特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(特定農山村法施行規則)
(平成五年九月二十八日総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第1号)
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最終改正:平成一三年三月一六日総務省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第72号)第2条第3項第2号、第4条第2項第4号、同条第6項、第7条及び第8条第3項第5号ロの規定に基づき、
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則
を次のように定める。
(農林業等活性化基盤施設)
第1条
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第2号の主務省令で定める施設は、次に掲げる施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)とする。
一
農用地及び森林の保全及び農林業上の利用の確保を図るために設置される農林業を担うべき人材を育成するための施設
二
地域特産物に関する試験研究施設、研修施設、生産施設、加工施設、展示施設及び販売施設
三
都市等との地域間交流を図るために設置される次に掲げる施設
イ 農林業体験施設
ロ 教養文化施設
ハ スポーツ又はレクリエーション施設
ニ 休養施設
ホ 宿泊施設
四
その他地域における就業機会の増大に寄与すると認められる次に掲げる施設
イ 工場
ロ 商業施設
(基盤整備計画に定めるべき事項)
第2条
法第4条第2項第4号の主務省令で定める事項は、環境の保全、地価の安定その他農林業その他の事業の活性化のための基盤整備に際し配慮すべき事項とする。
(基盤整備計画の協議手続)
第3条
市町村は、法第4条第6項の規定により基盤整備計画に定める同条第2項第2号に掲げる事項について協議しようとするときは、当該基盤整備計画のうち同号に掲げる事項に係るもの及び地域の農林業その他の事業に従事する者又はその組織する団体が地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図るためにする自主的な努力の概要を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
(農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定申請手続)
第4条
法第7条の認定の申請は、農林業等活性化基盤施設(特定施設を除く。以下同じ。)の設置に係る事業に関する計画(以下「農林業等活性化基盤施設設置事業計画」という。)に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。
一
農林業等活性化基盤施設の位置
二
農林業等活性化基盤施設の設置に係る事業を行う者に関する事項
三
農林業等活性化基盤施設の概要及び規模
四
農林業等活性化基盤施設の運営に関する事項
五
農林業等活性化基盤施設の設置に係る事業の実施時期
六
資金計画
(農林業等活性化基盤施設設置事業計画の認定基準)
第5条
法第7条の主務省令で定める基準は、当該農林業等活性化基盤施設設置事業計画の達成されることが確実であることとする。
(農林業等活性化基盤施設を整備することができると認められる者)
第6条
法第8条第3項第5号ロの主務省令で定める者は、次のとおりとする。
一
地方公共団体
二
国
三
法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けない法人を除く。)
四
市町村から基盤整備計画の達成を図るため農林業等活性化基盤施設を整備すべき旨の要請を受けた者であって自ら当該施設を整備するもの
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第1号)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月四日総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第2号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月一六日総務省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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