都道府県農業共済保険審査会規程
(昭和十六年十月一日勅令第889号)
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最終改正:平成一五年八月二九日政令第375号
第1条
都道府県農業共済保険審査会ハ農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号以下「法」ト謂フ)第131条第1項及第143条の2第2項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ処理シ又ハ調査審議ス
第2条
審査会ハ都道府県ノ名ヲ冠ス
○2
審査会ノ管轄区域ハ都道府県ノ区域トス
第3条
審査会ハ会長一人及委員九人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
○2
法第143条の2第2項ノ規定ニ依リ都道府県知事ノ諮問シタル事項ヲ調査審議セシムルタメ必要アルトキハ審査会ニ臨時委員ヲ置クコトヲ得但シ其ノ数ハ三人以内トス
第4条
会長ハ都道府県知事ヲ以テ之ニ充ツ
○2
委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一
都道府県知事ノ直近下位ノ内部組織ノ長 三人
二
農業共済組合ノ組合員又ハ法第85条の6第1項ノ共済事業ヲ行フ市町村トノ間ニ農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済若クハ園芸施設共済ノ共済関係ノ存スル者
三人
三
学識経験アル者 三人
○3
臨時委員ハ学識経験アル者ヲ以テ之ニ充ツ
第5条
委員及臨時委員ハ都道府県知事之ヲ命ズ
○2
前条第2項第2号及第3号ノ規定ニ依ル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
○3
臨時委員ハ当該事項ノ調査審議ノ終了ニヨリ退任ス
第6条
会長ハ会務ヲ総理ス
○2
会長事故アルトキハ都道府県知事ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第7条
審査会ノ会議ハ委員(法第143条の2第2項ノ規定ニ依リ都道府県知事ノ諮問シタル事項ヲ調査審議スル場合ニ於テハ委員及臨時委員)ノ過半数出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
○2
審査会ノ議決ハ出席セル委員及臨時委員ノ過半数ニ依ル可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第8条
審査会ノ審査ノ裁決ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テシ之ヲ申立者ニ交付ス
第9条
審査会ニ幹事及書記ヲ置ク
○2
幹事及書記ハ都道府県ノ吏員ノ中ヨリ都道府県知事之ヲ命ズ
○3
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
○4
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第10条
本令ニ規定スルモノノ外審査会ニ関シ必要ナル事項ハ農林水産大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一八年五月一五日勅令第418号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一八年七月一日勅令第565号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一八年一一月一日勅令第823号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一九年七月八日勅令第443号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二〇年八月二六日勅令第485号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二一年一月三一日勅令第62号)
本令ハ昭和二十一年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二一年四月一日勅令第216号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二二年一二月二七日政令第299号) 抄
第3条
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二八年八月二一日政令第205号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月三〇日政令第265号)
この政令は、昭和三十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年一二月二〇日政令第343号)
この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第119号)の施行の日(昭和三十三年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)
1
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものはこの政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則 (昭和三八年一一月九日政令第364号) 抄
1
この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和四八年一月二二日政令第2号) 抄
1
この政令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第71号)の施行の日(昭和四十八年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年二月一日政令第16号) 抄
1
この政令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第169号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年九月二日から施行する。
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