第1章 総則(第1条・第2条)/畜産物の価格安定に関する法律


(昭和三十六年十一月一日法律第183号)

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最終改正:平成一四年一二月四日法律第126号


   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、主要な畜産物の価格の安定を図ることにより、畜産及びその関連産業の健全な発達を促進し、あわせて国民の食生活の改善に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「原料乳」とは、次項の指定乳製品の原料である生乳であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
 この法律において「指定乳製品」とは、バター、脱脂粉乳、れん乳(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める乳製品であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
 この法律において「食肉」とは、食用に供される家畜の肉をいい、「指定食肉」とは、豚肉、牛肉その他政令で定める食肉であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。

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第1章 総則(第1条・第2条)/畜産物の価格安定に関する法律