専門技術員資格試験等に関する省令
(昭和二十七年九月十二日農林省令第71号)
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最終改正:平成一三年五月二四日農林水産省令第103号
専門技術員及び改良普及員の任用資格を定める政令(昭和二十七年政令第148号)に基き、及び同令を実施するため、専門技術員及び改良普及員の任用資格を定める政令施行規則を次のように定める。
(試験の回数)
第1条
農業改良助長法(昭和二十三年法律第165号。以下「法」という。)第14条の3第1項の専門技術員資格試験(以下「試験」という。)は、次に掲げる専門項目別に、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、専門項目を指定して臨時に行うことがある。
一
土地利用型作物(稲、麦及び大豆に限る。以下同じ。)
二
野菜
三
果樹
四
工芸作物、雑穀(加工用のいも類を含み、大豆を除く。)及び養蚕(以下「特産作物」という。)
五
花き
六
乳牛及び肉用牛並びに飼料作物
七
豚及び鶏
八
土壌及び肥料
九
病害虫
十
農業労働及び農業機械
十一
農業経営及び生活経営
十二
農産物流通及び食品加工
十三
農村振興
十四
男女共同参画
十五
農業を担うべき者の育成
十六
普及指導活動
(試験方法)
第2条
試験は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。
2
書類審査は、前条の専門項目についての業績の報告書について行う。
3
筆記試験及び口述試験は、専門的知識、常識その他専門技術員として必要な能力について行う。
(受験資格)
第3条
第1条第1号から第15号までの専門項目についての試験については次の各号のいずれかに該当する者、同条第16号の専門項目についての試験については次の各号のいずれかに該当し、かつ、改良普及員の職務に従事した期間が五年以上に達する者でなければ、受けることができない。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学院若しくは大学(大学院及び短期大学を除く。以下同じ。)又は改良普及員の養成の事業を行う都道府県立農業講習施設(学校教育法による短期大学において農業若しくは家政(以下「農業等」という。)に関する正規の課程を修めて卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限二年以上のものに限る。)若しくはこれに準ずる教育施設を卒業(大学院における修了を含む。以下この号において同じ。)した者で、卒業後当該試験の実施期日までに、次のイ、ロ又はハの職務に従事した期間(ハの職務に従事した期間については、三年間を限度とする。以下同じ。)を通算した期間(大学院を修了した者にあっては、当該大学院の修業年限と次のイ、ロ又はハの職務に従事した期間を通算した期間との合計期間)が十年以上に達するもの
イ 国、地方公共団体その他法人格を有する団体の農業等に関する試験研究機関又は学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)その他これと同等以上の教育機関における農業等に関する試験研究又は教育
ロ 国、地方公共団体その他法人格を有する団体における農業等に関する技術についての普及指導
ハ イ又はロに掲げるもののほか、農林水産大臣がこれらと同等の職務と指定する職務
二
学校教育法による短期大学、都道府県立農業講習施設(前号に掲げる都道府県立農業講習施設を除く。)、専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員の養成の事業を行う都道府県立蚕業講習所又は都道府県立農業者研修教育施設(法第14条第1項第5号の事業を行うものとして設置されたものに限る。)若しくはこれに準ずる教育施設において農業等に関する正規の課程を修めて卒業した者又は農林水産大臣が指定する研修課程を修了した者で、卒業又は修了後当該試験の実施期日までに、前号イ、ロ又はハの職務に従事した期間を通算した期間が十三年以上に達するもの
三
学校教育法による高等学校を卒業した者又は大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第13号)による検定に合格した者で、卒業又は合格後当該試験の実施期日までに、第1号イ、ロ又はハの職務に従事した期間を通算した期間が十七年以上に達するもの
第4条
次の表の上欄に掲げる専門項目については、学校教育法による短期大学において、それぞれ相当下欄に掲げる学科の正規の課程を修めて卒業した者で同表の上欄に掲げる専門項目に関する科目を修め、当該専門項目に関し前条第2号の短期大学の卒業者と同等以上の学力を有する者と農林水産大臣が認定したものは、同条第2号の農業等に関する正規の課程を修めて短期大学を卒業した者とみなす。
|
専門項目 |
学科 |
|
土地利用型作物 |
工科 理科 |
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野菜 |
工科 理科 |
|
果樹 |
工科 理科 |
|
特産作物 |
工科 理科 |
|
花き |
工科 理科 |
|
乳牛及び肉用牛並びに飼料作物 |
工科 理科 |
|
豚及び鶏 |
工科 理科 |
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土壌及び肥料 |
工科 理科 |
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病害虫 |
工科 理科 |
|
農業労働及び農業機械 |
工科 理科 医科 |
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農業経営及び生活経営 |
工科 理科 経済科 法科 |
|
農産物流通及び食品加工 |
工科 理科 医科 |
|
農村振興 |
工科 理科 |
|
男女共同参画 |
工科 理科 経済科 法科 |
|
農業を担うべき者の育成 |
工科 理科 |
2
外国にある学校を卒業した者は、当該学校の修業年限及び課程に応じて、農林水産大臣がこれに相当すると認定した日本国の学校を卒業した者とみなす。
3
外国の行政機関、教育機関又は団体において、農業等に関する技術についての試験研究、教育又は普及指導に従事した者は、農林水産大臣がこれに相当すると認定した日本国の行政機関、教育機関又は法人格を有する団体において、当該在職期間と同一期間試験研究、教育又は普及指導に従事した者とみなす。
4
前3項の農林水産大臣の認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第1号)に、第1項に規定する者にあつては当該科目を修めたことを証明する書面並びに当該科目の単位数及び時間数を記載した書面、第2項に規定する者にあつては履歴書(別記様式第2号)及び最終学校卒業証明書、前項に規定する者にあつては履歴書(別記様式第2号)を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
5
農林水産大臣は、前項の書類を審査し、相当と認めるときは、認定書を交付し、不相当と認めるときは、その旨を通知する。
(試験実施の公示)
第5条
農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、試験期日の六十日前までに公告するものとする。
(受験願書等)
第6条
試験を受けようとする者は、受験願書(別記様式第3号)に次の各号に掲げる書類及び写真を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
一
履歴書(別記様式第2号)
二
最終学校卒業証明書、最終学校修了証明書又は検定合格証明書
三
第3条第1号イ、ロ又はハの職務に従事した期間につき、受験有資格者であることを証明する書類(別記様式第4号)
四
写真(六箇月以内に撮影した正面、上半身、無帽の手札型で写真票(別記様式第5号)に貼り付けたもの)
五
業績報告書(別記様式第6号)
2
農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。
(合格の公表及び合格証書)
第7条
農林水産大臣は、試験施行後一箇月以内に試験合格者の氏名を公表するとともに、合格者に合格証書(別記様式第7号)を交付する。
2
合格証書を失い、又はき損した者は、合格証書の再交付を申請することができる。
(不正行為に対する処分)
第8条
試験に関し不正行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。
(受験手数料)
第9条
受験手数料は、徴収しない。
(試験審査委員)
第10条
農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから試験審査委員を委嘱する。
2
試験審査委員は、試験成績を判定し、その結果を農林水産大臣に答申する。
第11条
削除
(農業改良普及手当の支給)
第12条
農業改良助長法施行令第4条の要件に該当する専門技術員及び改良普及員は、月の初日から末日までの間において、次の各号に掲げる日に該当しない日(以下「勤務を要する日」という。)のうち、同条に掲げる事務(以下「普及事務」という。)に従事している日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の二分の一以上となるよう、普及事務に従事していなければならない。
一
条例の規定により勤務を要しないとされた日曜日及び土曜日並びに公務の運営上特に必要があると認められたため勤務を要することとされた日曜日又は土曜日に代えて勤務を要しない日とされた日
二
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日
三
十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に規定する休日を除く。)
附 則
1
この省令は、昭和二十八年四月一日から施行する。但し、第11条の規定は、公布の日から施行する。
2
農業改良助長法の一部を改正する法律(平成六年法律第87号)の施行前に専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員として蚕業に関する技術についての普及指導に従事したことがある者についての第3条の規定の適用については、この規定中「改良普及員の職務に従事した期間」とあるのは、「改良普及員の職務に従事した期間若しくは専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員の職務に従事した期間又はこれらの期間を通算した期間」とする。
附 則 (昭和二七年一二月二五日農林省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年四月二二日農林省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年九月二〇日農林省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年二月七日農林省令第3号) 抄
1
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年七月七日農林省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月三〇日農林省令第27号)
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月二五日農林省令第33号)
この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月一五日農林省令第46号)
1
この省令は、昭和三十八年八月十五日から施行する。
2
この省令施行の日から当分の間、改正後の第1条の2第19号から第22号まで及び第24号の専門項目についての専門技術員資格試験については、農林大臣が指定する研修の課程を修了した者に限り、改正後の第3条の2第2号中「十年」とあるのは「七年」と、同条第3号及び第4号中「十四年」とあるのは「十一年」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則 (昭和四一年五月二一日農林省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年七月三日農林省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二〇日農林省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年八月五日農林省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月八日農林水産省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月二〇日農林水産省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二三日農林水産省令第22号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十九年度の試験に関する経過措置については、農林水産大臣が別に公告するところによる。
附 則 (昭和六三年四月三〇日農林水産省令第24号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
専門技術員資格試験等に関する省令の規定は、昭和六十三年四月二十三日から適用する。
附 則 (平成元年四月二一日農林水産省令第17号)
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の
専門技術員資格試験等に関する省令の規定は、平成元年四月一日から適用する。
2
一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第14条第3項及び第4項の規定に相当する条例の規定が定められていない場合における農業改良普及員手当の支給の要件については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (平成四年二月六日農林水産省令第2号)
1
この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
2
平成四年度の試験に関する経過措置については、農林水産大臣が別に公告するところによる。
附 則 (平成四年一〇月一二日農林水産省令第49号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第14条第3項及び第4項の規定に相当する条例の規定が定められていない場合における農業改良普及手当の支給の要件については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月二九日農林水産省令第20号)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2
平成七年度及び平成八年度の試験に関する経過措置については、農林水産大臣が別に公告するところによる。
附 則 (平成一〇年三月九日農林水産省令第8号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第1号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、
専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年五月二四日農林水産省令第103号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号 (第4条関係)
別記様式第2号 (第4条及び第6条関係)
別記様式第3号 (第6条関係)
別記様式第4号 (第6条関係)
別記様式第5号 (第6条関係)
別記様式第6号 (第6条関係)
別記様式第7号 (第7条関係)
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