肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則
(平成元年十二月十九日農林水産省令第46号)
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年九月三〇日農林水産省令第103号
肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第98号)第5条第3項、第7条第2項及び第3項第3号、第8条第1項並びに第10条、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第183号)第47条第1項並びに畜産物の価格安定等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第387号)第11条第2項の規定に基づき、
肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則を次のように定める。
(指定肉用子牛の規格)
第1条
肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第5条第3項の農林水産省令で定める規格は、次の表の上欄に掲げる種別に属する肉用子牛であって、その体重が当該種別の区分に応じ同表の下欄に掲げる体重の範囲内のものであることとする。
|
肉用子牛の種別 |
体重 |
|
黒毛和種 |
二百四十キログラム以上三百十キログラム以下 |
|
褐毛和種 |
二百六十キログラム以上三百四十キログラム以下 |
|
無角和種 |
二百三十キログラム以上三百キログラム以下 |
|
日本短角種 |
二百キログラム以上三百キログラム以下 |
|
アンガス種及びヘレフォード種 |
百八十キログラム以上二百八十キログラム以下 |
|
ホルスタイン種(雌を除く。) |
二百二十キログラム以上三百十キログラム以下 |
|
ホルスタイン種を母とする交雑種 |
二百二十キログラム以上三百十キログラム以下 |
(平均売買価格の算出)
第2条
法第5条第3項に規定する平均売買価格は、同項により農林水産大臣が指定する家畜市場(以下この項において「指定市場」という。)で売買された同項に規定する指定肉用子牛の売買価格を合計したものを指定市場で売買された指定肉用子牛の頭数を合計したもので除して得た額とする。
2
法第5条第3項の平均売買価格を算出する場合において、その金額に五十円に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円に満たない端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。
(会社である肉用子牛の生産者の要件)
第2条の2
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第347号。次項において「令」という。)第6条第1号イの農林水産省令で定める要件は、農地法(昭和二十七年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人に該当する会社であることとする。
2
令第6条第1号ロの農林水産省令で定める要件は、同号イに掲げる会社以外の会社であって、次に掲げる会社のいずれかに該当するものであることとする。
一
その総株主又は総社員の議決権(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。次号において同じ。)の二分の一以上が同一の令第6条第1号イに掲げる会社の所有に属している会社
二
その総株主又は総社員の議決権の三分の二以上が令第6条第1号イに掲げる会社の所有に属している会社(前号に掲げる会社を除く。)
(指定申請書及び業務規程の提出)
第3条
法第7条第2項の規定による指定申請書及び業務規程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
一
定款又は寄附行為
二
登記簿の謄本
三
法第6条第1項の指定の申請に関する意志の決定を証する書面
四
前各号に掲げる書類のほか、都道府県知事が法第6条第1項の指定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類
(業務規程の記載事項)
第4条
法第7条第3項第3号の農林水産省令で定める事項は、生産者補給金交付契約の締結の方法に関する事項とする。
(業務規程に関する指定の基準)
第5条
法第7条第3項第3号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第10条の確認に関する事項については、当該確認を的確かつ円滑に実施するため適切なものであること。
二
生産者積立金の積立て及びこれに要する負担金の納付に関する事項については、生産者積立金として積み立てる額のうち農林水産大臣が定める割合に相当する額以上の額は、原則として、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛の生産者が納付する負担金及びその他の者(独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)及び都道府県を除く。)が生産者積立金の一部に充てることを条件として交付する金銭をもって充てることとしており、かつ、その負担金の分担の方法が衡平を欠くものでないこと。
三
生産者積立金から交付する生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法に関する事項については、当該生産者補給金は、法第5条第3項の政令で定める期間ごとに、その金額を算定し、法第10条の確認を受けた肉用子牛の生産者に交付することとしており、かつ、その交付の方法が衡平を欠くものでないこと。
四
前条に規定する事項については、当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者が申請者と生産者補給金交付契約を締結することを不当に困難にするおそれがないものであること。
(業務規程の変更)
第6条
法第8条第1項の承認の申請は、申請書に次に掲げる書類を添え、これを同項の都道府県知事に提出してしなければならない。
一
理由書
二
新旧条文の対照表
三
当該承認の申請に関する意志の決定を証する書面
(指定協会による確認)
第7条
法第10条の確認は、指定協会の業務規程で定めるところにより、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛の生産者でその肉用子牛につき当該確認を受けようとするものから、その旨の申出があった場合に行うものとする。
(業務方法書の記載事項)
第8条
法第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十五年農林水産省令第104号。次条において「財務会計省令」という。)第1条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
肉用子牛についての生産者補給交付金の交付に関する事項
二
肉用子牛についての生産者積立助成金の交付に関する事項
(区分経理)
第9条
法第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、財務会計省令第9条第1項中「機構法」とあるのは「肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という。)第15条の2の規定により読み替えて適用される機構法」と、「生糸勘定」とあるのは「生糸勘定を、特別措置法第3条第1項に規定する業務に係る経理については肉用子牛勘定」と、同条第2項中「畜産業振興資金」とあるのは「畜産業振興資金及び特別措置法第14条第2項に規定する資金」と、同条第3項中「機構法」とあるのは「特別措置法第15条の2の規定により読み替えて適用される機構法」とする。
附 則
この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、平成元年十二月二十一日から施行する。
附 則 (平成二年三月三一日農林水産省令第10号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月一七日農林水産省令第12号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年一一月一四日農林水産省令第61号)
この省令は、公布の日から施行し、平成七年七月一日から九月三十までの期間に係る平均売買価格の算出から適用する。
附 則 (平成八年九月一八日農林水産省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日農林水産省令第40号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(平均売買価格の算出に関する経過措置)
2
平成十二年一月一日から同年三月三十一日までの期間に係る平均売買価格の算出については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年九月六日農林水産省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二九日農林水産省令第28号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日農林水産省令第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則