イモゾウムシの緊急防除に関する省令

(平成十年六月八日農林水産省令第37号)

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最終改正:平成一五年一二月二日農林水産省令第128号


 植物防疫法(昭和二十五年法律第151号)第18条第1項の規定に基づき、 イモゾウムシの緊急防除に関する省令を次のように定める。

(目的)
第1条  この省令は、イモゾウムシの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。

(防除区域)
第2条  イモゾウムシの防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、別表に掲げる地域とする。

(移動の禁止)
第3条  防除区域内に存在するさつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにその容器包装並びにイモゾウムシが付着し、又は付着しているおそれがあるとして植物防疫官が指定した植物又は容器包装は、防除区域以外の地域へ移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

(移動の許可)
第4条  前条ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記第1号様式による申請書を提出しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、イモゾウムシの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該植物又は容器包装の移動の方法、移動後の管理方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、当該申請者に対し、別記第2号様式による許可証明書を交付するものとする。
 前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る植物又は容器包装に添付して移動させなければならない。

(消毒又は廃棄の措置)
第5条  イモゾウムシが付着し、又は付着しているおそれがある植物又は容器包装を所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれらを消毒し、又は廃棄すべきことを命じられたものは、当該植物防疫官の指示に従い、これらを消毒し、又は廃棄しなければならない。

   附 則

 この省令は、平成十年七月八日から施行する。
 この省令は、平成十六年五月三十一日に、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一〇年一二月一日農林水産省令第82号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第1号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及び イモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

   附 則 (平成一一年一〇月二七日農林水産省令第71号)

 この省令は、平成十一年十一月二十五日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月一七日農林水産省令第86号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月一日農林水産省令第102号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月三〇日農林水産省令第143号)

 この省令は、平成十三年十二月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一四年九月二日農林水産省令第75号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二日農林水産省令第89号)

 この省令は、平成十四年十二月三十一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二日農林水産省令第128号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別表 (第2条関係)

  鹿児島県
   熊毛郡 屋久町大字尾之間、大字小島、大字平内及び大字湯泊
第1号様式
第2号様式
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