天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則

(平成十二年三月二十三日農林水産省令第27号)

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最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第82号


 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令(平成六年政令第365号)第12条第2項の規定に基づき、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第12条第2項の規定による農林水産大臣に対する報告に関する省令を次のように定める。

(報告)
第1条  天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第12条第2項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
 報告を徴し、又は立入検査をした農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の名称及び住所
 報告を徴し、又は立入検査をした年月日
 徴収した報告の内容又は立入検査の結果
 その他参考となる事項

(権限の委任)
第2条  天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第7条第1項の規定による農林水産大臣の権限は、同項の組合、連合会又は金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

   附 則

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二七日農林水産省令第71号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


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