第4章 罰則(第15条)/畜産物の価格安定に関する法律


(昭和三十六年十一月一日法律第183号)

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最終改正:平成一四年一二月四日法律第126号


   第4章 罰則

第15条  前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

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