畜産物の価格安定に関する法律施行規則(畜産物価格安定法施行規則)
(昭和三十六年十二月五日農林省令第58号)
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最終改正:平成一五年九月三〇日農林水産省令第103号
畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第183号)第47条第1項、第57条及び附則第7条第2項の規定に基づき、畜産物の価格安定等に関する法律施行規則を次のように定める。
(原料乳の規格)
第1条
指定乳製品の原料である生乳についての畜産物の価格安定に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。
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事項 |
基準 |
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色沢及び組織 |
牛乳特有の乳白色から淡クリーム色までの色を呈し、均等な乳状で適度な粘度を有し、凝固物及びじんあいその他の異物を含まないもの |
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風味 |
新鮮良好な風味と特有の香気を有し、飼料臭、牛舎臭、酸臭その他の異臭又は酸味、苦味、金属味その他の異味を有しないもの |
|
比重 |
温度一五度において一・〇二八から一・〇三四までのもの |
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アルコール試験 |
反応を呈しないもの |
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乳脂肪分 |
二・八パーセント以上のもの |
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酸度 |
乳酸として、ジヤージー種の牛以外の牛からさく取したものにあつては〇・一八パーセント以下、ジヤージー種の牛からさく取したものにあつては〇・二〇パーセント以下のもの |
(指定乳製品の規格)
第2条
乳製品についての法第2条第2項の農林水産省令で定める規格は、乳製品の種類ごとに、次のとおりとする。
一
バター
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事項 |
基準 |
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外観 |
均等に特有の淡黄色又はこれに近い色を呈し、はん点、波紋等が多くないもの |
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組織 |
横断面の状態に、水滴の遊離が多い等の著しい欠陥がないもの |
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風味 |
酸味、苦味、飼料臭、牛舎臭、変質脂肪臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
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食塩 |
加塩バターにあつては、食塩の分布及び溶解に著しい欠陥がないもの |
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乳脂肪分 |
加塩バターにあつては八〇・〇パーセント以上、無塩バターにあつては八二・〇パーセント以上で、異種脂肪を含まないもの |
二
脱脂粉乳
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事項 |
基準 |
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外観 |
色沢及び粉粒に著しい欠陥がないもの |
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風味 |
酸味、塩味、変質臭、焦げ臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
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溶解性 |
温湯(温度約五〇度のもの)による溶解性に著しい欠陥がなく、溶解の際の浮遊物、沈でん物又は異物の混入が多くないもの |
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乳固形分 |
九五・〇パーセント以上のもの |
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水分 |
五・〇パーセント以下のもの |
三
全脂加糖れん乳
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事項 |
基準 |
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外観 |
色沢及び粘度に著しい欠陥がなく、脂肪の分離、乳糖結晶の沈でん及び異物の混入が多くないもの |
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風味 |
酸味、変質脂防臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
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保存性 |
温度四〇度で一週間の保存試験において著しい変質を示さないもの |
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乳固形分 |
二八・〇パーセント以上のもの |
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水分 |
二七・〇パーセント以下のもの |
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乳脂肪分 |
八・〇パーセント以上のもの |
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糖分 |
五八・〇パーセント以下のもの |
四
脱脂加糖れん乳
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事項 |
基準 |
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外観 |
色沢及び粘度に著しい欠陥がなく、乳糖結晶の沈でん及び異物の混入が多くないもの |
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風味 |
酸味、変質臭その他の異臭味をほとんど有しないもの |
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保存性 |
温度四〇度で一週間の保存試験において著しい変質を示さないもの |
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乳固形分 |
二五・〇パーセント以上のもの |
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水分 |
二九・〇パーセント以下のもの |
|
糖分 |
五八・〇パーセント以下のもの |
(指定食肉の規格)
第3条
豚肉についての法第2条第3項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。
一
豚半丸枝肉(別表第一の方法により整形した豚肉をいう。以下同じ。)
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事項 |
基準 |
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重量 |
冷却した状態において、皮はぎ法によつて整形したものにあつては三二・五キログラム以上四〇キログラム以下、湯はぎ法によつて整形したものにあつては三五・五キログラム以上四三キログラム以下のもの |
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外観 |
均称 |
長さ及び広さが適当で、厚く、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかたの各部が充実して釣合いの良いもの |
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肉付 |
厚く、滑らかで、締まりがあり、赤肉の部分が脂肪と骨との合計部分より多いと認められるもの |
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脂肪付着 |
背脂肪の厚さ(第九胸つい関節部から第十三胸つい関節部までの直上で最も背脂肪の薄い部位の厚さをいう。)が、一・三センチメートル以上二・四センチメートル以下であり、かつ、腹部脂肪が適度なもの |
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仕上げ |
放血が十分で、疾病による損傷がなく、取扱いによる汚染、損傷等の欠点がほとんどないもの |
|
肉質 |
きめ及び締まり |
きめが細かく、締まりが良いもの |
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色沢 |
淡灰紅色又はこれに近い色を呈し、鮮明で光沢の良いもの |
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脂肪の質及び色沢 |
締まりがよく、粘りがあり、異臭がなく、色が白く、光沢の良いもの |
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脂肪の沈着 |
適度なもの |
二
豚部分肉(前号の表の基準に適合する豚半丸枝肉を、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかたの部分に分割し、その各部分に内蔵される骨を取り外した場合におけるその分割されたそれぞれの部分の肉をいう。)
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事項 |
基準 |
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分割方法 |
別表第三の方法により行つたもの |
2
牛肉についての法第2条第3項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。
一
牛半丸枝肉(別表第三の二の方法により整形した肉用牛(去勢されたものに限る。)の肉をいう。以下同じ。)
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事項 |
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基準 |
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部分肉歩留り |
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次号に規定する小分割部分肉に分割し、被覆脂肪を一〇ミリメートル以内になるように除去して整形した場合における当該小分割部分肉の総重量の枝肉重量に対する割合が一〇〇分の六九以上一〇〇分の七二未満になると見込まれるもの |
|
肉質 |
脂肪交雑 |
胸最長筋、背半きよく筋及び頭半きよく筋における交雑が普通の程度からわずかな程度までのもの |
|
色沢 |
脂肪以外の部分が牛肉特有の赤色(極めて濃いもの及び極めて淡いものを除く。)を呈し、光沢が標準的なもの(光沢がややないものを含む。) |
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締まり及びきめ |
締まり及びきめの程度が標準的なもの(締まりがややなく、又はきめがやや粗いものを含む。) |
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脂肪の色沢及び質 |
色が白色、クリーム色又は黄色(極めて濃いものを除く。)であり、光沢及び質が標準的なもの(光沢がややなく、又は質がやや劣るものを含む。) |
二
牛部分肉(前号の表の基準に適合する牛半丸枝肉を、まえ、ともばら、ヒレ付きロイン及びももの部分の肉に分割した場合におけるその分割されたそれぞれの部分の肉(以下「大分割部分肉」という。)並びに当該分割された部分の肉から、その各部分に内蔵される骨を取り外し、かた、かたばら、かたロース、ネック、ヒレ、リブロース、サーロイン、ともばら、うちもも、しんたま、らんいち及びそとももの部分に分割した場合(かたロース及びネックの部分に分割しないでネック付きかたロースの部分に分割した場合並びにリブロース及びサーロインの部分に分割しないでロインの部分に分割した場合を含む。)におけるその分割されたそれぞれの部分の肉(以下「小分割部分肉」という。)をいう。)
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事項 |
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基準 |
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分割方法 |
大分割部分肉 |
別表第三の三の方法により行つたもの |
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小分割部分肉 |
別表第三の四の方法により行つたもの |
(指定乳製品の生産等に関する計画の認定申請手続)
第4条
法第6条第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
計画の実施期間
二
生産しようとする指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る原料乳の数量(他に委託する生産にあつては、当該生産に係る指定乳製品の種類及び数量並びに当該指定乳製品に係る原料乳の数量)
三
生産施設の所在地、名称及び能力
四
生産した指定乳製品の処分方法
五
当該計画の実施を必要とする理由
六
その他参考となる事項
2
法第6条第2項から第4項までの認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
計画の実施期間
二
保管又は販売をしようとする指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等(法第6条第4項の鶏卵等をいう。以下同じ。)の種類及び数量
三
保管に係る計画にあつては、保管施設の種類、所在地及び名称並びに保管後の処分方法、販売に係る計画にあつては、販売の方法及び売渡予定価格
四
当該計画の実施を必要とする理由
五
その他参考となる事項
(指定乳製品の生産等に関する計画の認定基準)
第5条
法第6条第5項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第6条第1項の計画にあつては、次の要件を備えていること。
イ 原料乳の生産者の販売価格が安定基準価格を下つて低落し、又は低落するおそれがあると認められる場合において、農林水産大臣が定める期間の範囲内で実施するものであること。
ロ おおむね都道府県の区域に相当する地域又はその区域をこえる広範な地域において原料乳の生産者の販売価格を安定基準価格以上に回復し、又は維持することができると認められるものであること。
ハ 当該計画に係る指定乳製品の生産量及び当該計画の実施期間が原料乳の生産者の販売価格を安定基準価格以上に回復し、又は維持するために必要な範囲内のものであること。
ニ 生産しようとする指定乳製品の種類が、乳製品の生産施設の設置状況、当該指定乳製品の需給事情等からみて不適当なものでないこと。
ホ 他に委託する生産にあつては、委託を受ける者について当該委託に応じない正当な理由があると認められる事情がないこと。
二
法第6条第2項の計画にあつては、次の要件を備えていること。
イ 指定乳製品の生産者の販売価格が安定下位価格を下つて低落し、又は低落するおそれがあると認められる場合において、農林水産大臣が定める期間の範囲内で当該指定乳製品について実施するものであること。
ロ 指定乳製品の生産者の販売価格を安定下位価格以上に回復し、又は維持することができると認められるものであること。
ハ 指定乳製品の保管数量及び保管期間又は販売数量が当該指定乳製品の生産者の販売価格を安定下位価格以上に回復し、又は維持するために必要な範囲内のものであること。
ニ 当該計画に係る指定乳製品の生産者(法第6条第1項に規定する生乳生産者団体を除く。)について、その者が安定基準価格に達しない価格で原料乳を買い入れ又は買い入れるおそれがないと認められること。
ホ 別表第四に掲げる正味重量及び包装に適合し、かつ、生産の日から保管の開始又は販売の日までの期間が、バターにあつては四十日(法第6条第2項の計画に基づいて保管した後販売するものにあつては、九十日)、その他の指定乳製品にあつては六十日(同項の計画に基づいて保管した後販売するものにあつては、百八十日)以内の指定乳製品について実施すべき旨が定められていること。
ヘ 保管に係る計画にあつては、保管場所が当該指定乳製品の生産及び消費の事情からみて適当な場所にあり、かつ、保管施設が当該指定乳製品の品質を保全するに足るものであること。
三
法第6条第3項の計画にあつては、次の要件を備えていること。
イ 中央卸売市場又は法附則第10条の規定により農林水産大臣が指定する市場(以下「指定市場」という。)における指定食肉の売買価格が独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)がする指定食肉の買入れの価格(法第3条第2項の中央卸売市場にあつては安定基準価格、その他の中央卸売市場又は指定市場にあつては畜産物の価格安定に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第1項の規定により定められる額をいう。以下この号において同じ。)を下つて低落し、又は低落するおそれがあると認められる場合において、農林水産大臣が定める期間の範囲内で当該指定食肉について実施するものであること。
ロ 中央卸売市場又は指定市場における指定食肉の売買価格を機構がする指定食肉の買入れの価格以上に回復し、又は維持することができると認められるものであること。
ハ 指定食肉の保管数量及び保管期間又は販売数量及び販売方法が中央卸売市場又は指定市場における当該指定食肉の売買価格を機構がする指定食肉の買入れの価格以上に回復し、又は維持するために必要な範囲内のものであること。
ニ 保管に係る計画にあつては、第11条第3号イに掲げる要件を備え、かつ、その冷凍又は冷却を開始する時が当該指定食肉に係る家畜のと殺後二十四時間以内、及び当該指定食肉に係る家畜のと殺の日から当該指定食肉の保管の開始の日までの期間が五日以内の指定食肉について、販売に係る計画にあつては、同号イに掲げる要件を備え、かつ、当該指定食肉に係る家畜のと殺の日から当該指定食肉の販売の日までの期間が五日(法第6条第3項の計画に基づいて保管した後販売するものにあつては、一年)以内の指定食肉について実施すべき旨が定められていること。
ホ 保管に係る計画にあつては、保管場所が当該指定食肉(当該家畜を含む。)の生産及び消費の事情からみて適当な場所にあり、かつ、保管施設及び保管方法が当該指定食肉の品質を保全するに足るものであること。
四
法第6条第4項の計画にあつては、次の要件を備えていること。
イ 鶏卵等の生産者の販売価格が農林水産大臣が定める価格(以下この号において「基準価格」という。)を下つて低落し、又は低落するおそれがあると認められる場合において、農林水産大臣が定める期間の範囲内で当該鶏卵等について実施するものであること。
ロ おおむね都道府県の区域に相当する地域又はその区域をこえる広範な地域において鶏卵等の生産者の販売価格を基準価格以上に回復し、又は維持することができると認められるものであること。
ハ 鶏卵等の保管数量及び保管期間又は販売数量が、当該鶏卵等の生産者の販売価格を基準価格以上に回復し、又は維持するために必要な範囲内のものであること。
ニ 農林水産大臣の定める規格に適合する鶏卵等について実施すべき旨が定められていること。
ホ 保管に係る計画にあつては、保管場所が当該鶏卵等の生産及び消費の事情からみて適当な場所にあり、かつ、保管施設及び保管方法が当該鶏卵等の品質を保全するに足るものであること。
(もよりの中央卸売市場又は指定市場)
第6条
令第4条第2項第2号の農林水産省令で定める指定場所のもよりの指定食肉の卸売りの業務を行なう中央卸売市場又は指定市場は、当該指定場所から中央卸売市場又は指定市場までの通常の経路に係る指定食肉の運賃その他の諸掛りが最も少ない場所にある中央卸売市場又は指定市場とする。
(特別売渡しの数量基準)
第7条
法第10条第1号の農林水産省令で定める数量は、次のとおりとする。
一
指定乳製品にあつては、指定乳製品の種類ごとに、当該事業年度における当該指定乳製品の生産予想量の十二分の一に相当する数量
二
指定食肉にあつては、当該事業年度において令第4条第2項第1号に規定する開設区域又は指定市場区域内にあると畜場でと殺される家畜に係る当該指定食肉の生産予想量と当該開設区域及び当該指定市場区域以外の地域にあると畜場でと殺される家畜に係る当該指定食肉であつて中央卸売市場又は指定市場において売買されることが予想される数量との合計数量の十二分の一に相当する数量
(特別売渡しの期間基準)
第8条
法第10条第2号の農林水産省令で定める期間は、次のとおりとする。この場合において、法第12条の規定による交換によつて機構が取得した指定乳製品又は指定食肉の保管期間の計算については、交換前の当該指定乳製品又は当該指定食肉の保管期間は交換後の当該指定乳製品又は当該指定食肉の保管期間に通算するものとする。
一
指定乳製品にあつては、一年
二
指定食肉にあつては、六月
(特別売渡しができるその他の場合)
第9条
法第10条第3号の農林水産省令で定める場合は、管理上の必要がある場合及び農林水産大臣が指定する用途に供する場合とする。
(買入れをしないその他の場合)
第10条
法第7条の規定による買入れに係る法第11条第5号の農林水産省令で定める理由は、次のとおりとする。
一
法第7条第2項の規定により買い入れる場合を除き、指定乳製品又は指定食肉の荷口の数量が、指定乳製品にあつては五トン、指定食肉にあつては四トンに満たないこと。
二
指定乳製品にあつては、次の要件に該当しないものであること。
イ 正味重量及び包装が、指定乳製品の種類ごとに、別表第四に掲げる正味重量及び包装に適合すること。
ロ 当該指定乳製品の生産の日から買入れの日までの期間が、バターにあつては四十日(法第6条第2項の計画に基づいて保管したものにあつては、九十日)以内、その他の指定乳製品にあつては六十日(同項の計画に基づいて保管したものにあつては、百八十日)以内であること。
三
指定食肉にあつては、次の要件に該当しないものであること。
イ 第3条第1項第1号又は第2項第1号の規格に適合するものであること。
ロ 法第7条第3項の規定により買い入れる場合を除き、指定食肉に係る家畜のと殺後二十四時間以内に当該指定食肉の冷凍又は冷却を開始したものであり、かつ、買入時における当該指定食肉のももの深部の温度が五度以下であること。
ハ 指定食肉に係る家畜のと殺の日から当該指定食肉の買入れの日までの期間が五日(法第6条第3項の計画に基づいて保管したものにあつては、一年)以内であること。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、法附則第12条の規定の施行の日から施行する。
3
酪農振興基金の財務及び会計に関する省令(昭和三十三年農林省令第53号)は、廃止する。
5
法第38条第1項第6号の農林水産省令で定める事業は、事業団の昭和五十四事業年度に限り、第6条の2に規定する事業のほか、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第112号)第5条の指定を受けた生乳生産者団体の行う同条の生乳受託販売に係る同条の加工原料乳の数量として同法第11条第1項の規定により都道府県知事が当該生乳生産者団体につき認定した数量の昭和五十三年度における合計が同項の規定により当該年度について当該生乳生産者団体につき算出される数量を超えることとなつた生乳生産者団体が当該加工原料乳の生産者の経営の安定に資するための給付金をその生産者に交付する事業とする。
附 則 (昭和三七年二月二一日農林省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月四日農林省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年七月三日農林省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月三〇日農林省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月一〇日農林省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年八月一九日農林省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三〇日農林省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一八日農林省令第38号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月二一日農林省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年四月一八日農林省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日農林省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月一日農林省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月二日農林省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一月一〇日農林省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月三一日農林省令第12号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月一九日農林省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月一〇日農林省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年八月二〇日農林省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月三〇日農林省令第26号)
この省令は、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第26号)の施行の日(昭和五十年五月一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年五月二四日農林省令第21号)
この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月一七日農林省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一〇月一八日農林省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年五月二六日農林省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月一三日農林省令第45号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の指定助成対象事業から適用する。
附 則 (昭和五三年五月二九日農林省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年八月二八日農林水産省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月五日農林水産省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一〇月一日農林水産省令第42号)
この省令は、昭和五十四年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月三一日農林水産省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一〇月一三日農林水産省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月一日農林水産省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月九日農林水産省令第8号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二二日農林水産省令第60号)
この省令は、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十四年一月二十一日)から施行する。
附 則 (平成元年三月六日農林水産省令第8号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二九日農林水産省令第11号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年五月二六日農林水産省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年九月二日農林水産省令第45号)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年九月一八日農林水産省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月五日農林水産省令第103号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日農林水産省令第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
別表第一 (第3条第1項第1号関係)
|
種類 |
皮はぎ法 |
湯はぎ法 |
|
事項 |
はく皮又ははく毛 |
真皮の脂肪面に沿つてはく皮する。 |
短時間湯に浸した後はく毛する。 |
|
頭部切断 |
ほほ肉は頭部に残し、他のほほ部は枝肉に付け、後頭骨端と第一けいついとの間で切断する。 |
ほほ肉及び耳は頭部に残し、他のほほ部は枝肉に付け、後頭骨端と第一けいついとの間で切断する。 |
|
内臓等の摘出 |
腹側正中線に沿つてくび、胸及び腹を切り開き、横隔膜の脚筋は体壁付着部から切り離し、じん臓及びじん臓脂肪を残し、その他の内臓は陰茎及びこう丸とともに摘する。 |
同上 |
|
前し切断 |
手根骨の中手骨との間で切断する。 |
同上 |
|
後し切断 |
足根骨と中足骨との間で切断する。 |
同上 |
|
尾断 |
第三尾骨と第四尾骨との間で切断する。 |
同上 |
|
枝肉の分割 |
骨盤結合及びせきついの中央線に沿つて右左の半体に切断する。 |
同上 |
別表第二
削除
別表第三 (第3条第1項第2号関係)
|
部分 |
分割方法 |
|
かた |
第四胸ついと第五胸ついとの間を背線にほぼ直角に切断する。 |
|
ヒレ |
恥骨の前下方において後端から全部外し取る。 |
|
もも |
最後腰ついをロースにつけて、背線にほぼ直角に切断する。 |
|
ロース及びばら |
第五ろつ骨の最上部からそのろつ骨の全身の三分の一の箇所において背線にほぼ平行に切断する。 |
別表第三の二 (第3条第2項第1号関係)
|
事項 |
整形方法 |
|
はく皮 |
真皮に沿つてはく皮する。 |
|
頭部切断 |
はく皮後、後頭骨端と第一けいついとの間で切断する。 |
|
内臓等の摘出 |
腹側正中線に沿つて切り開き、肛門は周囲組織より分離し、横隔膜の脚筋は体壁付着部より切り離し、じん臓及びじん臓脂肪を残し、その他の内臓はすべて摘出する。 陰茎は切除する。 |
|
前し切断 |
手根骨と中手骨との間で切断する。 |
|
後し切断 |
足根骨と中足骨との間で切断する。 |
|
尾断 |
第一尾骨と第二尾骨との間で切断する。 |
|
枝肉の分割 |
胸骨及び骨盤結合を縦に切断し、せきついの中央線に沿つて左右の半体に切断する。 |
|
半丸枝肉の切開 |
第六ろつ骨と第七ろつ骨との間で平直に切り開く。 |
別表第三の三 (第3条第2項第2号関係)
|
部分 |
分割方法 |
|
まえ |
第六ろつ骨と第七ろつ骨との間で切断する。 |
|
ともばら |
後肢外側の大たい筋膜張筋の前縁に沿つて、寛結節まで切り進み、その寛結節のほぼ中央から背線とほぼ平行に切断して、ともばらを分離する。 |
|
ヒレ付きロイン及びもも |
じん臓脂肪を除去したのち、恥骨の前下方においてヒレを後端から最後腰ついの部位まではずし、次いで、せん骨と最後腰ついとの結合部において、つい骨と直角に切り離して、ヒレ付きロインとももに分離する。 |
別表第三の四 (第3条第2項第2号関係)
|
部分 |
分割方法 |
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かた |
前肢付着部において、前肢を肩甲骨(肩甲軟骨を含む。)に付属する筋肉とともに胸部から切り離し、その前肢からまえずねを切り外す。 |
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かたばら、かたロース及びネック又はかたばら及びネック付きかたロース |
まえからかたを取り外したものについて、第六ろつ骨のつけねからほぼ三分の一に相当する部位で、背線にほぼ平行に切断してかたばらとネック付きかたロースに分割する。次いで、ネック付きかたロースをかたロースとネックに分割する場合は、第六けいついと第七けいついとの間で切断する。 |
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ヒレ、リブロース及びサーロイン又はヒレ及びロイン |
ヒレ付きロインをロインとヒレに分割する。次いで、ロインをリブロースとサーロインに分割する場合は、第十胸ついと第十一胸ついの間で背線にほぼ直角に切断する。 |
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うちもも |
ももからうちももを切り離す。 |
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しんたま、らんいち及びそともも |
うちももを取り外したももからしんたまを切り離す。大転子跡と半けん様筋の前端を結ぶ線で切断して、らんいちとそとももに分割し、そとももからともずねを切り外す。この場合において、ひ腹筋及び浅し屈筋はそともも又はともずねにつけておくものとする。 |
別表第四 (第5条第2号及び第11条第2号関係)
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種類 |
正味重量 |
包装 |
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バター |
一三・五キログラム、二二・五キログラム、二七・〇キログラム又は三〇・〇キログラム |
硫酸紙及びろう引き紙による二重包み又は厚さ〇・〇六ミリメートル以上のポリエチレン製フイルムによる包みで木箱入り |
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脱脂粉乳 |
一二・五キログラム |
密封金属製かん入り |
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全脂加糖れん乳 |
二四・五キログラム |
木わく付き密封金属製かん入り |
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脱脂加糖れん乳 |
二五・五キログラム |
木わく付き密封金属製かん入り |
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畜産物の価格安定に関する法律施行規則(畜産物価格安定法施行規則)