加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
(昭和四十年六月二日法律第112号)
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最終改正:平成一四年一二月四日法律第126号
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 独立行政法人農畜産業振興機構の業務の範囲の特例(第3条・第4条)
第3章 加工原料乳についての生産者補給金等の交付(第5条―第12条)
第4章 指定乳製品等の輸入等(第13条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第23条の2)
第6章 罰則(第24条・第25条)
附則
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