特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律

(平成元年六月二十八日法律第58号)

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最終改正:平成一二年一二月六日法律第143号

(趣旨)
第1条  この法律は、地方公共団体又は農業協同組合が行う特定農地貸付けに関し、農地法(昭和二十七年法律第229号)等の特例を定めるものとする。

(定義)
第2条  この法律において「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。
 この法律において「特定農地貸付け」とは、地方公共団体又は農業協同組合が農地(農業協同組合にあっては、組合員の所有に係る農地に限る。)について行う賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「農地の貸付け」という。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
 政令で定める面積未満の農地に係る農地の貸付けで、相当数の者を対象として定型的な条件で行われるものであること。
 営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであること。
 政令で定める期間を超えない農地の貸付けであること。

(特定農地貸付けの承認)
第3条  地方公共団体又は農業協同組合は、特定農地貸付けを行おうとするときは、その特定農地貸付けについて、申請書に貸付規程を添えてその特定農地貸付けに係る農地の所在地を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)に提出して、第3項の規定による承認を求めることができる。
 前項の貸付規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特定農地貸付けの用に供する農地の所在、地番及び面積
 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法
 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの期間その他の条件
 特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための方法
 その他農林水産省令で定める事項
 農業委員会は、第1項の承認の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。
 前項第1号に規定する農地の周辺の地域における農用地(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。)の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地からみて、当該農地が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものであること。
 特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。
 前項第3号から第5号までに掲げる事項が特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものであること。
 その他政令で定める基準に適合するものであること。
 前3項に規定するもののほか、前項の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

(農地法の特例)
第4条  前条第3項の承認を受けた者が当該承認に係る農地について特定農地貸付けの用に供するため所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合並びに同項の承認に係る特定農地貸付けによって当該承認に係る農地について使用及び収益を目的とする権利が設定される場合には、農地法第3条第1項本文の規定は、適用しない。
 前条第3項の承認に係る特定農地貸付けの用に供されている農地並びに当該承認を受けた者が特定農地貸付けの用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で現に特定農地貸付けの用に供されていないもの(以下「特定承認農地」という。)については、農地法第6条第1項の規定は、適用しない。
 特定承認農地の賃貸借については、農地法第18条、第19条本文、第20条第1項本文、第7項及び第8項並びに第25条の規定は、適用しない。
 特定承認農地についての農地法第2条第9項に規定する小作料については、同法第21条、第22条及び第24条の規定は、適用しない。
 特定承認農地の利用関係の紛争については、農地法第2章第6節の規定は、適用しない。

(農業協同組合法の特例)
第5条  農業協同組合は、第3条第3項の承認を受けたときは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条の規定にかかわらず、組合員の所有に係る農地について特定農地貸付けを行うことができる。

(土地改良法の特例)
第6条  特定承認農地についての土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第3条第1項又は第2項の規定の適用については、第3条第3項の承認を受けた者を当該特定承認農地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。

(特別区等の特例)
第7条  第3条第1項中市町村又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(農業委員会等に関する法律第35条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区又は区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあっては組合又は組合の管理者に適用する。

(事務の区分)
第8条  第3条第1項及び第3項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年一二月六日法律第143号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


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