青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行規則

(平成七年二月十五日農林水産省令第3号)

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最終改正:平成一二年九月二九日農林水産省令第89号


 青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第2号)第2条第1項、第4条第1項及び第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第7条第4項、第8条、第9条、第12条第2項、第13条第1項及び第2項並びに第21条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

(青年の年齢)
第1条  青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の農林水産省令で定める範囲の年齢は、十八歳以上三十歳(都道府県知事が、当該都道府県の農業の実情に照らし特に必要があると認めるときは、四十歳以下で都道府県知事が定める年齢)未満とする。

(近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者となるために活用できる知識及び技能を有する者)
第1条の2  法第2条第1項第2号の農林水産省令で定める者は、年齢が五十五歳(都道府県知事が、当該都道府県の農業の実情に照らし特に必要があると認めるときは、六十五歳以下で都道府県知事が定める年齢)未満であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 商工業その他の事業の経営管理に三年以上従事した者
 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に三年以上従事した者
 農業又は農業に関連する事業に三年以上従事した者
 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に三年以上従事した者
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(就農計画の認定申請手続)
第2条  法第4条第1項の就農計画は、農林水産大臣の定める様式により作成するものとする。

(就農計画の認定基準)
第3条  法第4条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 就農計画が就農促進方針に照らし適切なものであること。
 就農計画の達成される見込みが確実であること。
 法第4条第2項第2号及び第3号に掲げる事項が同項第1号の目標を達成するため適切なものであること。
 法第2条第1項第2号に掲げる者にあっては、法第4条第2項第4号に掲げる事項が同項第1号の目標を達成するために適切なものであること。

(就農支援資金の限度額)
第4条  法第2条第2項に規定する就農支援資金(以下「就農支援資金」という。)のうち青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第21号。以下この条において「令」という。)第1条第1項の表第1号に掲げる資金についての法第7条第4項の1認定就農者ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
研修 就農支援資金の限度額
一 農業改良助長法(昭和二十三年法律第165号)第14条第1項第5号の農業者研修教育施設その他の研修教育施設による研修 月額五万円
二 効率的かつ安定的な農業経営を営む者その他農林水産大臣が定める者による研修 月額十五万円
三 農業改良助長法第14条の2第1項の改良普及員その他農林水産大臣が定める者による研修(法第2条第1項第1号に掲げる者が受講するものに限る。) 二百万円

 就農支援資金のうち令第1条第1項の表第2号に掲げる資金についての法第7条第4項の1認定就農者ごとの限度額は、二百万円とする。
 就農支援資金のうち令第1条第2項に規定する資金についての法第7条第4項の1認定就農者ごとの限度額は、法第2条第1項第1号に掲げる者にあっては三千七百万円、同項第2号に掲げる者にあっては二千七百万円とする。

(担保又は保証人)
第5条  都道府県青年農業者等育成センター(以下「センター」という。)が行う就農支援資金の貸付けについては、センターは、就農支援資金の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
 前項の保証人は、就農支援資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(就農の基準)
第6条  法第8条の農林水産省令で定めるところにより就農した場合は、次に掲げる場合とする。
 法第23条第1項の農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を取得した場合
 農業経営の開始に必要な施設、機械又は資材を購入し、設置し又は賃借した場合
 農作業を開始した場合

(延長された償還期間等の変更)
第7条  センターは、農林水産大臣が定める基準に基づき、法第8条の規定により就農支援資金の償還期間(据置期間を含む。)又は据置期間を延長された認定就農者が、同条の農林水産大臣が指定する地域において農業経営者又は農業従事者でなくなり、当該農林水産大臣が指定する地域以外の地域において農業経営者又は農業従事者となった場合には、その延長された償還期間(据置期間を含む。)又は据置期間を変更することができる。

(一時償還)
第8条  センターは、法第9条の規定により一時償還を請求するときは、期限を指定するものとする。
 前項の規定は、法第17条第1項の融資機関が同条第2項において準用する法第9条の規定により一時償還を請求する場合について準用する。

(業務規程の記載事項)
第9条  法第12条第2項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 就農支援資金の使途、償還期間、据置期間、就農支援資金の限度額、償還の方法、担保又は保証人に関する事項等就農支援資金の貸付けに関する業務の方法
 業務委託の基準

(事業計画の認可等)
第10条  センターは、法第13条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
 事業計画書
 収支予算書
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
 前項第1号の事業計画書には、法第6条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
 第1項第2号の収支予算書は、法第14条の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

(事業計画等の変更の認可の申請)
第11条  センターは、法第13条第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

(事業報告書等の提出)
第12条  センターは、法第13条第2項の規定による事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日農林水産省令第24号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月二四日農林水産省令第53号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に貸し付けられた改正前の第4条第2項の資金については、なお従前の例による。
 この省令の施行前に貸し付けられた青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第21条第1項の資金の一認定就農者ごとの限度額については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年九月二九日農林水産省令第89号)

 この省令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

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