特定農産加工業経営改善臨時措置法

(平成元年七月一日法律第65号)

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最終改正:平成一三年四月一一日法律第28号

(目的)
第1条  この法律は、最近における農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「農産加工品」とは、農産物(畜産物を含む。以下同じ。)を原料又は材料として生産される飲食料品その他の農産物の加工品をいい、「農産加工業」とは、農産加工品を生産する事業をいう。
 この法律において「特定農産加工業」とは、その業種に属する事業が農産加工業であり、かつ、当該事業により生産される農産加工品又はこれと競争関係にある農産加工品(これらの原料又は材料たる農産物を含む。)の輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるものをいい、「特定農産加工業者」とは、特定農産加工業に属する事業を行う者をいう。

(計画の承認)
第3条  特定農産加工業者又は事業協同組合その他の政令で定める法人で特定農産加工業者を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「特定事業協同組合等」という。)は、特定設備(特定農産加工業に属する事業において農産加工品を生産する設備で、その生産能力が著しく過剰となり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の廃棄、事業の転換(他の農産加工業への転換に限る。第5条第1項において同じ。)、新商品又は新技術の研究開発又は利用(農産加工業に係るものに限る。)、事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置(特定事業協同組合等にあっては、その構成員の経営の改善を図るための措置。以下「経営改善措置」という。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
 特定農産加工業者又は特定事業協同組合等は、他の特定農産加工業者、他の特定事業協同組合等、関連業種(その業種に属する事業が農産加工業であり、かつ、特定農産加工業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下「関連農産加工業者」という。)又は事業協同組合その他の政令で定める法人で関連農産加工業者を構成員とするもの(以下「関連事業協同組合等」という。)と共同して、その行う事業(特定事業協同組合等又は関連事業協同組合等にあっては、その構成員のために行う事業)について事業提携(生産、保管、販売若しくは新商品若しくは新技術の研究開発(農産加工業に係るものに限る。)の共同化又は合併若しくは営業の全部若しくは重要部分の譲渡若しくは譲受けその他これらに準ずる行為をいう。以下同じ。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
 第1項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 経営改善措置の目標
 経営改善措置の内容及び実施時期
 経営改善措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
 その他農林水産省令で定める事項
 第2項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事業提携の目標
 事業提携の内容及び実施時期
 事業提携の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発の共同化に必要な試験研究費に充てるためその構成員又は関連農産加工業者に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
 その他農林水産省令で定める事項
 都道府県知事は、第1項又は第2項の承認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 当該計画に係る特定農産加工業者が農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
 地域の農業の健全な発展に資するものであること。
 その他政令で定める基準に適合するものであること。

(計画の変更等)
第4条  前条第1項又は第2項の承認を受けた者(以下「承認特定農産加工業者等」という。)は、当該承認に係る計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。
 都道府県知事は、承認特定農産加工業者等が承認に係る計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)に従って経営改善措置又は事業提携を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
 前条第5項の規定は、第1項の承認について準用する。

(農林漁業金融公庫からの資金の貸付け)
第5条  農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第355号)第18条第1項及び第4項、第18条の2第1項並びに第18条の3第1項に規定する業務のほか、承認特定農産加工業者等(第3条第2項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。)に対し、承認計画に従って経営改善措置又は事業提携を行うのに必要な資金のうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要な長期かつ低利の資金又は事業の転換、事業の合理化若しくは事業提携を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要な長期かつ低利の資金であって、他の金融機関が融通することを困難とするものの貸付けの業務を行うことができる。
 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、農林漁業金融公庫が定める。
 第1項の規定により農林漁業金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第12条の2第2項第1号、第29条、第30条第1項及び第35条第3号の規定の適用については、同法第12条の2第2項第1号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは 特定農産加工業経営改善臨時措置法又はこれらの法律」と、同法第29条及び第30条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は特定農産加工業経営改善臨時措置法」と、同法第35条第3号中「第18条の3まで」とあるのは「第18条の3まで及び特定農産加工業経営改善臨時措置法第5条第1項」とする。

(課税の特例)
第6条  第3条第1項の承認を受けた特定農産加工業者が承認計画に従って新たに取得し、又は製作した機械及び装置については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)で定めるところにより、特別償却をすることができる。

(資金の確保)
第7条  国及び都道府県は、承認特定農産加工業者等が承認計画に従って経営改善措置又は事業提携を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。

(指導及び助言)
第8条  国及び都道府県は、承認特定農産加工業者等に対し、経営改善措置又は事業提携の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(合理化施策の推進)
第9条  国及び都道府県は、特定農産加工業者が行う経営改善措置又は事業提携と併せて、特定農産加工業者の新たな経済的環境への適応を円滑にするため、農業の生産性の向上、技術の研究開発の推進その他の農産加工業の合理化の促進に必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。

(雇用の安定等)
第10条  国は、特定農産加工業者が農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化により事業活動の縮小を余儀なくされた場合においては、その特定農産加工業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 国及び都道府県は、特定農産加工業者が事業の転換を行う場合又は事業活動の縮小を余儀なくされた場合においては、その特定農産加工業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施、就職のあっせんその他その者の職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(報告の徴収)
第11条  都道府県知事は、承認特定農産加工業者等に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。

(罰則)
第12条  前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(この法律の失効)
第2条  この法律は、この法律の施行の日から起算して十五年を経過した日に、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。

(地方税法の一部改正)
第3条  地方税法(昭和二十五年法律第226号)の一部を次のように改正する。
   第586条第2項第14号の次に次の1号を加える。
   十四の二  特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第3条第1項又は第2項の規定による承認を受けた同法第2条第2項に規定する特定農産加工業者又は同法第3条第1項に規定する特定事業協同組合等(同条第2項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人で政令で定めるものを含む。)が同法第4条第2項に規定する承認計画に従つて実施する同法第3条第1項に規定する経営改善措置又は同条第2項に規定する事業提携に係る事業(政令で定める施設をその用に供するものに限る。)の用に供する土地   附則第11条の4に次の2項を加える。
15 道府県は、特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第2項の規定による承認を受けた同法第2条第2項に規定する特定農産加工業者が同法第4条第2項に規定する承認計画に従つて営業の譲渡(当該譲渡が同法の施行の日から平成六年三月三十一日までの間にされたものに限る。)をした場合において、当該譲渡を受けた者が当該譲渡に係る不動産(政令で定めるものに限る。)を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から引き続き三年以上当該不動産を政令で定めるところにより当該承認計画に係る事業(これに係るものとして政令で定める事業を含む。)の用に供したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が当該承認(同条第1項の規定による変更の承認を含む。)の日から一年以内に行われたときに限り、当該税額から価格の十分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
16 第73条の25から第73条の27までの規定は、前項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第73条の25第1項中「、土地の取得」とあるのは「、附則第11条の4第15項に規定する不動産(以下第73条の27までにおいて「不動産」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該不動産」と、「前条第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「同項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「土地」とあるのは「不動産」と、第73条の26第1項中「第73条の24第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「附則第11条の4第15項」と、第73条の27第1項中「土地」とあるのは「不動産」と、「第73条の24第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「附則第11条の4第15項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
   附則第32条の3の2第9項中「次項」を「第11項」に、「第12項」を「第13項」に改め、同条中第13項を第15項とし、第12項を第13項とし、同項の次に次の1項を加える。
14 事業所用家屋で第10項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第701条の34(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。
   附則第32条の3の2第11項を同条第12項とし、同条第10項中「前項」を「第9項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第9項の次に次の1項を加える。
10 特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第1項又は第2項の規定による承認を受けた同法第2条第2項に規定する特定農産加工業者又は同法第3条第1項に規定する特定事業協同組合等(同条第2項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人で政令で定めるものを含む。)が同法第4条第2項に規定する承認計画に従つて実施する同法第3条第1項に規定する経営改善措置又は同条第2項に規定する事業提携に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成六年三月三十一日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には平成五年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第701条の34(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ二分の一を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。

   附 則 (平成二年三月三〇日法律第5号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日法律第68号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月三〇日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第115号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年四月一一日法律第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


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