附則/畜産物の価格安定に関する法律
(昭和三十六年十一月一日法律第183号)
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最終改正:平成一四年一二月四日法律第126号
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第17条まで、第19条及び第20条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(事業団の設立)
第5条
略
2
事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(酪農振興基金の解散等)
第6条
酪農振興基金は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2
酪農振興基金の解散の時までに政府から酪農振興基金に対して出資された五億円及びその時までに政府以外の者から酪農振興基金に対して出資された額は、それぞれ、事業団の設立に際して政府及び第17条第1項に規定する者から事業団に対し出資されたものとする。
3
酪農振興基金の解散については、廃止前の酪農振興基金法(昭和三十三年法律第73号)第44条第1項の規定による残余財産の分配は、行なわない。
4
前条第1項の規定により事業団の設立の登記がなされたときは、登記官吏は、職権で、酪農振興基金の解散の登記をしなければならない。
(指定市場)
第10条
当分の間、中央卸売市場以外の市場であつて、農林水産大臣の指定するものは、第7条第2項及び第3項並びに第9条の規定の適用については、中央卸売市場とみなす。
(削除)
第11条
削除
(酪農振興基金法の廃止)
第12条
酪農振興基金法は、廃止する。
附 則 (昭和三七年五月一日法律第101号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第98号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一八日法律第130号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二七日法律第68号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、昭和四十三年度において適用される指定食肉の安定価格並びに当該安定価格に係る畜産振興事業団の買入れ及び売渡しの業務については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年七月一日法律第111号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月一八日法律第26号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行に伴う安定価格の決定に関する手続は、この法律の施行前においても行うことができる。
3
この法律の施行の日の属する会計年度の指定食肉たる牛肉の安定価格の決定については、第3条第1項中「毎会計年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第26号)の施行後速やかに」とする。
4
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第64条の4第1項、第66条、第67条、第68条第1項、第2項及び第4項、第69条並びに第69条の2第2項の改正規定、第69条の3の次に1条を加える改正規定、第70条第1項及び第3項の改正規定、同条を第71条とする改正規定並びに第72条を削り、第71条を第72条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二
第18条の8、第22条第2項及び第22条の3第2項の改正規定、第78条第6号を削る改正規定、第80条第1号及び第81条の改正規定、第82条第2項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第83条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第87条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三
第18条第3項、第18条の3第2項及び第21条第2項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附 則 (昭和五八年五月二〇日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他のこの法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六三年一二月二二日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第7条の改正規定、第38条第1項の改正規定(同項第7号を同項第8号とし、同項第6号の次に1号を加える部分を除く。)、第40条の改正規定、第40条の2を削る改正規定、第41条の改正規定、第48条第1項の改正規定、第53条第1項ただし書及び第3項を削る改正規定、第54条の3第1項の改正規定(「前条第1項」を「前条」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第62条第1項の改正規定及び附則第11条の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第7条(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第112号)第20条第1項の改正規定、第20条第3項の改正規定(「第45条の2」を「第47条第1項」に改める部分を除く。)及び第20条の2の改正規定に限る。)の規定は、昭和六十六年四月一日から施行する。
(経過措置等)
第2条
この法律の施行の際現に畜産振興事業団(以下「事業団」という。)の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第3条
事業団は、改正後の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第38条第1項及び第2項に規定する業務のほか、改正前の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「旧法」という。)第40条の2の規定により買い入れた輸入に係る牛肉の交換、売渡し及び保管の業務を行うことができる。この場合において、新法第58条第2項及び新法第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第97号)附則第3条の規定」と、新法第68条第6号中「第38条第1項又は第2項」とあるのは「第38条第1項若しくは第2項又は畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項前段」とする。
2
前項に規定する輸入に係る牛肉の売渡し及び交換については、なお従前の例による。
第4条
事業団は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第54条の3第1項の規定により管理されている旧法第53条第3項の規定により繰り入れた繰入金に係る資金を、附則第7条の規定による改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第20条第3項の規定により読み替えられる新法第54条の3第1項に規定する繰入金に係る資金として管理しなければならない。
第6条
事業団は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日において、当該規定の施行の際現に輸入に係る牛肉についての旧法第38条第1項第1号及び第2号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る旧法第48条第1項の特別の勘定において旧法第53条第1項ただし書の規定により積立金として積み立てられている金額に相当する額により、資本金を増加するものとする。この場合においては、旧法第16条第2項の認可を受けることを要しない。
2
前項の規定する金額に相当する額は、政府から事業団に出資されたものとする。
附 則 (平成四年六月二六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年五月二九日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第20条
旧畜産物価格安定法(第27条及び第37条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は新畜産物価格安定法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第21条
附則第19条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条
畜産振興事業団の役員若しくは職員又は評議員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第19条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2
前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第19条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第9条から第18条まで及び第20条から第25条までの規定は、同年十月一日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第17条
旧事業団法(第16条を除く。)、旧野菜生産出荷安定法(第33条を除く。)、附則第12条から第14条までの規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、旧暫定措置法又は旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第11条から第14条までの規定による改正後の野菜生産出荷安定法、畜産物の価格安定に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、新暫定措置法又は新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第18条
附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第3条第5項、第4条第5項及び第10条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第19条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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