地力増進法施行規則

(昭和五十九年八月三十一日農林水産省令第35号)

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最終改正:平成一三年三月二二日農林水産省令第59号


 地力増進法(昭和五十九年法律第34号)第4条第1項第1号、第5条及び第8条の規定に基づき、 地力増進法施行規則を次のように定める。

(地力増進地域の指定の基準となる農地の面積)
第1条  地力増進法(以下「法」という。)第4条第1項第1号の農林水産省令で定める農地の面積は、北海道にあつてはおおむね百ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五十ヘクタールとする。

(対策調査の基準)
第2条  法第5条の対策調査は、次に掲げる調査とする。
 土壌の性質に関する細密な調査
 営農の状況に関する調査
 農業生産基盤の整備状況に関する調査
 農作物の生育状況に関する調査
 地力の増進を図るための対策を確立するための調査

(改善状況調査の請求の基準)
第3条  法第8条の農業者等からの請求に関して農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 請求に係る農地において農作物に生育障害が発生していること。
 前号の生育障害が土壌の性質に起因するものであると推定されること。
 請求に係る農地の面積が北海道にあつてはおおむね十ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五ヘクタール以上であること。
 請求に係る農地について法第6条第1項の地力増進対策指針に即した営農が行われていると認められること。

(改善状況調査の基準)
第4条  法第8条の改善状況調査は、次に掲げる調査とする。
 土壌の性質に関する調査
 営農の状況に関する調査
 農作物の生育状況に関する調査
 前3号の調査の結果からみて、地力の増進を図るための新たな対策を必要とする場合における当該対策を確立するための調査

(身分を示す証明書)
第5条  法第16条第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第1号によるものとする。
 法第17条第4項において準用する法第16条第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。

(報告)
第6条  法第17条第3項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
 立入検査をした製造業者又は販売業者の名称及び所在地
 立入検査をした年月日
 立入検査の結果
 その他参考となる事項

(権限の委任)
第7条  法第12条第1項に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所並びに工場、事業場、店舗及び営業所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある製造業者又は販売業者に関するものは、当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第16条第1項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限は、製造業者又は販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第16条第1項に規定する立入検査に関する農林水産大臣の権限は、製造業者又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

   附 則

 この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。
 耕土培養法施行規則(昭和二十八年農林省令第2号)は、廃止する。

   附 則 (昭和五九年一〇月一日農林水産省令第39号)

 この省令は、昭和六十年五月一日から施行する。
   附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二二日農林水産省令第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第3条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。


別記様式(第5条関係)
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