土地改良法施行令

(昭和二十四年八月四日政令第295号)

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最終改正:平成一五年九月二五日政令第429号


 内閣は、土地改良法(昭和二十四年法律第195号)を実施するため、同法その他関係法律に基き、この政令を制定する。

(土地改良法の施行期日)
第1条  土地改良法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十四年八月四日とする。

(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする要件)
第1条の2  法第2条第2項第1号の2以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 当該二以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。
 当該二以上の土地改良施設の新設又は変更のそれぞれの施行に係る地域がすべて重複する区域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の三分の二以上であること。
 法第2条第2項第1号の区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業を土地改良施設の新設又は変更(二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業で前項各号に掲げる要件に適合するものを含む。以下この項において同じ。)とあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業と当該土地改良施設の新設又は変更とをあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであること。
 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業の施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、当該一の土地改良事業の施行に係る地域の面積の三分の二以上であること。
 当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域と当該土地改良施設の新設又は変更の施行に係る地域とが重複する区域の面積が、それぞれ当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業のそれぞれの施行に係る地域の面積の二分の一以上であること。

(土地改良事業に参加する資格の申出等)
第1条の3  法第3条第1項第2号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条から第1条の7までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
 農業委員会は、前項の申出書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、その申出を承認するか否かを決定しなければならない。
 農業委員会は、前項の規定により当該申出を承認することを決定したときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。
 農業委員会は、第2項の規定により当該申出を承認しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。
 法第3条第1項第2号の規定による承認は、第3項の規定による公告があつたときにその効力を生ずる。

第1条の4  法第3条第1項第4号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会に提出しなければならない。
 農業委員会は、前項の申出書を受理したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

第1条の5  法第3条第2項前段の規定による申出については第1条の3の規定を、同項後段の規定による申出については前条の規定を、それぞれ準用する。

(一時耕作の場合の認定)
第1条の6  農業委員会は、法第3条第3項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。

(農地保有合理化法人の認定)
第1条の7  農業委員会は、法第3条第4項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(土地改良長期計画)
第1条の8  法第4条の2第1項の土地改良長期計画は、五年を一期として定めるものとし、その改定は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

(関係権利者全員の同意を要する土地)
第1条の9  法第5条第7項の政令で定める土地は、建築物の敷地、墓地、境内地その他の土地(土地改良施設の用に供されている土地その他これに準ずる土地で通常土地改良事業の施行に係る地域に含めることが相当と認められるものを除く。)とする。

(土地改良事業の施行に関する基本的な要件)
第2条  法第8条第4項第1号の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げるものとする。
 当該土地改良事業の施行に係る地域の土壌、水利その他の自然的、社会的及び経済的環境上、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資するためその事業を必要とすること。
 当該土地改良事業の施行が技術的に可能であること。
 当該土地改良事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこと。
 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者又は当該土地改良事業の施行により造成される埋立地若しくは干拓地につき農業を営むこととなる者が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えることとならないこと。
 当該土地改良事業が法第7条第4項に規定する土地改良事業である場合において、次に掲げる要件に該当すること。
 当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部が、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域で同法第23条第1項の規定による協議が調つたものに含まれていないこと。ただし、当該土地改良事業が農用地又は土地改良施設の災害復旧であるときその他当該土地改良事業を施行することがその施行に係る地域内における農業経営の状況、農用地の状況等からみて特に必要である場合として農林水産大臣が国土交通大臣と協議して定める場合に該当するものであるときは、この限りでない。
 当該土地改良事業の計画のうち法第7条第4項の非農用地区域(その面積が農林水産大臣が定める面積に満たないものを除く。)における工事に関する事項に係る部分が、農林水産大臣が定める技術的基準に適合していること。
 当該土地改良事業の計画が、議会の議決を経て定められた関係市町村の建設に関する基本構想に即するものであること。
 当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであること。
 当該土地改良事業が森林、運輸、発電その他に関する事業と競合する場合において、国民経済の発展の見地からその土地改良事業の施行を相当とすること。

(土地改良事業の遂行のための基礎的な要件)
第3条  法第8条第4項第3号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 当該土地改良区において当該土地改良事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
 当該土地改良区において当該土地改良事業の性質及び規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。
 当該土地改良区の業務の執行及び会計の経理が適正に行なわれる見込みがあること。

(総代選挙の選挙区)
第4条  法第23条第3項の規定による総代の選挙に関しては、定款で二以上の選挙区を設けることができる。この場合には、各選挙区において選挙すべき総代の定数を定款で定めなければならない。
 前項の場合において選挙区を定めるには、当該土地改良区の事業により受ける利益の類似性を基準とし、行政区画を勘案しなければならない。
 選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代の定数は、当該土地改良区の地区若しくは総代の定数に変更があつたとき又は当該土地改良区が他の土地改良区を合併したときを除いて、次の総選挙のときまで変更してはならない。
 選挙人の所属の選挙区は、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在地による。この場合において、その選挙人の組合員たる資格に係る権利の目的たる土地が二以上の選挙区にあるときは、当該選挙人が指定して土地改良区に届け出た土地(当該届出がないときは、当該土地改良区が指定した土地)の所在地による。

(選挙事務の管理)
第5条  土地改良区の総代の選挙に関する事務は、その地区が二以上の都府県の区域にわたる場合には農林水産大臣が総務大臣に協議して指定する都府県の選挙管理委員会又はその選挙管理委員会の指定する市町村の選挙管理委員会が、その地区が二以上の市町村の区域にわたる場合には都道府県の選挙管理委員会又はその指定する市町村の選挙管理委員会が、その地区が一市町村の区域をこえない場合には市町村の選挙管理委員会がそれぞれ管理する。
 前項の場合において、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(以下「当該選挙管理委員会」という。)は、関係がある都道府県又は市町村の選挙管理委員会の協力を求めることができる。

(選挙の時期)
第6条  土地改良区の総代の選挙は、任期満了による総選挙にあつてはその任期満了の日前三十日以内に、その他の選挙にあつてはこれを行うべき事由が生じた日から六十日以内に行わなければならない。
 土地改良区は、総代の任期が満了すべき場合にあつてはその任期満了の日前六十日までに、総代の任期満了による総選挙以外の選挙を行うべき事由が生じたと認める場合にあつては直ちに、その旨を当該選挙管理委員会に通知しなければならない。
 前項の規定による通知があつたとき又は当該選挙管理委員会において土地改良区の総代の選挙を行うべき事由があると認めるときは、当該選挙管理委員会は、当該土地改良区の同意を得て選挙の期日を定め、その期日前七日までに告示しなければならない。
 前項の場合においては、投票の時間及び選挙すべき総代の数をあわせて告示しなければならない。

(選挙人名簿)
第7条  土地改良区の総代の選挙は、当該土地改良区が調製した選挙人名簿又はその抄本により行う。
 土地改良区は、選挙の期日前三日までに、総代の任期満了による総選挙にあつてはその任期満了の日前五十日現在、その他の選挙にあつてはこれを行うべき事由が生じた日現在における組合員の資格に基づく選挙人名簿の関係部分を選挙長に送付しなければならない。
 選挙人名簿には、選挙人の住所、氏名又は名称及び生年月日並びに第4条第4項前段に規定する土地の所在地(同項後段の場合には、同項後段の規定による指定に係る土地の所在地)を記載し、第12条第2項の場合には、なお当該投票を行うべき者の住所氏名をも記載しなければならない。
 前3項に規定するものの外、選挙人名簿の縦覧、選挙人名簿に関する異議の申出及びその決定その他選挙人名簿に関し必要な事項は、定款で定める。

(選挙長及び選挙立会人)
第8条  選挙長は、選挙権を有する者(法人を除き、法人の業務を執行する役員を含む。第3項において同じ。)の中から本人の承諾を得て当該選挙管理委員会の選任した者をもつてあてる。
 選挙長は、選挙会に関する事務を担任する。
 当該選挙管理委員会は、選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から本人の承諾を得てあらかじめ選任して置かなければならない。
 当該選挙管理委員会の委員長は、選挙長及びその職務を代理すべき者にともに事故があり、又はこれらの者がともに欠けた場合においては、直ちに当該選挙管理委員会の委員又は当該選挙管理委員会の書記の中から、臨時に選挙長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
 当該選挙管理委員会は、選挙人名簿に登載されている者(法人を除き、法人の業務を執行する役員を含む。次項において同じ。)の中から本人の承諾を得て選挙立会人二人から四人までを選任しなければならない。
 選挙立会人で参会する者が選挙会を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、選挙長は、選挙人名簿に登載されている者の中から二人に達するまでの選挙立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、選挙会に立ち会わせなければならない。
 第1項、第3項又は第5項の選任があつたときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその住所氏名を告示しなければならない。
 選挙長又はその職務を代理する者は、選挙権を有しなくなつたとき(法人の業務を執行する役員が選挙長又はその職務を代理する者である場合には、その者が選挙権を有する者でなく、かつ、当該法人が選挙権を有しなくなつたとき)は、その地位を失う。

(選挙会場)
第9条  選挙会は、選挙長の指定した場所で開く。
 選挙長は、選挙の期日前少くとも五日までに選挙会場を告示しなければならない。
 選挙長は、選挙会場の秩序を保持し、必要な場合には警察官の処分を請求することができる。
 選挙人(選挙人が未成年者(成年に達したものとみなされる者を除く。)若しくは成年被後見人であるとき又は選挙人が法人であるときは、第12条第2項又は第3項の規定により投票を行う者。第11条第2項及び第16条第3項において同じ。)、選挙会の事務に従事する者、選挙会を監視する職権を有する者及び当該警察官以外の者は、選挙会場に入ることができない。
 選挙会場において演説討論をし、若しくはけん騒にわたり、又は投票に関して協議若しくは勧誘をし、その他選挙会場の秩序を乱す者があるときは、選挙長は、これを制止し、その指示に従わないときは、選挙会場から退出させなければならない。

(投票)
第10条  選挙は、投票によつて行う。
 投票は、一人一票に限る。

(投票用紙)
第11条  投票用紙は、当該選挙管理委員会の定める様式により当該土地改良区が調製し、選挙の期日前三日までに選挙長に送付しなければならない。
 投票用紙は、選挙の当日選挙会場において選挙人に交付しなければならない。

(本人による無記名投票)
第12条  投票は、選挙の当日、選挙人自ら、選挙会場において、選挙人名簿との対照を経て、投票用紙に総代の候補者の氏名又は名称を記載し、これを投票箱に入れて行わなければならない。
 前項の場合において選挙人が未成年者(成年に達したものとみなされる者を除く。)又は成年被後見人であるときは、同項の投票は、その法定代理人又は成年後見人が行わなければならない。
 選挙人が法人であるときは、第1項の投票は、その指定する者が行わなければならない。
 前2項の規定により投票を行う者は、投票の際その権限を証する書面を選挙長に提出しなければならない。
 第1項の場合において選挙人が投票用紙に記載すべき総代の候補者の数は、定款で定める。
 投票用紙には、選挙人の氏名又は名称を記載してはならない。
 第9条第5項の規定により投票にあたつて選挙会場から退出させられた者は、最後にならなければ投票することができない。但し、選挙長が選挙会場の秩序を乱すおそれがないと認めた場合は、この限りでない。

(投票のできない者等)
第13条  選挙人名簿に登載されていない者は、投票をすることができない。その名簿に登載されている者が登載されることのできない者であるとき又は選挙の当日選挙権を有しない者であるときもまた同様とする。

(投票の拒否)
第14条  投票の拒否は、選挙長が選挙立会人の意見をきいて決定しなければならない。

(投票区等)
第15条  土地改良区は、必要があると認めるときは、当該選挙管理委員会の同意を得て、規約の定めるところにより、投票区を設けることができる。
 投票区を設けた場合において、投票に関する事務を担任すべき者(「投票管理者」という。)、投票に立ち会うべき者(「投票立会人」という。)、投票所及び投票録には、それぞれ選挙長、選挙立会人、選挙会場及び選挙録に関するこの政令の規定中投票に関する部分を準用する。
 投票区を設けた場合において、投票が終了したときは、投票管理者は、直ちに投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本を選挙長に送致しなければならない。

(選挙会)
第16条  選挙長は、選挙立会人の立会のもとに、選挙会を開いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。
 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見をきいて決定しなければならない。
 選挙人は、選挙会の参観を求めることができる。

(投票の無効)
第17条  投票用紙に記載すべき総代の候補者の数が一人である場合においては、次に掲げる投票は、無効とする。
 成規の用紙を用いないもの
 総代の候補者の氏名又は名称の外他事を記載したもの。但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
 総代の候補者以外の者の氏名又は名称を記載したもの
 第17条の4の規定により総代の候補者となることができない者(前号に規定する者を除く。)の氏名又は名称を記載したもの
 被選挙権のない総代の候補者の氏名又は名称を記載したもの
 二人以上の総代の候補者の氏名又は名称を記載したもの
 総代の候補者の氏名又は名称を自書しないもの
 総代の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
 投票用紙に記載すべき総代の候補者の数が二人以上である場合においては、前項第1号から第3号までの投票は、無効とする。
 投票用紙に記載すべき総代の候補者の数が二人以上である場合においては、次に掲げる氏名又は名称の記載は、無効とする。
 投票用紙に記載すべき総代の候補者の数をこえて記載した末尾の氏名又は名称
 第17条の4の規定により総代の候補者となることができない者(第1項第3号に規定する者を除く。)の氏名又は名称
 被選挙権のない総代の候補者の氏名又は名称
 自書しない総代の候補者の氏名又は名称
 総代の候補者の何人を記載したかを確認し難い氏名又は名称

(同一の氏名等の候補者に対する投票の効力)
第17条の2  同一の氏名、氏、名又は名称の総代の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏、名若しくは名称のみを記載した投票又はその氏名、氏、名若しくは名称のみの記載は、前条第1項第8号又は同条第3項第5号の規定にかかわらず、有効とする。
 前項の有効投票は、当該候補者のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。

(候補者の立候補の届出)
第17条の3  総代の候補者となろうとする者は、第6条第3項の規定による選挙の期日の告示があつた日から二日間に、文書で、その旨を選挙長に届け出なければならない。
 前項の期間内に同項の規定による届出をした総代の候補者の数が、その選挙において選挙すべき総代の数を超える場合において、その期間経過後当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたときは、その選挙の期日前三日までに、同項の規定の例により総代の候補者の届出をすることができる。
 総代の候補者は、第1項の規定による届出をした総代の候補者にあつては同項の期間の末日までに、前項の規定による届出をした総代の候補者にあつては同項に定める日までに、文書で、選挙長に届出をしなければ、総代の候補者たることを辞することができない。
 前3項の届出があつたとき、又は総代の候補者が死亡し、若しくは第17条の5の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちに、その旨を告示するとともに、当該選挙管理委員会に報告しなければならない。
 第1項から第3項までの届出は、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。
 第1項に規定する届出の期限については、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第4条の2第4項本文の規定は、適用しない。

(立候補の制限)
第17条の4  一の選挙区において総代の候補者となつた者は、同時に、当該土地改良区に係る他の選挙区において、総代の候補者となることができない。
 選挙長及び投票管理者は、その関係区域内において、総代の候補者となることができない。

(立候補の辞退とみなされる場合)
第17条の5  第17条の3第1項又は第2項の規定により総代の候補者の届出をした者が前条第2項の規定により総代の候補者となることができない者となつたときは、総代の候補者たることを辞したものとみなす。

(当選人の決定)
第18条  有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。但し、総代の定数(総代の選挙に関し二以上の選挙区を設けた土地改良区にあつては、当該選挙区における総代の定数。第24条第1項及び第25条第1項において同じ。)をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票がなければならない。
 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

(無投票当選)
第18条の2  第17条の3第1項又は第2項の規定による届出のあつた総代の候補者の数がその選挙において選挙すべき総代の数をこえないとき、又はこえなくなつたときは、投票は、行わない。
 前項の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちに、その旨を告示し、且つ、当該選挙管理委員会に報告しなければならない。
 第1項の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から五日以内に選挙会を開き、当該総代の候補者をもつて当選人と定めなければならない。
 前項の場合において、当該総代の候補者の被選挙権の有無は、選挙長が選挙立会人の意見をきいて決定しなければならない。

(選挙録等)
第19条  選挙長は、選挙録を作り、投票及び選挙会に関する次第を記載し、選挙立会人とともにこれに署名しなければならない。
 選挙録(投票区があるときは、投票録を含む。)は、当該選挙管理委員会において当該総代の任期間保存しなければならない。

(当選人の失格)
第20条  当選人は、選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。

(選挙の結果の報告、告知及び告示)
第21条  当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名又は名称及び得票数、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を当該選挙管理委員会に報告しなければならない。
 前項の報告があつたときは、当該選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、且つ、当選人の住所及び氏名又は名称を告示しなければならない。
 当選人がないとき、又は当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙管理委員会に報告しなければならない。
 前項の報告があつたときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(当選の効力等)
第22条  当選人の当選の効力は、前条第2項の規定による当選人の告示があつた日から生ずるものとする。
 前項の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、当該選挙管理委員会は、直ちに、当該当選人に当選証書を付与し、その住所及び氏名又は名称を告示しなければならない。
 当選人がなくなつたとき、又は当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しなくなつたときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(当選人の更正決定)
第22条の2  第27条第1項又は第2項の規定による当選の効力に関する異議の申出又は審査の申立ての結果、再選挙を行なわないで当選人を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。

(繰上補充)
第23条  当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しなくなつたとき、又は総代に欠員を生じたときは、直ちに選挙会を開き、第18条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたもののうち得票数の多い者から順次に当選人を定めなければならない。この場合には、第18条第2項の規定を準用する。

(被選挙権の喪失と当選人の決定)
第23条の2  前2条の場合において、第18条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがその選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、これを当選人と定めることができない。

(再選挙)
第24条  次に掲げる事由の一が生じた場合において、前3条の規定により当選人を定めることができず、又はこれらの規定により当選人を定めてもなお当選人の不足数が次条第1項にいう総代の欠員の数と通じて総代の定数の六分の一をこえるに至つたときは、当該選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、更に選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関し同項の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
 当選人がないとき又は当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しないとき。
 当選人がなくなり、又は当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しなくなつたとき。
 総代の定数が二人以上六人未満である選挙区にあつては、前項中「総代の定数の六分の一をこえるに至つた」とあるのは、「二人以上に達した」とする。
 第27条第1項の規定による異議の申出期間、同項の規定による異議の申出についての決定若しくは同条第2項の規定による審査の申立てについての裁決が確定しない間は、第1項の選挙を行うことができない。
 第1項の事由が総代の任期の終る前六箇月以内に生じたときは、同項の選挙は行わない。但し、総代の数が当該土地改良区の総代の定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。

(補欠選挙)
第25条  土地改良区の総代に欠員を生じた場合において、第23条及び第23条の2の規定により当選人を定めることができず、又はこれらの規定により当選人を定めてもなおその欠員の数が前条第1項にいう当選人の不足数と通じて総代の定数の六分の一をこえるに至つたときは、当該選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、更に選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関し同項の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。
 総代の定数が二人以上六人未満である選挙区にあつては、前項中「総代の定数の六分の一をこえるに至つた」とあるのは、「二人以上に達した」とする。
 第1項の場合には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
 一の土地改良区の総代に関する前条第1項又は第1項の選挙を同時に行う場合においては、一の選挙をもつて合併して行う。

(総代又は当選人の全員が欠けた場合の総選挙)
第26条  第24条第1項又は前条第1項の事由が生じた場合において、総代又は当選人がすべてないとき又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、総選挙を行う。
 前項の場合には、第24条第3項の規定を準用する。

(異議の申出及び審査の申立て)
第27条  選挙人又は総代の候補者は、選挙又は当選の効力に関し異議があるときは、選挙に関しては選挙の期日、当選に関しては第21条第2項の告示の日から十四日以内に当該選挙管理委員会に対しこれを申し出ることができる。
 前項の規定による市町村の選挙管理委員会の決定に不服がある者は、その決定があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内に当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
 第1項の規定による決定及び前項の規定による裁決は、文書をもつてし、理由を付けて異議申出人又は審査申立人に交付するとともに、その要旨を告示しなければならない。

(選挙の失効)
第28条  選挙の規定に違反することがあるときは、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、選挙管理委員会は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、又は裁決しなければならない。

(総代の定数の減少に伴う特例)
第29条  土地改良区がその総代の任期中にその定数を減少した場合において、その土地改良区の総代の職にある者の数がその減少後の定数をこえているときは、その総代の任期中は、その数をもつて定数とする。但し、総代に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少したものとみなす。

(合併の場合の特例)
第30条  総代会を設けている土地改良区が総代会を設けている土地改良区を合併したときは、定款の定めるところにより、次の総選挙の時まで、合併により消滅した土地改良区の総代を補欠総代とみなすことができる。

(特別な場合の措置)
第31条  土地改良区の総代の選挙に関し天災事変その他特別な事由が生じた場合には、当該選挙管理委員会は、普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する手続の規定に準拠して必要な措置をしなければならない。

(選挙の費用)
第32条  選挙長において要する費用、選挙会場に要する費用、選挙に関する争訟につき当該選挙管理委員会において要する費用その他選挙事務を管理するため都道府県又は市町村の選挙管理委員会において要する費用は、当該土地改良区の負担とする。
 当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ前項の経費の見積書を作り当該土地改良区に提出するものとする。

(総代解職の請求)
第33条  法第24条第1項の規定による総代の解職の請求は、その土地改良区の総代全員について同時にしなければならない。但し、総代の選挙に関し二以上の選挙区を設けた土地改良区については、各選挙区ごとにその総代全員について同時にすることを妨げない。

(解職請求の禁止期間)
第34条  前条の請求は、当該土地改良区の総代の総選挙のあつた日から六箇月間及び法第24条第2項の規定により総代全員についての解職の投票のあつた日から六箇月間は、することができない。前条但書の規定による請求については、当該選挙区における総代の定数の全員について選挙のあつた日及び解職の投票のあつた日から六箇月間もまた同様とする。

(総代解職請求代表者証明書の交付)
第35条  法第24条第1項の規定により総代の解職の請求をしようとする代表者(以下「総代解職請求代表者」という。)は、その請求の要旨その他必要な事項を記載した総代解職請求書を添えて、当該土地改良区に対し、文書をもつて総代解職請求代表者証明書の交付を請求しなければならない。
 前項の請求があつた場合において、当該土地改良区は、総代解職請求代表者が組合員(第33条但書の規定による請求の場合においては、当該選挙区所属の組合員。以下第38条までにおいて同じ。)であることを確認したときは、これに前項の証明書を交付し、且つ、その旨を告示しなければならない。この場合においては、あわせて組合員の三分の一の数を告示しなければならない。

(組合員の署名押印の取集)
第36条  総代解職請求代表者は、総代解職請求書又はその写及び総代解職請求代表者証明書又はその写を添えて、組合員に対し、総代解職請求者署名簿に署名及び押印をすることを求めなければならない。
 前項の署名及び押印は、前条第2項の規定による告示があつた日から一箇月以内でなければ求めることができない。

(署名者が組合員の三分の一以上たることの証明)
第37条  総代解職請求者署名簿に署名及び押印をした者の数が組合員の総数の三分の一以上の数となつたと認めるときは、総代解職請求代表者は、前条第2項の期間満了後十日以内に、総代解職請求者署名簿を当該土地改良区に提示して、これに署名及び押印をしている組合員が総数の三分の一以上であることを証明する書面の交付を求めなければならない。
 前項の場合において、総代解職請求者署名簿が前項の要件を充たしていることを確認したときは、当該土地改良区は、直ちに総代解職請求代表者に前項の書面を交付しなければならない。

(解職の請求の場合における組合員の資格)
第38条  第35条から前条までにいう「組合員」の資格は、第35条第2項の証明書の交付の日現在による。

(解職請求の方式)
第39条  法第24条第1項の規定による請求は、総代解職請求書に第37条第2項の規定により交付を受けた書面及び総代解職請求者署名簿を添えて、同項の規定による交付の日から十日以内にしなければならない。

(解職請求の公表)
第40条  前条の請求を受理したときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を総代解職請求代表者に通知するとともに、その者の住所、氏名又は名称及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。

(総代の解職の投票の時期)
第41条  土地改良区の総代の解職の投票は、法第24条第1項の規定による解職の請求のあつた日から六十日以内において速かに行わなければならない。
 前項の場合において、当該選挙管理委員会は、当該土地改良区の同意を得て投票の期日を定め、その期日前二十日までに告示しなければならない。
 前項の場合においては、投票の時間をあわせて告示しなければならない。

(総代の選挙に関する規定の準用)
第42条  第5条、第7条から第9条まで、第10条第2項、第11条、第12条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第13条から第16条まで、第17条第1項第1号、第2号(ただし書を除く。)、第7号及び第8号 、第19条、第28条、第31条並びに第32条の規定は、土地改良区の総代の解職の投票に準用する。この場合において、これらの規定(第7条第2項を除く。)中「選挙」とあるのは「解職の投票」と、第7条第2項中「選挙の期日前三日までに、総代の任期満了による総選挙にあつてはその任期満了の日前五十日現在、その他の選挙にあつてはその選挙を行うべき事由が生じた日」とあるのは「解職の投票の期日前三日までに当該解職の投票の期日前二十日」と、第12条第1項並びに第17条第1項第2号及び第7号中「総代の候補者の氏名又は名称」とあり、並びに同項第8号中「総代の候補者の何人を記載したか」とあるのは「賛否」と読み替えるものとする。

(解職の投票の結果の公表)
第43条  解職の投票の結果が判明したときは、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を総代解職請求代表者及び土地改良区に通知し、且つ、これを公表しなければならない。

(解職の投票に関する異議の申出及び審査の申立て)
第44条  選挙人、総代又は総代解職請求代表者は、土地改良区の総代の解職の投票の効力に関し異議があるときは、前条の公表の日から十四日以内に、当該選挙管理委員会に対し、これを申し出ることができる。
 前項の場合には、第27条第2項及び第3項の規定を準用する。

(総代失職の時期)
第45条  土地改良区の総代は、当該土地改良区の総代の解職の投票の効力に関する決定又は裁決が確定するまでは、その職を失わない。

第46条  削除

(定款についての選挙管理委員会の意見の聴取)
第47条  農林水産大臣又は都道府県知事は、法第8条第1項の規定による決定又は法第30条第2項若しくは法第72条第2項の認可をするには、その決定又は認可に係る定款中総代の選挙に関する規定については、農林水産大臣にあつては第5条の規定により当該土地改良区の総代の選挙に関する事務を管理すべき都道府県の選挙管理委員会(市町村の選挙管理委員会がその事務を管理すべき場合にあつては、その市町村を包括する都道府県の選挙管理委員会)の、都道府県知事にあつては都道府県の選挙管理委員会の意見をきかなければならない。

(特別徴収金)
第47条の2  土地改良区は、その組合員が法第36条の2第1項に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等(国又は地方公共団体が当該土地改良区の施行に係る土地改良事業につき交付した補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の全部又は一部に相当する額を返還しなければならないこととなつた場合に限り、同項の規定による徴収金の徴収をすることができる。

(賦課金等の徴収の委任)
第48条  土地改良区は、法第38条の規定により、同条に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の百分の四をその市町村に交付しなければならない。

(同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)
第48条の2  法第48条第3項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 当該土地改良事業の施行により、土地改良施設の管理を内容とする法第2条第2項第1号の事業(以下この条及び次条において「管理事業」という。)に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
 その施行に係る地域の変更(法第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)
 土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
 当該土地改良事業に要する費用
 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用

(同意徴集手続を簡素化することができる土地改良事業の要件)
第48条の3  法第48条第5項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 当該土地改良事業の施行に係る地域のうち法第48条第3項の現行管理区域(以下この条において「現行管理区域」という。)以外の地域内にある土地の地積が、農林水産省令で定める地積を超えないこと。
 当該土地改良事業の施行により、管理事業に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
 その施行に係る地域の変更(現行管理区域以外の地域に係るもの及び法第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)
 土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
 当該土地改良事業の施行に係る地域のうち現行管理区域内の土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
 当該土地改良事業に要する費用
 当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用

(換地計画を定めるに当たり意見をきかなければならない者の資格)
第48条の4  法第52条第4項の政令で定める資格を有する者は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行なう試験に合格した者とする。

(農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)
第48条の5  法第53条の3第1項第2号ロの政令で定める要件は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。)その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。

(土地改良施設等の用に供する土地の取得者)
第48条の6  法第53条の3第2項の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。

(仮清算金の徴収又は支払)
第48条の7  土地改良区は、換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、法第53条の8第3項の規定により仮清算金を徴収し又は支払うことができる。

(裁定の対象とされない他用途施設)
第48条の8  法第56条第3項の政令で定める他用途施設は、次に掲げる施設とする。
 下水道法(昭和三十三年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路
 河川法(昭和三十九年法律第167号)が適用され、又は準用される河川
 前号に掲げる河川以外の河川で都道府県が条例の規定により管理するもの

(農業集落排水施設整備事業の施行に関する基本的な要件)
第48条の9  法第57条の5第1号の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。
 当該農業集落排水施設整備事業を行う区域が、当該土地改良区の地区内にある土地及びこれに隣接し、又は近接する第1条の9に掲げる土地(当該土地改良区の管理する農業用用排水施設へその汚水が排出される集落に係るものに限る。)の区域であつて、農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)内にあること。
 当該農業集落排水施設整備事業が、集落から排出される汚水による当該土地改良区の管理する農業用用排水施設に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、必要かつ効果的であると認められること。
 当該農業集落排水施設整備事業に係る施設による汚水の処理対象人員が、農林水産大臣が定める場合を除き、おおむね千人以下であること。
 当該農業集落排水施設整備事業に係る施設の構造及び設備が、建築基準法(昭和二十五年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。

(農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件)
第48条の10  法第57条の5第3号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
 当該土地改良区において当該農業集落排水施設整備事業の規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。
 当該土地改良区の当該農業集落排水施設整備事業に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。

(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
第49条  法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の規定により国が土地改良事業(法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業(以下「一体事業」という。)を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
 農業用用排水施設の新設、管理、廃止、変更又は災害復旧であつて、おおむね三千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農用地の災害を防止するため必要な排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね三千ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化と国土資源の保全に相当の寄与をすることが明らかなもののうち、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 北海道の区域内において地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用道路の変更、暗きよ排水又は整地であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね五百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 国営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的なものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね五百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において、区画整理及び開畑(開発して畑とすることが適当な土地及び農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を受益地とするものに限る。以下この号において同じ。)を併せ行う事業又は区画整理及び開畑並びに次に掲げる事業のいずれかを併せ行う事業であつて、おおむね四百ヘクタール(区画整理又は開畑の施行に係る地域のうちに農業を営む者以外の者の農業の体験の用に供する一団の農用地として工事を施行する土地であつて、当該施行に係る地域における農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものを含むものにあつては、当該施行に係る地域がおおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設であつて、おおむね二十ヘクタール(ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつては、おおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 国が管理する農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧
 前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業
 法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の規定により国が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ前項各号の一に該当するものでなければならない。
 北海道、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)又は離島振興法(昭和二十八年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島(北海道、沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。以下単に「離島」という。)については、農林水産大臣は、第1項の規定にかかわらず、当分の間、同項第1号及び第4号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。

(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
第50条  法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業(次項から第6項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
 農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更であつて、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの、開田を目的とするもの又は北海道の区域内における排水施設の新設若しくは変更を目的とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の二  ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第7号の6イ並びに第8項において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であつて、おおむね二十ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね五ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の三  農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗きよ排水であつて、前号に掲げる事業(防災ダムの廃止及び変更を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
一の四  農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(次に掲げるもののうち二以上に該当するものに限る。)
 老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるもの
 農用地のたん水を排除するため必要があるもの
 生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
 地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるもの
 農業用道路の新設又は変更であつて、おおむね五十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二の二  農用地の造成であつて、開発して農用地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地を含む。第50条の2の6において同じ。)でおおむね四十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
二の三  農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(開田及び開畑に限る。)とあわせてその事業を行なうことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね七十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二の四  開田又は開畑であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、開発して農地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)でおおむね三十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
 農用地の災害を防止するため必要なダムの新設、廃止又は変更であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三の二  池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三の三  土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農地の保全上必要な排水施設、階段工その他これに準ずる施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の二  農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業(シラス、ボラ、コラ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね五十ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあつてはおおむね三十ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール以上の地積)にわたる土地を受益地とするもの
四の三  農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、第4号に掲げる事業(農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の四  農業用道路の変更、暗きよ排水又は整地であつて、第4号に掲げる事業(農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の変更であつて、農林水産大臣が水路網の分布状況等を勘案して定める基準に該当する地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
 農作物の冷害を防止するため必要なため池その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の二  区画整理であつて、おおむね六十ヘクタール(その施行後における農用地の区画の地積等を勘案して農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は法第7条第4項に規定する土地改良事業であつて、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の三  区画整理であつて、第2号の2に掲げる事業とあわせてその事業を行なうことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農用地の災害復旧であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の二  カドミウム、いおう、銅、浮遊物質等による農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は排土(以下「公害等防除事業」という。)であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の三  農業用用排水施設その他の施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の四  地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、客土、暗きよ排水若しくは整地若しくはこれらのうち二以上を併せ行う事業又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされる農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の五  農用地の土壌の侵食又は崩壊に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路若しくは土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、暗きよ排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の六  農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗きよ排水であつて、次に掲げる事業のうち二以上を併せ行う事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
 第1号の2に掲げる事業(防災ダムの廃止又は変更に限る。)又は第3号に掲げる事業
 第3号の2に掲げる事業
 第3号の3に掲げる事業
 第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要があるもの
 第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要があるもの
 第7号の2に掲げる事業のうち生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
七の七  地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在すること又は当該地域における農地の地下水位の状況に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成(田の田以外の農用地への地目変換の事業に限る。)若しくは暗きよ排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「特定地域基盤整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の八  地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な農業用用排水施設、土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更、暗きよ排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「特定地域農用地防災土地改良施設整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の九  畑作物の生産の振興を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当する区域内において行う農業用の用水施設の変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 北海道の区域内にある農地につき行う客土であつて、おおむね二百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 北海道の区域内にある耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)につき行う当該石れきの排除であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 客土であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)とあわせてその事業を行なうことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
十一  畑の改良又は集団化を目的として行う次に掲げる事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理若しくは客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね三十ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農用地の造成であつて、イに掲げる事業(客土、暗きよ排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業を除く。)と併せて行われるもの
十一の二  能率的な農業の技術の導入その他合理的な農業の生産方式の導入を行うため必要な次に掲げる事業を併せ行うもの
 区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業
十二  土木建築に関する工事に伴い副次的に生ずる土石その他の資源を利用して行う区画整理、農用地の造成(田の田以外の農用地への地目変換の事業に限る。)若しくは暗きよ排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
十三  農業用用排水施設、農業用道路又は農用地の保全上必要な施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
十四  地域の振興に関する地方公共団体の計画に従つて設置される就業機会の増大に寄与する施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に関連して行う農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗きよ排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「地域振興施設整備関連事業」という。)であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
十五  前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業
 法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が総合土地改良計画(二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産の選択的拡大及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、これらの土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土若しくは暗きよ排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
 法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール以上となるものでなければならない。
 区画整理
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きよ排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きよ排水のうち二以上を併せ行うもの
 法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつてはおおむね百ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理
 農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
 法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が特定地域土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行すること又は区画整理を施行することによりその区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業又は当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他農用地の改良若しくは保全のため必要な事業のうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール(農林水産大臣が地勢等の地理的条件を勘案して定める基準に該当する地域において行うものにあつてはおおむね二十ヘクタール、災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつてはおおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
 法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
 第1項第2号の2に掲げる事業
 農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
 法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の規定により都道府県が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第1項各号の一に該当するものでなければならない。
 農林水産大臣は、第1項又は第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。
奄美群島又は離島 第1項第1号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第11号に規定する地積並びに第4項に規定する地積
農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域 第1項第1号の2に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。) 第1項第2号に規定する地積
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第72号)第3条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第73号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域 第1項第3号に規定する地積
特殊土壌地帯(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第96号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。) 第1項第11号に規定する地積

 農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行う土地改良事業については、農林水産大臣は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第2号、第2号の2、第3号、第4号、第5号の2及び第8号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。

(市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設)
第50条の2  法第85条の2第6項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。
 農業用用排水施設であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね六千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地をその施行に係る土地とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上であるもの
 農業用道路であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね一千五百ヘクタール以上であるもの

(土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)
第50条の2の2  法第85条の3第1項の規定により国が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 当該施設更新事業の施行に係る地域の大部分が当該申請に係る土地改良区が現にその地区としている地域に該当すること。
 第49条第1項第1号から第4号までの規定に該当するものであること。
 法第85条の3第1項の規定により都道府県が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 前項第1号に掲げる要件
 当該施設更新事業が総合土地改良計画に従つて行うものでない場合にあつては、第50条第1項第1号から第2号まで、第3号から第5号まで、第7号の2から第7号の9まで、第11号又は第14号に該当するものであること。
 当該施設更新事業が総合土地改良計画に従つて行うものである場合にあつては、第50条第2項第1号に掲げる事業に該当するものであること。
 第49条第3項の規定は第1項第2号に掲げる要件について、第50条第8項及び第9項の規定は前項第2号に掲げる要件について、準用する。

(同意徴集手続を要しない施設更新事業の要件)
第50条の2の3  法第85条の3第2項の政令で定める要件は、第48条の2各号に掲げる要件とする。

(同意徴集手続を簡素化することができる施設更新事業の要件)
第50条の2の4  法第85条の3第3項の政令で定める要件は、第48条の3各号に掲げる要件とする。この場合において、同条第1号中「第48条第3項」とあるのは「第85条の3第2項」と、「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」と、同条第2号及び第3号中「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」とする。

(総合土地改良計画に従つて行う関連施行事業の要件)
第50条の2の5  法第85条の3第6項の規定により都道府県が関連施行事業を行うべきことを申請する場合であつて、当該関連施行事業が第50条の2の2第2項第3号に該当する施設更新事業と併せて総合土地改良計画に従つて行うものであるときは、当該関連施行事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗きよ排水のいずれかに該当するものでなければならない。

(地方公共団体等が申請すべき農用地造成事業の要件)
第50条の2の6  法第85条の4第1項の規定により国又は都道府県が農用地造成事業を行うべきことを申請する場合には、その農用地造成事業は、国が行うべきものにあつてはおおむね一千ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね四百ヘクタール)以上、都道府県が行うべきものにあつてはおおむね二百ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる開発して農用地とすることが適当な土地を受益地とするものでなければならない。

(同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)
第50条の2の7  法第87条の2第4項の政令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める要件とする。
一 法第87条の2第4項第1号に掲げる場合 第48条の2各号に掲げる要件
二 法第87条の2第4項第2号に掲げる場合 第48条の3各号に掲げる要件。この場合において、同条第1号中「第48条第3項」とあるのは「第87条の2第4項」と、「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」と、同条第2号イ及び第3号中「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」とする。

(国営土地改良事業についての借入金)
第50条の3  法第88条の2第1項の規定により土地改良事業の工事に係る事業費のうち同条第2項各号に掲げる費用につき借入金をもつてその財源とするには、次の各号に掲げる事業ごとに、当該各号に定める者が農林水産省令で定める手続により行う申請に基づいてしなければならない。
 法第85条第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び法第87条の2第1項の規定により行う同項第3号の土地改良事業 その施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する十五人以上の者
 法第85条の2第1項、法第85条の3第1項若しくは第6項又は法第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業 その申請に係る市町村、土地改良区又は法第85条の4第1項の地方公共団体等
 前項第1号に規定する十五人以上の者又は同項第2号に規定する市町村は、法第88条の2第2項の規定による申請をするには、次項に規定する場合を除き、あらかじめ、農林水産省令で定める手続により、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意を得なければならない。
 第1項第2号に規定する市町村は、法第85条の2第6項の規定により当該市町村の議会の議決を経てされた同条第1項の規定による申請に係る土地改良事業につき法第88条の2第2項の規定による申請をする場合には、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
 第1項第2号に規定する土地改良区は、法第88条の2第2項の規定による申請をするには、あらかじめ、総会の議決を経るほか、農林水産省令で定める手続により、法第85条の3第1項の申請(同条第2項の政令で定める要件に適合するものに係る申請を除く。)に係る土地改良事業にあつては同条第2項各号に掲げる同意、同条第6項の申請に係る土地改良事業にあつては同条第7項各号に掲げる同意を得なければならない。
 法第88条の2第2項の規定による申請は、その工事に係る事業費のうち同項各号に掲げる費用につき借入金をもつてその財源とすべき工事として国営土地改良事業の工事の一部を特定して行うことができる。この場合においては、同項の規定による申請は、その特定された工事(以下「特定工事」という。)の受益地となる土地(以下「特定受益地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する十五人以上の者、第1項第2号に規定する市町村のうち特定受益地の全部若しくは一部をその区域の全部若しくは一部とする市町村のすべて、同号に規定する土地改良区のうち特定受益地の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする土地改良区のすべて又は同号に規定する地方公共団体等のうち特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する地方公共団体等のすべてによる申請をもつて足りる。
 前項前段に規定する場合においては、法第88条の2第2項の規定による申請をする者は、特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意をもつて第2項の3分の二以上の同意に代え、特定受益地の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村の議会の議決をもつて第3項の議会の議決に代え、特定受益地の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区の総会の議決をもつて第4項の総会の議決に代え、特定受益地につき法第85条の3第2項各号又は第7項各号の規定の例により得た同意をもつて第4項の同意に代えることができる。
 第5項前段に規定する場合においては、法第88条の2第2項の規定による申請をする者は、第2項、第4項若しくは前項の規定による同意を得、又は第3項若しくは前項の規定による市町村の議会の議決を経る前に、農林水産省令で定めるところにより、特定工事の概要及び特定受益地の区域を公告しなければならない。

(都道府県が行う国営土地改良事業の工事)
第51条  法第89条の規定により都道府県が行うこととすることができる工事は、次に掲げる工事とする。
 法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業であつて、その事業の施行に係る土地の地積が開田にあつてはおおむね五百ヘクタール、開畑にあつてはおおむね一千ヘクタールを超えないものの工事のうち農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止又は変更に係るもの
 前号の事業に附帯して法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第3号イの事業の工事のうち農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止又は変更に係るもの
 前2号の事業により生じた農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の災害復旧の工事

第51条の2  法第89条の規定により国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととするときは、農林水産大臣は、当該国営土地改良事業に係る法第87条第1項若しくは第87条の2第1項の土地改良事業計画又は法第88条第1項の応急工事計画及び当該都道府県が行う工事の範囲その他農林水産省令で定める事項を当該都道府県の知事に通知しなければならない。

第51条の3  前条の通知に係る工事を行う都道府県の知事は、当該工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

(仮清算金の徴収又は支払に関する規定の準用)
第51条の4  法第89条の2第8項において準用する法第53条の8第3項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第48条の7の規定を準用する。

(都道府県知事が行う換地処分等)
第51条の5  法第89条の2の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうちその施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業に係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。

(国営土地改良事業の負担金)
第52条  国営土地改良事業(法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業並びに次項、第3項及び第5項に規定する国営土地改良事業を除く。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、法第88条の2第1項の規定によりその工事に係る事業費の一部(同条第2項各号に掲げる費用を除く。)につき借入金をもつてその財源とする場合にあつては、次に掲げる額(当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業につき法第90条第2項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を加える。以下この項において「負担基本額」という。)にその負担基本額に対応する借入金(第2号に掲げる事業にあつては、同号ロの額に対応する借入金を含む。)についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額とし、その他の場合にあつては、負担基本額とする。
 法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて行う国営土地改良事業及び法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第3号の事業にあつては、次号から第4号までに掲げる事業を除き、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき法第90条第2項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。以下次項までにおいて同じ。)の百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
一の二  法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の申請によつて行う第49条第1項第5号に掲げる事業(区画整理及び開畑に限る。)にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
一の三  法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の申請によつて行う第49条第1項第6号に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の五十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
一の四  法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第6項の申請によつて行う第49条第1項第5号に掲げる事業(区画整理及び開畑を除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の五十五に相当する額を超えず、かつ、その百分の四十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
 法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第3号イの事業にあつては、次号及び第3号に掲げる事業を除き、イに掲げる額にロに掲げる額を加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
 当該事業に要する費用の額
 当該事業を附帯事業とする法第87条の2第1項第1号又は第2号の国営土地改良事業に要する費用のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分の額
二の二  国営土地改良事業により生じた農業用用排水施設の管理にあつては、当該事業に要する費用の額(当該農業用用排水施設によつて利益を受ける土地の全部又は一部が農地法(昭和二十七年法律第229号)第61条各号に掲げる土地(農地法施行法(昭和二十七年法律第230号)第6条第1項の規定により、農地法第44条第1項の規定によつて買収したものとみなされる土地を含む。)である場合には、当該事業に要する費用の額から、当該農業用用排水施設に附帯する工作物その他の物件で農林水産大臣の定めるものの設置に要する費用の額のうち農林水産大臣の定めるところにより当該事業による受益の程度に応じその土地に係るものとしてふりあてられる額を除いた額)の百分の四十五に相当する額
二の三  次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
 法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて行う第49条第1項第2号に掲げる事業
 法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて行う第49条第1項第1号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの
二の四  次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の二十五に相当する額
 法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて行う第49条第1項第3号に掲げる事業
 法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて行う第49条第1項第1号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの
 農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で法第85条第1項、法第85条の2第1項若しくは法第85条の3第6項の申請により、又は法第87条の2第1項若しくは法第88条第1項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の百分の三十五に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者の数(以下次項までにおいて「資格者数」という。)を八万円に乗じて得た額(以下次項までにおいて「基準額」という。)を超え、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超えない場合においては、その基準額を超える部分の額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、資格者数に七万円を乗じて得た額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額)
 法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて行う一体事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
 法第85条の4第1項の申請によつて国が行う農用地造成事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
 法第88条の2第1項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第2項各号に掲げる費用につき借入金をもつてその財源とする国営土地改良事業(法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業並びに次項及び第5項に規定する国営土地改良事業を除く。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額(当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業につき同条第2項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を加える。)とする。
 法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて行う国営土地改良事業及び法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第3号の事業にあつては、次号及び第3号に掲げる事業を除き、当該事業に要する費用の額の百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額に、その額に対応する当該事業に係る法第88条の2第1項の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
 法第87条の2第1項の規定により同項第2号の事業に附帯して国が行う同項第3号イの事業(次号に掲げるものを除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額に当該事業を附帯事業とする同項第2号の事業(以下この号において「主事業」という。)に要する費用のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分の額を加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額に、その額に対応する当該主事業及び附帯事業に係る法第88条の2第1項の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
 農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で法第85条第1項、法第85条の2第1項若しくは法第85条の3第6項の申請により、又は法第87条の2第1項若しくは法第88条第1項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の百分の三十五に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業に係る基準額を超え、当該事業に係る資格者数を十五万円に乗じて得た額を超えない場合においては、その基準額を超える部分の額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額、当該事業に係る資格者数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、その資格者数に七万円を乗じて得た額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額)に、その額に対応する当該事業に係る法第88条の2第1項の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
 法第88条の2第1項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とする国営土地改良事業(法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業及び第5項に規定する国営土地改良事業を除く。)でその事業に係る工事に着手した年度の翌年度以後の年度から法第88条の2第1項の規定により当該事業費のうち同条第2項各号に掲げる費用につき借入金をもつてその財源とすることとなるものにつき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、当該事業に要する費用の額を、農林水産省令で定めるところにより、当該事業がその事業費のうち法第88条の2第2項各号に掲げる費用につき借入金をもつてその財源とするものに該当することとなる日として農林水産大臣が指定する日の前日までに当該事業に要する費用の額(以下第53条までにおいて「指定日前事業費額」という。)と当該指定日以後に当該事業に要する費用の額(以下第53条までにおいて「指定日後事業費額」という。)とに区分し、指定日前事業費額については第1項の規定の例により、指定日後事業費額については前項の規定の例により、それぞれその区分に応ずる負担金の額を算出し、これを合計して得た額とする。
 法第88条の2第1項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とする国営土地改良事業のうち法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業(公有水面埋立法(大正十年法律第57号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、当該事業に要する費用(当該事業によつて造成される埋立地又は干拓地でその土地につき法第94条の8第3項又は法第94条の8の2第3項の規定による配分通知書の交付があつたもの(以下「配分造成地」という。)の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものに限る。)の額の三分の一(当該埋立地又は干拓地の保全上必要な堤等の基幹的な土地改良施設の新設又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものに係る費用に相当する部分に限り百分の三十)に相当する額に、その額に対応する当該事業に係る法第88条の2第1項の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額とする。
 法第88条の2第1項の規定によりその工事のうち特定工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とする国営土地改良事業につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、当該事業に要する費用の額を、特定工事となる工事以外の工事に係る事業の部分に要する費用の額(以下第53条までにおいて「一般事業費額」という。)と特定工事となる工事に係る事業の部分に要する費用の額(二以上の特定工事となる工事がある場合にあつては、それぞれの特定工事となる工事に係る事業の部分に要する費用の額。以下第53条の3までにおいて「特定事業費額」という。)とに区分し、一般事業費額については第1項の規定の例により、特定事業費額については第2項(当該事業に係る工事に着手した年度の翌年度以後の年度から特定工事となる工事に係る特定事業費額にあつては、特定工事となる日として農林水産大臣が指定する日の前日までに要する費用の額(以下第53条までにおいて「指定日前特定事業費額」という。)と当該指定日以後に要する費用の額(以下第53条までにおいて「指定日後特定事業費額」という。)とに区分し、指定日前特定事業費額については第1項、指定日後特定事業費額については第2項)の規定の例により、それぞれその区分に応ずる負担金の額を算出し、これを合計して得た額とする。
 北海道の区域内において行う国営土地改良事業についての第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号及び第2項第1号 百分の四十 百分の三十
百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第1項第1号の2 三分の一 百分の二十五
第1項第1号の3 百分の六十 百分の五十五
第1項第2号 加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 加えて得た額(以下「合計額」という。)の百分の二十五(当該附帯事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とするものであるときは、合計額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十(当該附帯事業が農業用用排水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣が当該施設の規模を勘案して定める基準に該当するものを含むものであるときは、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の十五))に相当する額。ただし、当該事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業であつて、当該事業を附帯事業とする当該国営土地改良事業がため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものであるときは、当該国営土地改良事業に要する費用の額のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分で当該ため池の工事に係る部分の額(以下「ため池工事費分」という。)の百分の十五(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、当該ため池工事費分のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額に、合計額からため池工事費分を除いて得た額の百分の二十(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、その除いて得た額のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額を加えて得た額とする。
第1項第2号の2 百分の四十五 三分の一
第1項第3号 百分の三十五 百分の十五
第1項第4号 百分の六十 百分の五十五
百分の三十 百分の十五
第1項第5号 三分の一 百分の三十

 奄美群島の区域内において行う国営土地改良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号 百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 百分の十(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の三十五)に相当する額
第1項第3号 百分の三十五 百分の十五

 離島の区域内において行う国営土地改良事業についての第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号及び第2項第1号 百分の四十 百分の三十
百分の三十 百分の十五
第1項第3号 百分の三十五 百分の十五

(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法)
第52条の2  前条第1項の負担金(次項及び第9項に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、国が消費税及び地方消費税を納めるべき各年度に応じて農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
 都道府県が法第90条第2項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第90条第4項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第90条第5項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第9項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十七年(前条第1項第1号の2及び第5号に掲げる事業に係るものにあつては、十五年)、据置期間を二年(同項第1号の2及び第5号に掲げる事業に係るものにあつては、三年)、利率を年五分とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
 都道府県が法第90条第2項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法
 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第90条第2項、第4項、第5項又は第9項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について、支払期間(据置期間を含む。)を十三年、据置期間を三年、利率を当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率、支払期間の始期を当該年度の翌年度とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときは当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法
 前条第1項の負担金で同項第2号の2及び第4号に掲げる事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
  前条第2項の負担金(第9項に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、国が消費税及び地方消費税を納めるべき各年度に応じて農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
 都道府県が法第90条第2項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法
 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき当該国営土地改良事業に係る法第90条第2項の農林水産省令で定める者から同項の規定による徴収を行わない場合におけるその徴収しない金額に応ずる負担金又はその部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十七年、据置期間を二年、利率を当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
 前条第3項の負担金(第9項に規定するものを除く。)は、これを、当該国営土地改良事業に係る指定日前事業費額につき同条第3項の規定により算出される負担金の額に応ずる負担金の部分と、当該国営土地改良事業に係る指定日後事業費額につき同項の規定により算出される負担金の額に応ずる負担金の部分とに区分し、その区分に応じ、指定日前事業費額に係る負担金の部分については第1項の規定の例により、指定日後事業費額に係る負担金の部分については前項の規定の例により支払わせるものとする。
 前条第4項の負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を二十五年、据置期間を三年、利率を当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。ただし、都道府県からの申出があるときは、その全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。
 前条第5項の負担金(第9項に規定するものを除く。)は、これを、当該国営土地改良事業に係る一般事業費額につき同条第5項の規定により算出される負担金の額に応ずる負担金の部分と、当該国営土地改良事業に係る特定事業費額につき同項の規定により算出される負担金の額に応ずる負担金の部分とに区分し、その区分に応じ、一般事業費額に係る負担金の部分については第1項の規定の例により、特定事業費額に係る負担金の部分については第3項(同条第5項の規定により指定日前特定事業費額と指定日後特定事業費額とに区分される特定事業費額に係る負担金の部分にあつては、指定日前特定事業費額に係る負担金の部分については第1項、指定日後特定事業費額に係る負担金の部分については第3項)の規定の例により支払わせるものとする。
 第1項第1号及び第3項第2号(第4項又は前項の規定によりこれらの規定の例による場合を含む。)の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第85条第1項、法第85条の2第1項若しくは法第85条の3第1項若しくは第6項の申請により、又は法第87条の2第1項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第88条第1項の規定により災害復旧を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該災害復旧については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、当該各号に定める年度とする。
 農林水産大臣が、国営土地改良事業の完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
 農林水産大臣が、国営土地改良事業の完了する以前において、特定工事が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、同号の第一種特定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該特定事業費額に係る部分の額から当該第一種特定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させることが適当であると認める場合 当該特定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る特定工事の完了する以前において、イに掲げる第一種特定工事及びロに掲げる第二種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下この号及び次条第2項第3号において「第一種特定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(当該第一種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第2号及び第3号において「第一種特定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
 第一種特定工事(当該特定工事のうちロに掲げる第二種特定工事以外の工事をいう。)
 第二種特定工事(当該特定工事のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第2項第3号において同じ。)
 指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下次条までにおいて同じ。)
 農林水産大臣が、第49条第1項第1号に掲げる国営土地改良事業の完了する以前において、指定工事(農林水産省令で定めるところにより、当該国営土地改良事業の工事のうち早期に完了すべきものとして土地改良事業計画においてあらかじめ指定した工事をいう。以下次条までにおいて同じ。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定工事に係る事業の部分に要する費用の額(以下次条までにおいて「指定事業費額」という。)に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、同号の第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させることが適当であると認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第一種指定工事及びロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事(以下この号及び次条第2項第5号において「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(当該第一種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第4号及び第5号において「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
 第一種指定工事(当該指定工事のうちロに掲げる第二種指定工事以外の工事をいう。)
 第二種指定工事(当該指定工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第2項第5号において同じ。)
 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業の完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号及び次条第2項第6号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同号において「第一種工事等事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
 第一種工事(当該国営土地改良事業の工事(特定工事又は指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)
 第二種工事(当該国営土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第2項第6号において同じ。)
 第5項の支払期間の始期は、法第94条の8第5項(法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度とする。
 前条第1項から第3項まで及び第5項の負担金で法第90条第8項の国営市町村特別申請事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。

(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等)
第53条  法第90条第2項の規定により徴収する負担金(第3項に規定するものを除く。)は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により支払わせるものとし、当該国営土地改良事業に係る法第90条第2項の農林水産省令で定める者については、当該都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、前条第1項ただし書又は第3項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
 前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第85条第1項、法第85条の2第1項、法第85条の3第1項若しくは第6項若しくは法第85条の4第1項の申請により、又は法第87条の2第1項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第88条第1項の規定により災害復旧を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該災害復旧については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度から起算して、第52条第1項第1号の2及び第5号に掲げる事業にあつては十五年を、その他の国営土地改良事業にあつては十七年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第1号の2及び第5号に掲げる事業にあつては三年を、その他の国営土地改良事業にあつては二年をそれぞれ下らないものとし、利率は、法第88条の2第1項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第2項各号に掲げる費用につき借入金をもつてその財源とする国営土地改良事業にあつては当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率(第52条第3項に規定する事業にあつては、前条第4項の規定により区分された指定日前事業費額に係る負担金の部分につき年五分、指定日後事業費額に係る負担金の部分につき当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率、第52条第5項に規定する事業にあつては、前条第6項の規定により区分された一般事業費額に係る負担金の部分につき年五分、特定事業費額に係る負担金の部分につき当該特定工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率(第52条第5項の規定により指定日前特定事業費額と指定日後特定事業費額とに区分される特定事業費額に係る負担金の部分にあつては、指定日前特定事業費額に係る負担金の部分につき年五分、指定日後特定事業費額に係る負担金の部分につき当該特定工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率))、その他の国営土地改良事業にあつては年五分を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度から起算するものとする。
 国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度
 国営土地改良事業が完了する以前において、特定工事が完了し、かつ、特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から特定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種特定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該特定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種特定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該特定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度
 農業用用排水施設の新設又は変更に係る特定工事が完了する以前において、第一種特定工事等が完了し、かつ、特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から特定事業費額に係る前項の負担金(第一種特定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種特定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度)
 第49条第1項第1号に掲げる国営土地改良事業が完了する以前において、指定工事が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度
 農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事が完了する以前において、第一種指定工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度)
 農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業が完了する以前において、第一種工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度)
 法第90条第2項の規定により徴収する負担金で第52条第1項第2号の2及び第4号に掲げる事業に係るものは、前条第2項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

第53条の2  法第90条第3項の規定により徴収する負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を二十五年以上、据置期間を三年以上、利率を当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。
 前項の支払期間の始期は、法第94条の8第5項(法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度とする。

(国営土地改良事業の負担金についての市町村の支払方法等)
第53条の3  法第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金(第3項及び次条に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、第52条の2第1項ただし書又は第3項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
 法第90条第5項の規定により市町村に当該市町村の区域内にある土地に係る同条第2項の農林水産省令で定める者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させる場合における当該負担金については、当該都道府県の定める支払の方法
 法第90条第5項の規定により市町村に負担させる負担金(前号に掲げるものを除く。)及び同条第9項の規定により市町村に負担させる負担金については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該市町村の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
 前項第2号の元利均等年賦支払には、第53条第2項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「当該土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させること」と、同項第2号中「特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から特定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種特定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該特定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種特定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種特定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該特定事業費額に係る部分の額から当該第一種特定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させること」と、同項第3号中「特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から特定事業費額に係る前項の負担金(第一種特定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(第一種特定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と、同項第4号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させること」と、同項第5号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第一種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と、同項第6号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち第一種工事等事業費額に係る部分の額を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と読み替えるものとする。
 法第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金で第52条第1項第2号の2及び第4号に掲げる事業に係るものは、第52条の2第2項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

第53条の4  法第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金で法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)に係るものについては、第53条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該負担金の徴収を受ける者」とあるのは、「当該市町村」と読み替えるものとする。

(国営土地改良事業の負担金についての市町村の徴収方法)
第53条の5  法第90条第6項の規定により次の各号に掲げる者から徴収する負担金は、それぞれ当該各号に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。
 法第90条第2項に掲げる者 第53条
 法第90条第3項に掲げる者 第53条の2

(国営市町村特別申請事業の負担金についての都道府県の徴収方法)
第53条の6  法第90条第8項の規定により徴収する負担金は、第52条の2第9項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。

(国営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)
第53条の7  法第90条第8項の政令で定める要件は、土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で同項の国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するものを行う者が、当該国営市町村特別申請事業の施行により、当該土地改良事業に係る土地改良事業計画について当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更をしたこととする。

(国営土地改良事業に係る特別徴収金)
第53条の8  法第90条の2第1項、第4項及び第6項の政令で定める用途は、農用地とする。

第53条の9  法第90条の2第1項、第4項及び第6項の政令で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
 当該土地を農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設で、農林水産大臣が定めるものを除く。)の用に供するため所有権の移転等(法第36条の2第1項の所有権の移転等をいう。以下同じ。)をした場合
 当該土地について所有権の移転等を拒むときは土地収用法(昭和二十六年法律第219号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権の移転等をしたとき。
 前2号に掲げる場合のほか、当該土地に係る目的外用途(法第90条の2第1項の目的外用途をいう。)の態様、当該土地改良事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき特別徴収金を徴収しないことを相当とするものとして農林水産大臣が定める基準に該当した場合

第53条の10  法第90条の2第1項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額(以下「特別徴収金徴収限度額」という。)とする。

第53条の11  法第90条の2第3項の国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額は、当該費用の額に、当該土地の面積の当該国営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該国営土地改良事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
 法第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法第90条第1項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定、法第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法第90条第2項、第4項、第5項又は第9項の規定により都道府県が徴収する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定及び法第90条の2第3項の国営土地改良事業につき法第90条第9項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該費用の額」とあるのは、「当該負担金の額」と読み替えるものとする。

第53条の12  法第90条の2第4項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金は、その徴収に係る土地の時価相当額(当該土地の適正な対価として農林水産大臣が近傍類地の取引価格等を考慮して相当と認める額をいう。以下この条において同じ。)が当該土地に係る取得者負担額(当該国営土地改良事業に要した費用のうち当該土地に係る部分の額として同条第5項において準用する同条第3項の規定により算定して得た額から、当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額を差し引いて得た額をいう。以下この条において同じ。)をこえる場合に限り徴収することができるものとし、その額は、当該時価相当額から当該取得者負担額を差し引いて得た額を当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額で除して得た数値が一以上であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額とし、当該数値が一未満であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額に当該数値を乗じて得た額とする。

第53条の12の2  法第90条の2第6項の政令で定める要件は、第53条の7に規定する要件とする。

第53条の13  法第90条の2第6項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第7項において準用する同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。

(都道府県営土地改良事業の分担金等)
第54条  法第91条第1項に規定する分担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額(当該都道府県営土地改良事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第133号)第2条第2項第3号の公害防止事業に該当する場合には、当該補助金の額に当該公害防止事業に係る同法第6条第1項の費用負担計画において定められた事業者の負担総額のうち当該都道府県営土地改良事業に係る部分の額を加えて得た額)を除いたものを超えることができない。
 法第91条第3項の分担金は、同条第2項の規定により市町村が負担する負担金の支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。
 法第91条第5項に規定する分担金及び同条第6項の規定により負担させる負担金については、第1項の規定を準用する。

(都道府県営市町村特別申請事業に係る関連管理事業の要件)
第54条の2  法第91条第5項の政令で定める要件は、第53条の7に規定する要件とする。この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。

(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)
第54条の3  法第91条の2第1項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第3項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。