獣医療法施行規則

(平成四年八月二十五日農林水産省令第44号)

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最終改正:平成一四年三月二八日農林水産省令第23号


 獣医療法(平成四年法律第46号)第3条、第4条、第5条第2項、第7条第2項、第11条第1項、第14条第3項及び第4項、第18条第1項並びに第19条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 獣医療法施行規則を次のように定める。

 第1章 診療施設の開設等(第1条―第5条)
 第2章 診療用放射線の防護(第6条―第20条)
 第3章 都道府県計画等(第21条―第23条)
 第4章 広告制限の特例(第24条)
 第5章 雑則(第25条―第28条)

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