特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則

(平成元年九月八日農林水産省令第36号)

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成二年三月一五日農林水産省令第5号


 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第2項第5号及び特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第258号)第4条第1項の規定に基づき、 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。

(貸付規程に記載すべき事項)
第1条  特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項第5号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第3条第2項第1号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には、その権利の種類
 法第3条第2項第1号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該農地について取得しようとする権利の種類

(特定農地貸付けの軽微な変更)
第2条  特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第4条第1項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外のものとする。
 法第3条第2項第1号に規定する農地の所在又は面積の変更に伴う変更
 特定農地貸付け(地方公共団体の処分によるものを除く。以下同じ。)を受ける者の募集を公共団体及び公共的団体以外の者に委託することとする変更
 特定農地貸付けに係る農地の貸付けの条件のうち当該特定農地貸付けによって設定される権利の種類の変更
 特定農地貸付けに係る農地の適切な利用を確保するための事務を公共団体及び公共的団体以外の者に委託することとする変更

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成元年九月十一日)から施行する。
   附 則 (平成二年三月一五日農林水産省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。

農業に戻る
法令ユビキタスに戻る


特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則