獣医師法施行令
(平成四年八月七日政令第273号)
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最終改正:平成一六年三月一七日政令第37号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十七日政令第37号 | (未施行) |
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内閣は、獣医師法(昭和二十四年法律第186号)第3条、第15条及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
(手数料)
第1条
獣医師法(以下「法」という。)第3条の規定により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、二千四百円とする。
2
法第15条の規定により獣医師国家試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、一万二千五百円とする。
3
法第15条の規定により獣医師国家試験予備試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、三万千九百円とする。
(飼育動物の種類)
第2条
法第17条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。
一
オウム科全種
二
カエデチョウ科全種
三
アトリ科全種
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第45号)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第73号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二六日政令第76号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第96号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一七日政令第37号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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