獣医療法

(平成四年五月二十日法律第46号)

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最終改正:平成一三年四月一一日法律第28号

(目的)
第1条  この法律は、飼育動物の診療施設の開設及び管理に関し必要な事項並びに獣医療を提供する体制の整備のために必要な事項を定めること等により、適切な獣医療の確保を図ることを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第186号)第1条の2に規定する飼育動物をいう。
 この法律において「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。

(診療施設の開設の届出)
第3条  診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、その開設の日から十日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。

(診療施設の構造設備の基準)
第4条  診療施設の構造設備は、農林水産省令で定める基準に適合したものでなければならない。

(診療施設の管理)
第5条  開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させなければならない。
 前項の規定により診療施設を管理する者(以下「管理者」という。)が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理及び飼育動物の収容につき遵守すべき事項については、農林水産省令で定める。

(診療施設の使用制限命令等)
第6条  都道府県知事は、診療施設の構造設備が第4条の基準に適合していないと認めるとき、又は診療施設に関し前条第2項に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を行うべきことその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(往診診療者等への適用等)
第7条  往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師及び往診のみによって獣医師に飼育動物の診療の業務を行わせる者(以下「往診診療者等」という。)については、その住所を診療施設とみなして、第3条の規定を適用する。
 第5条の規定は、農林水産省令で定める診療用機器その他の物品(以下「診療用機器等」という。)を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等について準用する。この場合において、同条中「診療施設」とあり、及び「構造設備、医薬品その他の物品の管理及び飼育動物の収容」とあるのは、「診療用機器等」と読み替えるものとする。
 都道府県知事は、診療用機器等に関し前項において読み替えて準用する第5条第2項に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、その診療用機器等を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(報告の徴収及び立入検査)
第8条  農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、診療施設に立ち入り、その構造設備、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、往診診療者等又は前条第2項において読み替えて準用する第5条第2項の管理者に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療用機器等、帳簿、書類その他の物件を提出させることができる。
 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(国の開設する診療施設の特例)
第9条  国の開設する診療施設に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。

(獣医療を提供する体制の整備のための基本方針)
第10条  農林水産大臣は、獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 獣医療の提供に関する基本的な方向
 診療施設の整備及び獣医師の確保に関する目標の設定に関する事項
 獣医療を提供する体制の整備が必要な地域の設定に関する事項
 診療施設その他獣医療に関連する施設の相互の機能及び業務の連携に関する基本的事項
 獣医療に関する技術の向上に関する基本的事項
 その他獣医療を提供する体制の整備に関する重要事項
 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。
 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(都道府県計画)
第11条  都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画(以下「都道府県計画」という。)を定めることができる。
 都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容に即するものでなければならない。
 整備を行う診療施設の内容その他の診療施設の整備に関する目標
 獣医師の確保に関する目標
 獣医療を提供する体制の整備が必要な地域
 相互の機能及び業務の連携を行う施設の内容及びその方針
 診療上必要な技術の研修の実施その他の獣医療に関する技術の向上に関する事項
 その他獣医療を提供する体制の整備に関し必要な事項
 都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該都道府県計画に定める前項第1号及び第3号に規定する事項について、農林水産大臣に協議しなければならない。
 都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。

(関係団体の協力)
第12条  都道府県知事は、都道府県計画の達成に資するため必要があると認めるときは、獣医師が組織する団体、農業者が組織する団体その他の団体に対し、獣医療の提供、研修の実施その他の必要な協力を求めるものとする。

(設備等の提供)
第13条  開設者及び管理者は、都道府県計画の達成に資するため、その診療施設の業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具をその診療施設に勤務しない獣医師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。

(診療施設整備計画の認定)
第14条  都道府県計画に基づいて診療施設の整備を図ろうとする者は、診療施設の整備に関する計画(以下「診療施設整備計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該診療施設整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 診療施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 診療施設の整備の目標
 診療施設の整備の内容及び実施時期
 診療施設の整備を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、農林水産省令で定めるところにより、その診療施設整備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであり、かつ、畜産業の振興に資するための診療施設の整備に係るものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 前3項に規定するもののほか、診療施設整備計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

(農林漁業金融公庫からの資金の貸付け)
第15条  農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第355号)第18条第1項及び第4項、第18条の2第1項並びに第18条の3第1項に規定する義務のほか、前条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る診療施設整備計画に従って診療施設の整備を実施するために必要な長期かつ低利の資金であって他の金融機関が融通することを困難とするもののうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、農林漁業金融公庫が定める。
 第1項の規定により農林漁業金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第12条の2第2項第1号、第29条、第30条第1項及び第35条第3号の規定の適用については、同法第12条の2第2項第1号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは 獣医療法又はこれらの法律」と、同法第29条及び第30条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は獣医療法」と、同法第35条第3号中「第18条の3まで」とあるのは「第18条の3まで及び獣医療法第15条第1項」とする。

(基本方針等の達成のための援助)
第16条  国及び都道府県は、基本方針及び都道府県計画の達成に資するため、開設者及び管理者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

(広告の制限)
第17条  何人も、獣医師(獣医師以外の往診診療者等を含む。第2号を除き、以下この条において同じ。)又は診療施設の業務に関しては、次に掲げる事業を除き、その技能、療法又は経歴に関する事項を広告してはならない。
 獣医師又は診療施設の専門科名
 獣医師の学位又は称号
 前項の規定にかかわらず、獣医師又は診療施設の業務に関する技能、療法又は経歴に関する事項のうち、広告しても差し支えないものとして農林水産省令で定めるものは、広告することができる。この場合において、農林水産省令で定めるところにより、その広告の方法その他の事項について必要な制限をすることができる。
 農林水産大臣は、前項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。

第18条  削除

(経過措置)
第19条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(罰則)
第20条  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第6条又は第7条第3項の規定による命令に違反した者
 第17条第1項の規定に違反した者

第21条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第3条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第5条第1項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第8条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第2項の規定による物件の提出をしなかった者

第22条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第45号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第2条  改正法による改正前の獣医師法第22条の規定による届出をした者は、第3条の規定による届出をした者とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした前条の規定による改正前の覚せい剤取締法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第115号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年四月一一日法律第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する


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