獣医療法施行令

(平成四年八月七日政令第274号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
 

 内閣は、獣医療法(平成四年法律第46号)第9条及び第15条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(国の開設する診療施設に関する特例)
第1条  国の設置する大学の獣医学に関する学部又は学科の附属施設(以下「国立大学附属施設」という。)である診療施設に関する獣医療法(以下「法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第3条 診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、その 文部科学大臣は、診療施設の
当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事 農林水産大臣
届け出なければ 通知しなければ
届け出た事項 通知した事項
第5条第1項 開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか 文部科学大臣は
第6条 都道府県知事 農林水産大臣
その開設者 文部科学大臣
使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を行うべきことその他必要な措置を講ずべきことを命ずる 使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を行うことその他必要な措置を講ずることを申し出る
第8条第1項 開設者若しくは管理者 管理者

第2条  農林水産大臣又は都道府県知事が法第8条第1項の規定により、その職員に、国立大学附属施設である診療施設に立ち入り、検査をさせる場合には、文部科学大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。

第3条  国立大学附属施設である診療施設については、法第21条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(診療施設整備計画の変更等)
第4条  法第14条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
 法第14条第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
 都道府県知事は、法第14条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(農林漁業金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
第5条  法第15条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十年、据置期間については二年とする。

   附 則 抄

 この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第45号)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第22条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


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