特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令(特定農山村法施行令)


(平成五年九月二十七日政令第315号)

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る



 内閣は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第72号)第2条第1項及び第14条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定農山村地域の要件)
第1条  特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める要件は、市町村の区域について次の各号に、又は第2号に該当する市町村の区域内の昭和二十五年二月一日における市町村の区域について第1号及び第4号に掲げるとおりとする。
 次のいずれかに該当すること。
 当該区域内にある田の面積のうち勾配が二十分の一以上の土地にある田の面積の占める比率が百分の五十以上であって、かつ、当該区域内にある耕地の面積のうち田の面積の占める比率が百分の三十三以上であること又は当該区域内にある畑の面積のうち勾配が十五度以上の土地にある畑の面積の占める比率が百分の五十以上であって、かつ、当該区域内にある耕地の面積のうち畑の面積の占める比率が百分の三十三以上であること。
 農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第39号)に基づく林業調査(以下「林業調査」という。)の結果による平成二年における当該区域に係る林野率が百分の七十五以上であること。
 作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第40号)に基づく面積調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る耕地面積及び林業調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る林野面積が、当該市町村の区域に係る総土地面積の百分の八十一以上であること又は農林業センサス規則に基づく農業調査及び林業調査の結果による平成二年(ただし、沖縄県にあっては、平成元年)における当該市町村の区域に係る農林業従事者数が、国勢調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る十五歳以上の人口の百分の十以上であること。
 当該市町村の区域の全部又は一部が平成五年九月一日における次に掲げる区域に含まれるものでないこと。
 首都圏整備法(昭和三十一年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯
 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域及び同条第4項に規定する近郊整備区域
 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域
 平成五年九月一日における当該区域内の人口が十万未満であること。
 前項第1号イに規定する面積は、都道府県が昭和五十八年度に国から委託を受けて行った農業生産の基盤の整備の状況に関する調査の結果による面積とする。

(農業と併せて林業を営む者の林業経営上必要な施設の要件)
第2条  法第14条第1項の政令で定める要件は、法第4条第1項の規定により作成された基盤整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成五年九月二十八日)から施行する。


農業に戻る
法令ユビキタスに戻る

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令(特定農山村法施行令)