大豆交付金暫定措置法施行規則

(昭和三十六年十二月二十一日農林省令第60号)

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最終改正:平成一二年五月九日農林水産省令第58号


 大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第201号)第2条第2項、第4条第1項及び第5条第1項並びに大豆なたね交付金暫定措置法施行令(昭和三十六年政令第417号)第1条第1項、第2条第1項、第7条第2項第6号、第8条第2項及び第14条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則を次のように定める。

(販売事業の実績報告の手続)
第1条  大豆交付金暫定措置法施行令(以下「令」という。)第1条第1項の大豆の販売事業に関する実績報告書(以下「報告書」という。)は、大豆交付金暫定措置法(以下「法」という。)第2条第2項の農林水産省令で定める期間(以下この条において「販売期間」という。)満了後二月以内に提出しなければならない。
 報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 販売期間内に売渡しの委託を受けた大豆の銘柄別の地域別及び相手方別の数量並びに当該売渡しの委託を受けた場合の方法及び条件
 販売期間内に集荷した大豆の銘柄別の地域別及び相手方別の数量並びに当該大豆の集荷及び保管の方法
 販売期間内に販売した大豆の銘柄別の相手方別の数量並びに当該大豆の販売の方法及び当該銘柄別の価格その他の条件

(販売期間)
第2条  法第2条第2項の農林水産省令で定める期間は、各年産のものにつき毎年十一月から翌年十月までとする。

(積立金の基準)
第3条  法第2条第2項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 積立金の積立てに要する費用のうち農林水産大臣が定める割合に相当する額以上の額は大豆の生産者が支払うものであり、かつ、その分担の方法が衡平を欠くものでないこと。
 積立金から大豆の生産者に支払う金額は、各年産の大豆につき、農林水産大臣が定める期間内に販売した大豆の銘柄別の販売価格の平均額及び法第2条第2項の農林水産省令で定める期間内に販売した大豆の銘柄別の販売価格の平均額を基準として算定し、大豆の生産者に交付することとしており、かつ、その交付の方法が衡平を欠くものでないこと。

(調整販売計画等に定めるべき事項)
第4条  令第4条第2項第6号の農林水産省令で定める事項は、同項第5号の所要資金を借入れの方法によつて調達する場合にあつては、その借入金の償還に関する計画とする。

(生産者団体等の名称等の公表)
第5条  農林水産大臣は、法第4条第1項の調整販売計画等及び法第6条第1項の規定による交付金の交付の方法につき法第4条第1項又は第2項の規定による承認をしたときは、速やかに当該承認に係る生産者団体等(法第2条第1項に掲げる法人をいう。以下同じ。)の名称及び住所並びに法第4条第1項の調整販売計画等及び法第6条第1項の規定による交付金の交付の方法の概要を告示するものとする。

(売渡しの委託の期限)
第6条  大豆の生産者で法第5条の規定による交付金の交付を受けようとするものは、各年産の大豆につき、毎年十二月三十一日までに、大豆の集荷の業務を行う者に売渡しの委託をしなければならない。

(交付金の交付の方法)
第7条  法第2条第1項の交付金の交付を受けた生産者団体等は、その交付を受けた交付金の金額に相当する金額(銘柄別の交付金の単価が定められる場合にあつては、その交付を受けた交付金の金額に相当する金額を各銘柄別の大豆に係る部分に区分し、その区分に応じたそれぞれの金額)を、当該生産者団体等に大豆の同条第2項の売渡しの委託をした者(以下「委託者」という。)に対し、その売渡しの委託に係る大豆の集荷の業務を行う者がその生産者から売渡しの委託を受けた時における数量の委託者ごとの合計数量(銘柄別の交付金の単価が定められる場合にあつては、委託者ごとの各銘柄別の合計数量)に応じて交付しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 昭和五十九年産の大豆についての第2条の規定の適用については、同条中「八月から翌年七月」とあるのは「八月から翌年八月」とし、昭和六十年産の大豆についての同条の規定の適用については、同条中「八月から翌年七月」とあるのは「九月から翌年七月」とする。
 平成十年産の大豆についての第2条の規定の適用については、同条中「八月から翌年七月」とあるのは「八月から翌年八月」とし、平成十一年産の大豆についての同条の規定の適用については、同条中「八月から翌年七月」とあるのは「九月から翌年七月」とする。

   附 則 (昭和三七年七月一六日農林省令第41号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月三日農林省令第31号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年六月三〇日農林省令第25号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二七日農林省令第44号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一四日農林省令第41号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月三〇日農林省令第32号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 昭和五十一年以前の生産に係る大豆及びなたねの大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第201号)第2条第2項第1号の基準価格を算出する場合における大豆なたね交付金暫定措置法施行令第2条第1項の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年六月三〇日農林水産省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 昭和五十六年以前の生産に係る大豆及びなたねの大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第201号)第2条第2項第1号の基準価格を算出する場合における大豆なたね交付金暫定措置法施行令第2条第1項の農業パリテイ指数については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年六月七日農林水産省令第13号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年七月三一日農林水産省令第38号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月二九日農林水産省令第36号)

 この省令は、大豆なたね交付金暫定措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第85号)の施行の日(昭和六十二年九月三十日)から施行する。
   附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

   附 則 (平成一一年七月二九日農林水産省令第51号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月九日農林水産省令第58号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。


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