肉用子牛生産安定等特別措置法
(昭和六十三年十二月二十二日法律第98号)
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年一二月四日法律第126号
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 独立行政法人農畜産業振興機構の業務の範囲の特例(第3条・第4条)
第3章 肉用子牛についての生産者補給金等の交付(第5条―第12条)
第4章 肉用子牛等対策費の財源等(第13条・第14条)
第5章 雑則(第15条―第18条)
第6章 罰則(第19条)
附則
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
肉用子牛生産安定等特別措置法