青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令
(平成七年二月十五日政令第21号)
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最終改正:平成一二年九月一三日政令第426号
内閣は、青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第2号)第2条第2項、第7条第2項及び第3項、第11条第1項、第17条第2項、第18条第3項並びに第21条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(就農支援資金の種類、償還期間及び据置期間)
第1条
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項第1号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第7条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
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就農支援資金の種類 |
償還期間 |
据置期間 |
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一 法第2条第2項の認定就農者が同項の認定就農計画に従って就農するのに必要な能率的な農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修で農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金 |
十二年以内(法第2条第1項第2号に掲げる者に貸し付けられる資金(以下この表において「特定就農支援資金」という。)については、七年以内) |
四年以内(特定就農支援資金については、二年以内) |
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二 法第2条第2項の認定就農者が同項の認定就農計画に従って就農するのに必要な移転その他の事前の活動であって農林水産大臣が定める基準に適合するものを行うのに必要な資金 |
十二年以内(特定就農支援資金については、七年以内) |
四年以内(特定就農支援資金については、二年以内) |
2
法第2条第2項第2号の政令で定める資金は、同項の認定就農者が同項の認定就農計画に従って農業経営を開始する場合に、当該経営に必要な施設、機械若しくは資材を購入し若しくは設置し、農地若しくは採草放牧地についての賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得し、排水改良、土壌改良その他作付条件の整備を行い、苗木の新植を行い、又は家畜を購入し若しくは育成するのに必要な資金とし、当該資金に係る法第7条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、それぞれ十二年以内及び五年以内とする。
(事務の委託)
第2条
都道府県青年農業者等育成センター(以下「センター」という。)が法第11条第1項の規定により同項の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託することができる事務は、法第6条第1号の就農支援資金の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
(融資機関)
第3条
法第17条第1項の政令で定める金融機関は、銀行及び信用金庫とする。
(貸付けの条件の基準)
第4条
法第18条第2項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一
都道府県が法第18条第1項の規定により貸し付ける資金(次条において「都道府県の貸付金」という。)の償還期間は、センターに貸し付ける場合にあっては二十一年(十年以内の据置期間を含む。)以内とし、法第17条第1項の融資機関(以下「融資機関」という。)に貸し付ける場合にあっては十三年(六年以内の据置期間を含む。)以内とすること。
二
融資機関は、都道府県知事が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、融資機関の業務及び資産の状況に関し報告を求める場合において、報告をしなければならないものとすること。
(国の貸付金の償還方法)
第5条
法第19条第2項の国の貸付金の償還期間は、二十一年(十年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、農林水産大臣の定める半年賦償還の方法によるものとする。
2
都道府県が、センター又は融資機関に対し、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第171条の6第1項の規定により都道府県の貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第24条第1項の規定の適用については、同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第26条第1項の規定は、適用されないものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月一五日政令第22号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一月二四日政令第9号)
(施行期日)
第1条
この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。ただし、第4条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正法第2条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会であって同条の規定の施行の日の前日前に到来した決算期に関する通常総会が同条の規定の施行の日以後に終了するものについての改正法附則第3条第6項の規定の適用については、同項中「施行の日以後」とあるのは、「施行の日の属する事業年度の終了後」とする。
附 則 (平成一〇年三月三一日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一三日政令第426号)
この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
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