土地改良機械器具の無償貸付等に関する省令
(昭和三十四年七月二十一日農林省令第34号)
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最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第82号
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第229号)第5条第1項の規定に基き、
土地改良機械器具の無償貸付等に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第2条第2号、第3号、第5号の2又は第6号の規定による土地改良機械器具(土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第2条第2項各号に掲げる事業(以下「土地改良事業」という。)の用に供することを目的として国が管理する機械器具をいう。以下同じ。)の無償貸付け又は時価よりも低い対価による貸付けについては、この省令の定めるところによる。
(無償貸付け等の範囲)
第2条
地方農政局長、地方農政局の事務所長若しくは事業所長、北海道開発局の開発建設部長又は沖縄総合事務局長(以下「部局長」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合には、土地改良機械器具を無償で貸し付けることができる。
一
契約に基づき国営の土地改良事業に係る工事を施行する者に対し、当該工事に必要な土地改良機械器具を貸し付けるとき。
二
国の委託を受けて土地改良事業に関する試験、研究又は調査を行う者に対し、当該試験、研究又は調査に必要な土地改良機械器具を貸し付けるとき。
三
土地改良事業に関する技術の教育を無償で行う地方公共団体に対し、当該技術の教育に必要な土地改良機械器具を貸し付けるとき。
2
部局長は、次の各号に掲げる場合には、土地改良機械器具を時価よりも低い対価で貸し付けることができる。
一
農用地又は農業用施設の災害の応急復旧を行う地方公共団体、土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合又は農業協同組合連合会に対し、当該応急復旧のため必要な土地改良機械器具を貸し付けるとき。
二
農用地の造成、埋立て又は干拓の事業を行う地方公共団体、土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会又は土地改良法第3条に規定する資格を有する者に対し、当該事業の促進を図るため必要な土地改良機械器具を貸し付けるとき。
三
前項第2号に掲げる貸付けをするとき。
(申請手続)
第3条
部局長は、土地改良機械器具の貸付をしようとするときは、当該貸付を受けようとする者から別記様式第1号による土地改良機械器具借受申請書を提出させなければならない。
2
部局長は、貸付に際して前項の土地改良機械器具借受申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付通知書等の交付)
第4条
部局長は、前条第1項の土地改良機械器具借受申請書の提出があつた場合において、これを審査し、貸し付けることを決定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した貸付通知書を、貸し付けないことを決定したときは、その旨を記載した文書を、申請者に交付するものとする。
一
貸付けの相手方の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二
貸し付ける土地改良機械器具の品目、型式、数量及び管理番号
三
貸し付ける土地改良機械器具の使用目的及び使用場所
四
貸付期間(貸付料が貸付時間数を基礎として定められる土地改良機械器具(以下「時間当たり機械」という。)を第2条第2項の規定により貸し付ける場合にあつては、貸付期間及び貸付時間数)
五
貸付料
六
貸し付ける土地改良機械器具の貸付け又は返還のための引渡場所
七
前4号に掲げる事項以外の必要な貸付条件
(貸付期間)
第5条
土地改良機械器具の貸付期間は一年(第2条第1項第1号に掲げる貸付けにあつては、当該国営土地改良事業の工事に関する契約において定める工期。次項において同じ。)以内において部局長が定めるものとする。
2
部局長は、土地改良機械器具の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)から貸付期間の延長の申請があつた場合において、その使用目的を達成するため必要があると認めるときは、貸付けの開始の日から一年に達するまで当該貸付期間を延長することができる。
3
部局長は、前項の規定により貸付期間の延長をしようとするときは、借受人から貸付期間の満了の日の十日前までに、別記様式第2号による土地改良機械器具貸付期間延長申請書を提出させなければならない。
4
第2項の規定による貸付期間の延長は、前項の土地改良機械器具貸付期間延長申請書に基き別記様式第3号による土地改良機械器具貸付期間延長通知書を借受人に交付してするものとする。
(貸付時間数)
第5条の2
貸付時間数は、貸し付ける土地改良機械器具の運転時間数によるものとする。
2
部局長は、借受人から貸付時間数の変更の申請があつた場合において、必要かつ妥当と認めるときは、貸付時間数を変更することができる。
(貸付料)
第6条
第2条第2項の規定により土地改良機械器具を貸し付ける場合の貸付料の額は、時間当たり機械にあつては第1号、貸付料が貸付日数を基礎として定められる土地改良機械器具(以下「日当たり機械」という。)にあつては第2号に掲げる額とする。
一
附録の算式により算出される一時間当たりの単位貸付料額(以下「時間当たり貸付料額」という。)に貸付通知書に定められた貸付時間数を乗じて得た額(その額が時間当たり貸付料額に貸付期間の日数に三を乗じて得た数を乗じて得た額(以下「基本貸付料額」という。)に満たないときは、基本貸付料額)
二
附録の算式により算出される一日当たりの単位貸付料額(以下「日当たり貸付料額」という。)に貸付期間の日数を乗じて得た額
2
次の各号に掲げる日数は、前項の貸付期間の日数に算入しない。
一
借受人が土地改良機械器具を貸付のための引渡の場所から使用場所へ輸送するのに要すると認められる日数
二
借受人が貸付を受けた土地改良機械器具(以下「借受機械器具」という。)をその使用場所から返還のための引渡場所へ輸送するのに要すると認められる日数
三
借受人が借受機械器具を返還するために行う整備に要すると認められる日数
四
借受人からの申出に基き、天災その他借受人の責に帰することができないやむを得ない埋由により借受機械器具を使用することができなかつたと認められる日数
3
部局長は、第1項の貸付料を貸付期間の開始前に納付させなければならない。ただし、貸付期間が六月をこえる貸付についてやむを得ない理由があると認めるときは、三月ごとに分割してその分割された貸付料に対応する期間の開始前にこれを納付させることができる。
(延滞金)
第7条
部局長は、借受人が貸付料を納付期日までに納付しないときは、納付期日の翌日から納付する日までの日数に応じ、その納付しなかつた貸付料の額につき年八・七五パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収しなければならない。
(貸付のための引渡)
第8条
土地改良機械器具の貸付のための引渡は、貸付通知書に記載された貸付期間の開始の日及び引渡の場所において行うものとする。
2
部局長は、前項の土地改良機械器具の引渡をしたときは、別記様式第4号による借受書を徴収しなければならない。
(貸付条件)
第9条
第4条第7号の貸付条件には、この省令の規定に基き部局長が借受人に履行させなければならない義務に関する事項のほか、少くとも次の各号に掲げる事項を含まなければならない。
一
貸付に係る土地改良機械器具の引渡の費用は、借受人の負担とすること。
二
借受人は、善良な管理者の注意をもつて借受機械器具を管理し、その効率的な使用に努めること。
三
借受人は、あらかじめ部局長の承認を受けないで、借受機械器具を他に転貸し、又は貸付通知書に記載された使用目的若しくは使用場所以外の目的若しくは場所で使用しないこと。
四
借受人は、部局長の指示に従い借受機械器具の使用の実績を記録し、これを毎月一回部局長に報告すること。
五
借受人は、借受機械器具を返還するときは、部局長の指示に従い必要な整備をしておくこと。
(分解整備に係る指示)
第10条
部局長は、貸し付けた土地改良機械器具の管理上必要があると認めるときは、借受人に対し、その負担において当該土地改良機械器具の分解整備(定期整備を除く。)をするよう指示しなければならない。
(目的外使用及び転貸に係る違約金)
第11条
部局長は、借受人が借受機械器具を、部局長の承認を受けないで、他に転貸し、又は貸付通知書に記載された使用目的若しくは使用場所以外の目的若しくは場所で使用したときは、借受人からその転貸し、又は使用した日数に応じ、一日当たり、時間当たり機械にあつては時間当たり貸付料額の十三倍、日当たり機械にあつては日当たり貸付料額の三倍に相当する額の割合で計算した額の違約金を徴収しなければならない。
2
第7条の規定は、借受人が前項の違約金を納付期日までに納付しない場合に準用する。
(滅失又は損傷の場合の措置)
第12条
部局長は、借受人が、その責に帰すべき理由により借受機械器具を滅失し、又は損傷したときは、借受人に滅失若しくは損傷による損害を金銭により賠償させ、又は滅失した借受機械器具と同一の品目、型式及び品質の機械器具を納付させ、若しくは損傷した借受機械器具をその損傷前の状態と同一の状態に復するまで修理させなければならない。
2
第7条の規定は、借受人が前項の規定による損害賠償金を納付期日までに納付しない場合に準用する。
(返還)
第13条
部局長は、借受人から借受機械器具の返還のための引渡を受けるときは、貸付通知書に記載した返還のための引渡の場所において貸付期間の満了の日までに当該引渡を受けるものとする。
(返還の遅延に係る違約金)
第14条
部局長は、借受人が貸付通知書に記載した返還のための引渡しの場所において貸付期間の満了の日までに借受機械器具の引渡しをしない場合には、借受人から当該貸付期間の満了の日の翌日から起算して当該借受機械器具を引き渡した日までの日数(部局長が借受人の責に帰することができない理由により引渡しが遅延したと認めるときは、その日数を差し引いて得た日数)に応じ、一日当たり、時間当たり機械にあつては時間当たり貸付料額の十三倍、日当たり機械にあつては日当たり貸付料額の三倍に相当する額の割合で計算した額の違約金を徴収しなければならない。
2
第7条の規定は、借受人が前項の違約金を納付期日までに納付しない場合に準用する。
(貸付の解除)
第15条
部局長は、次の各号の一に該当するときは、土地改良機械器具の貸付を解除し、借受人に対し、当該土地改良機械器具を返還させることができる。
一
第3条第1項の土地改良機械器具借受申請書、第5条第3項の土地改良機械器具貸付期間延長申請書又は第8条第2項の借受書に虚偽の記載があつたとき。
二
借受人が貸付通知書に記載された貸付条件に違反したとき。
三
第2条第2項第1号の規定により貸し付けたものを除き、災害の応急復旧その他これに準ずる緊急の目的のため、貸し付けた土地改良機械器具を他に使用し、又は貸し付ける必要が生じたとき。
四
借受人から貸付の解除の申出があつた場合において、これを相当と認めたとき。
2
前項の貸付の解除は、別記様式第5号による土地改良機械器具貸付解除通知書を借受人に交付してするものとする。
3
第13条及び前条の規定は、第1項の規定による土地改良機械器具の返還について準用する。この場合において、第13条及び前条第1項中「貸付通知書」とあるのは「土地改良機械器具貸付解除通知書」と、「貸付期間の満了の日」とあるのは「土地改良機械器具貸付解除通知書に記載された引渡期日」と読み替えるものとする。
(土地改良機械器具の検収)
第16条
部局長は、貸し付けた土地改良機械器具の返還の際に、その職員にこれを検査させ、その検査に合格したときは、これを収納させるものとする。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
開拓用機械貸付規則(昭和二十三年農林省令第35号)は、廃止する。
附 則 (昭和三五年九月三日農林省令第40号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月二五日農林省令第33号)
この省令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一〇月一四日農林省令第64号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年八月一三日農林省令第44号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月二〇日農林省令第14号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二日農林省令第22号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に貸し付けられている土地改良機械器具については、その貸付期間中に限り、なお従前の例による。
附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号
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