特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令
(平成元年九月八日政令第258号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日政令第416号
内閣は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第2条第2項並びに第3条第3項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定農地貸付けに係る貸付けの面積)
第1条
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第1号の政令で定める面積は、十アールとする。
(特定農地貸付けに係る貸付けの期間)
第2条
法第2条第2項第3号の政令で定める期間は、五年とする。
(特定農地貸付けの承認の基準)
第3条
法第3条第3項第4号の政令で定める基準は、同条第2項第1号に規定する農地が農地法(昭和二十七年法律第229号)第2条第2項に規定する小作地でないこととする。
(特定農地貸付けの変更等)
第4条
特定農地貸付けについて法第3条第3項の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第2項各号に掲げる事項の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2
法第3条第3項及び第7条の規定は、前項の変更の承認について準用する。
3
農業委員会は、法第3条第3項の承認を受けた者が当該承認に係る貸付規程(第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更の承認に係るもの)に従って特定農地貸付けを行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
(事務の区分)
第5条
前条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(平成元年九月十一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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