第3章 雑則(第13条・第14条)/畜産物の価格安定に関する法律


(昭和三十六年十一月一日法律第183号)

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最終改正:平成一四年一二月四日法律第126号


   第3章 雑則

(財務大臣との協議)
第13条  農林水産大臣は、第6条第5項又は第10条各号の農林水産省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(報告及び検査)
第14条  農林水産大臣は、原料乳、指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等の生産費、輸入価格、在庫量その他これらの価格の安定に関し必要な事項を調査するため必要があるときは、その限度において、これらの生産者(指定食肉に係る家畜の生産者を含む。)、集荷業者、販売業者若しくは輸入業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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第3章 雑則(第13条・第14条)/畜産物の価格安定に関する法律