第1章 総則(第1条・第2条)/畜産物の価格安定に関する法律
(昭和三十六年十一月一日法律第183号)
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年一二月四日法律第126号
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、主要な畜産物の価格の安定を図ることにより、畜産及びその関連産業の健全な発達を促進し、あわせて国民の食生活の改善に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「原料乳」とは、次項の指定乳製品の原料である生乳であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
2
この法律において「指定乳製品」とは、バター、脱脂粉乳、れん乳(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める乳製品であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
3
この法律において「食肉」とは、食用に供される家畜の肉をいい、「指定食肉」とは、豚肉、牛肉その他政令で定める食肉であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
畜産物の価格安定に関する法律(畜産物価格安定法)に戻る
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1章 総則(第1条・第2条)/畜産物の価格安定に関する法律