持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則
(平成十一年十月二十二日農林水産省令第69号)
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持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第110号)第2条並びに第4条第1項、第2項第3号及び第3項(第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(持続性の高い農業生産方式に係る技術)
第1条
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号の農林水産省令で定める技術は、次に掲げるものとする。
一
たい肥等有機質資材施用技術(土壌有機物含有量、可給態窒素含有量その他の土壌の性質について調査を行い、その結果に基づき、たい肥その他の有機質資材であって炭素窒素比がおおむね十から百五十の範囲にあるものを農地に施用する技術をいう。)
二
緑肥作物利用技術(土壌有機物含有量、可給態窒素含有量その他の土壌の性質について調査を行い、その結果に基づき、緑肥作物を栽培して、農地にすき込む技術をいう。)
2
法第2条第2号の農林水産省令で定める技術は、次に掲げるものとする。
一
局所施肥技術(肥料を作物の根の周辺に集中的に施用する技術をいう。)
二
肥効調節型肥料施用技術(肥料取締法(昭和二十五年法律第127号)第2条第2項に規定する普通肥料(以下「普通肥料」という。)のうち、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、オキサミド、被覆加里肥料、被覆窒素肥料、被覆複合肥料、ホルムアルデヒド加工尿素肥料若しくは硫酸グアニル尿素、これらの肥料の一種以上が原料として配合されるもの又は土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用されたものを施用する技術をいう。)
三
有機質肥料施用技術(有機質(動植物質のものに限る。)を原料として使用する普通肥料を施用する技術をいう。)
3
法第2条第3号の農林水産省令で定める技術は、次に掲げるものとする。
一
機械除草技術(有害植物を機械的方法により駆除する技術をいう。)
二
除草用動物利用技術(有害植物を駆除するための小動物の農地における放し飼いを行う技術をいう。)
三
生物農薬利用技術(農薬取締法(昭和二十三年法律第82号)第1条の2第2項の天敵であって、同法第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けたものを利用する技術をいう。)
四
対抗植物利用技術(土壌中の有害動植物を駆除し、又はそのまん延を防止する効果を有する植物を栽培する技術をいう。)
五
被覆栽培技術(農作物を有害動植物の付着を防止するための資材で被覆する技術をいう。)
六
フェロモン剤利用技術(農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤であって、農薬取締法第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けたものを使用する技術をいう。)
七
マルチ栽培技術(土壌の表面を有害動植物のまん延を防止するための資材で被覆する技術をいう。)
(導入計画の認定申請手続)
第2条
法第4条第1項の導入計画は、別記様式により作成するものとする。
(導入計画の記載事項)
第3条
法第4条第2項第3号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
持続性の高い農業生産方式を導入しようとする農地の土壌の性質についての調査の結果
二
導入指針に土壌の性質を改善するために実施することが必要な措置に関する事項が定められている場合にあっては、当該措置の実施に関する事項
(導入計画の認定基準)
第4条
法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
導入計画が導入指針に照らし適切なものであること。
二
導入しようとする農業生産方式に係る農作物の作付面積が、導入計画を作成した農業者に係る当該農作物と同じ種類の農作物の作付面積の相当部分を占めていること。
三
導入計画の達成される見込みが確実であること。
四
法第4条第2項第2号及び第3号に掲げる事項が同項第1号の目標を達成するため適切なものであること。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十一年十月二十五日)から施行する。
(別記様式)
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