生物系特定産業技術研究推進機構の研究開発業務に関する業務方法書に記載すべき事項を定める省令及び生物系特定産業技術研究推進機構の研究開発業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令
(平成十二年三月三十日農林水産省令第35号)
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農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法(平成七年法律第5号)の廃止に伴い、
生物系特定産業技術研究推進機構の研究開発業務に関する業務方法書に記載すべき事項を定める省令及び生物系特定産業技術研究推進機構の研究開発業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令を次のように定める。
次に掲げる省令は、廃止する。
一
生物系特定産業技術研究推進機構の研究開発業務に関する業務方法書に記載すべき事項を定める省令(平成七年農林水産省令第5号)
二
生物系特定産業技術研究推進機構の研究開発業務に係る財務及び会計に関する省令(平成七年農林水産省令第6号)
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
2
廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構の研究開発業務に係る財務及び会計に関する省令第1条に規定する研究開発業務に係る平成十一年度の収入及び支出等の報告書、事業報告書及び決算報告書については、なお従前の例による。
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