特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第18条第1項の第7条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令(特定農山村法認定者及び活性化基盤施設省令)
(平成六年三月三十日自治省令第15号)
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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第72号)第18条第1項の規定に基づき、 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第18条第1項の第7条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令を次のように定める。
(第7条の認定を受けた者の範囲)
第1条
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第72号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する第7条の認定を受けた者は、次に掲げる者とする。
地方公共団体が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している民法(明治二十九年法律第89号)第34条の法人、株式会社又は有限会社
(農林業等活性化基盤施設の範囲)
第2条
法第18条第1項に規定する農林業等活性化基盤施設は、次に掲げる施設とする。
一
地域特産物に関する試験研究施設、研修施設及び展示施設
二
農林業体験施設
三
教養文化施設
四
スポーツ又はレクリエーション施設
五
休養施設
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第18条第1項の第7条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令(特定農山村法認定者及び活性化基盤施設省令)