた免許とみなす。
3
法の施行の際現に琉球家畜改良増殖法第21条の規定により交付されている家畜人工授精師免許証は、昭和二十九年十二月三十一日までは、家畜改良増殖法第18条の規定により交付された家畜人工授精師免許証とみなす。
4
法の施行の際現に琉球家畜改良増殖法第27条の規定により受けている許可は、昭和二十九年十二月三十一日までは、家畜改良増殖法第24条の規定により受けた許可とみなす。
5
第2項の家畜人工授精師の免許を受けている者が同項の期日までに家畜改良増殖法第16条第1項の免許の申請をする場合には、同法第36条第1項の手数料は、納めなくてもよい。前項の許可を受けている者が同項の期日までに同法第24条の許可の申請をする場合も、また同様とする。
(装蹄師法関係)
第14条
法の施行の際現に奄美群島において装蹄又は削蹄を業としている者は、奄美群島内に限り、昭和二十九年十二月三十一日までは、装蹄師法(昭和十五年法律第89号)第4条の規定にかかわらず、馬の削蹄若しくは装蹄又は牛の装蹄の業務を行うことができる。
2
前項の者であつて左の各号の一に該当するものは、昭和二十九年十二月三十一日までは、装蹄師法第1条第2項の規定にかかわらず、装蹄師の免許を受けることができる。
一
旧獣医師法(大正十五年法律第53号)第1条第1項の規定により免許を受けた者及び昭和二十五年三月三十一日までに同法第1条第2項各号の一に該当する資格を得た者
二
獣医師法(昭和二十四年法律第186号)附則第16項の規定により認められた学校を卒業した者
三
装蹄師法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第6号)による改正前の装蹄師法第1条第2項第3号及び第4号に掲げる者
(獣医師法関係)
第15条
法の施行の際現に獣医師法(千九百五十二年立法第21号)第3条の規定による免許を受けている者であつて現に家畜(獣医師法第17条の家畜をいう。以下この条において同じ。)の診療の業務を行つているものは、昭和三十年十二月三十一日までは、同法第3条の規定による免許を受けている者とみなし、奄美群島内に限り、家畜の診療の業務を行うことができる。
2
前項の者であつて、昭和二十五年三月三十一日までに旧獣医師法第1条第2項各号の一に該当する資格を得たものは、昭和二十九年十二月三十一日までは、獣医師国家試験に合格しないでも、獣医師法の規定に従い獣医師の免許を受けることができる。
3
法の施行の際現に奄美群島において家畜の診療施設を開設している者は、昭和二十九年四月三十日までに、獣医師法第22条の規定による届出をしなければならない。
(蚕糸業法関係)
第16条
法の施行の際現に蚕糸業法(千九百五十二年立法第42号)(次項において「琉球蚕糸業法」という。)第4条の規定により受けている許可は、昭和二十九年六月三十日までは、蚕糸業法(昭和二十年法律第57号)第2条の規定により受けた許可とみなす。
2
法の施行前に琉球蚕糸業法第8条第1項の規定による検査を受け、これに合格した蚕種は、昭和二十九年六月三十日までは、蚕糸業法第9条第1項の規定による検査を受け、これに合格した蚕種とみなす。
3
法の施行の際現に奄美群島において生繭の売買若しくは仲立を業としている者又はその従業者は、昭和二十九年三月三十一日までは、蚕糸業法第15条第3項の規定による許可を受けた者とみなす。
(森林法関係)
第17条
奄美群島に係る基本計画区につき最初に定める森林基本計画についての森林法第4条第1項の規定の適用については、同項中「五年ごとに、翌年四月一日以降五年間」とあるのは、「昭和二十九年九月一日から昭和三十四年三月三十一日まで」と読み替えるものとする。
2
前項の森林基本計画に基いて定める森林区施業計画についての森林法第7条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「三十日以内」とあるのは「十日以内」と、「翌年四月一日以降五年間」とあるのは「昭和二十九年九月一日から昭和三十四年三月三十一日まで」と、同条第3項中「九十日以内」とあるのは「六十日以内」と読み替えるものとする。
3
前項の森林区施業計画に基いて最初に定める森林区実施計画についての森林法第8条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「毎年十一月三十日までに翌年の四月一日以降一年間の」とあるのは「その決定後遅滞なく昭和二十九年九月一日以降七箇月間の」と、同条第4項中「翌年の一月二十五日」とあるのは「昭和二十九年七月一日」と読み替えるものとする。
4
法の施行の際現に琉球森林法第30条の規定により保安林として指定されている森林(同法附則第3項の規定により保安林とみなされる森林を含む。)は、森林法第25条第1項の規定により指定された保安林とみなす。
5
昭和二十九年六月三十日までは、奄美群島内の森林についての森林法第16条第2項、第3項及び第8項の規定の適用については、同条第2項中「第8条第6項の森林区実施計画の公表があつた日から三十日以内に」とあるのは「あらかじめ」と、同条第3項中「同項の期間満了後三十日以内に」とあるのは「遅滞なく」と、同条第8項中「その許可に係る森林区実施計画の期間」とあるのは「その許可のあつた日から昭和二十九年十二月三十一日まで」と読み替えるものとする。
(漁業法関係)
第18条
法の施行の際現に漁業法(千九百五十二年立法第47号)第11条の規定に基き、左の表の上欄に掲げる漁業につき受けている免許は、当該免許の残存期間中は、漁業法(昭和二十四年法律第267号)第10条の規定に基き、それぞれ同表の下欄に掲げる漁業につき受けた免許とみなす。
|
定置漁業 |
定置漁業 |
|
第一種区画漁業 |
第一種区画漁業 |
|
第二種区画漁業 |
第二種区画漁業 |
|
第三種区画漁業 |
第三種区画漁業 |
|
第一種共同漁業 |
第二種共同漁業 |
|
第二種共同漁業 |
第三種共同漁業 |
|
第三種共同漁業 |
第五種共同漁業 |
2
農林大臣又は鹿児島県知事が、漁業法第65条第1項の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な経過措置を同項の規定に基き定める場合には、同条第5項又は第7項の規定は、適用しない。
3
奄美群島周辺の海面につき農林大臣が定める海区に設置される海区漁業調整委員会について法の施行後最初に行うべき海区漁業調整委員会の委員の選挙の期日は、昭和二十九年八月十五日とする。
4
前項の海区漁業調整委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申立及び決定並びに確定に関する期日及び期間については、漁業法第89条及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第30号)第6条の規定にかかわらず、鹿児島県選挙管理委員会がその特例を定め、且つ、これを告示するものとし、市町村選挙管理委員会は、これに基いて海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。
5
前項の選挙人名簿は、昭和三十年十二月十九日まで効力を有するものとする。
6
法の施行後、奄美群島周辺の海面につき農林大臣の定める海区について最初に行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙によつて海区漁業調整委員会が成立する日までは、奄美群島における漁業法の適用については、同法第14条第8項、第45条、第125条及び第126条中「海区漁業調整委員会」とあるのは「鹿児島県知事」と読み替えるものとし、同法第11条第1項及び第2項、第12条、第14条第5項、第21条第3項、第22条第2項、第24条第4項、第26条第3項、第28条第2項、第34条第2項、第36条第2項及び第4項、第37条第3項、第38条第2項、第39条第3項及び第7項、第40条、第86条第2項並びに第124条第2項及び第5項の規定にかかわらず、鹿児島県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきくことを要しない。
(水産資源保護法関係)
第19条
農林大臣又は鹿児島県知事が水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第4条第1項の規定に基き定められている省令又は規則の奄美群島における適用についての必要な経過措置を同項の規定に基き定める場合には、同条第5項又は第7項の規定は、適用しない。
2
法の施行後、奄美群島周辺の海面につき農林大臣の定める海区について最初に行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙によつて海区漁業調整委員会が成立する日までは、奄美群島における水産資源保護法の適用については、同法第15条第3項及び第7項並びに第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、鹿児島県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきくことを要しない。
(漁船法関係)
第20条
法の施行の際現に奄美群島において、建造又は改造(漁船以外の船舶を漁船に改造する場合を含む。)に着手している漁船法(昭和二十五年法律第178号)第3条の2第1項各号に掲げる動力漁船の当該建造又は改造については、同条の規定は、適用しない。
2
前項の動力漁船を、自ら又は船舶製造業者その他の者に注文して建造し、又は改造している者は、昭和二十九年二月二十八日までに漁船法第3条の2第3項に掲げる事項を、当該漁船が同条第1項第1号又は第2号に該当する場合にあつては農林大臣に、同項第3号に該当する場合にあつては鹿児島県知事に届け出なければならない。
第21条
法の施行の際現に琉球船舶規則(千九百五十二年琉球列島米国民政府布令第65号)により登録し、又は船艦札を受有している船舶で漁船法第2条第1項各号の一に該当するものは、昭和二十九年三月三十一日までは、同法第9条第1項の規定にかかわらず、漁船として使用することができる。
2
前項の漁船につき同項の期限内にする漁船法第9条第1項の規定による登録については、同法第19条の規定による手数料は、納めなくてもよい。
附 則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二八日政令第169号)
この政令は、公布の日から施行する。
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令