肉用子牛生産安定等特別措置法施行令
(昭和六十三年十二月二十二日政令第347号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日政令第342号
内閣は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第98号)第2条、第5条第7項及び附則第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(肉用子牛の月齢)
第1条
肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第2条の政令で定める月齢は、満十二月とする。
(合理化目標価格の決定の単位となる期間)
第2条
法第5条第2項の政令で定める期間は、五年とする。
(平均売買価格の算出の単位となる期間)
第3条
法第5条第3項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間とする。
第4条
削除
(譲受けに係る肉用子牛の要件)
第5条
法第6条第1項の政令で定める要件は、肉用子牛を譲り受けて飼養を開始する日における月齢が満二月未満であることとする。
(法人である肉用子牛の生産者の範囲)
第6条
法第6条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一
農事組合法人、生産森林組合及び会社(次に掲げる会社を除く。)であつて、肉用子牛の生産を肉用牛経営として行うもの
イ 資本の額又は出資の総額が三億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が三百人を超えるもの(農林水産省令で定める要件に該当するものを除く。)
ロ イに掲げるものに準ずるものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの
二
民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の営利を目的としない法人(前号に掲げるもの並びに国及び都道府県を除く。)であつて、その生産に係る肉用子牛を肉用牛経営を行う者に譲り渡す事業を行うもの(都道府県以外の地方公共団体にあつては、その事業がその区域内における肉用牛経営の安定に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合する場合に限る。)
(生産者積立助成金の金額)
第7条
独立行政法人農畜産業振興機構が法第6条第2項の規定により交付する生産者積立助成金の金額は、指定協会ごとに、その生産者積立金の積立てに要する経費の二分の一以内とする。
(指定の解除)
第8条
都道府県知事は、法第9条第1項の規定による指定の解除をしようとするときは、指定協会に対し、相当な期間をおいた上、当該指定の解除の理由及びその解除の効力を生ずべき日(当該指定の解除の理由が同項第5号によるものであるときは、当該指定の解除の効力を生ずべき日)を書面で通知してしなければならない。
(販売に係る肉用子牛の月齢)
第9条
法第10条の政令で定める月齢は、満六月とする。
(事務の区分)
第10条
第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(法附則第3条第1項の政令で定める割合)
2
法附則第3条第1項の政令で定める割合は、百分の二十とする。
(法附則第5条の政令で定める割合)
3
法附則第5条の政令で定める割合は、百分の二十とする。
(合理化目標価格の決定の単位となる期間の特例)
4
平成二年四月一日以後十五年以内に定められる法第5条第2項の合理化目標価格についての同項の政令で定める期間は、第2条の規定にかかわらず、一年以上五年を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期間とする。
(平均売買価格の算出の単位となる期間の特例)
5
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの期間に係る法第5条第3項の平均売買価格についての同項の政令で定める期間は、第3条の規定にかかわらず、毎月の一日から末日までとする。
(譲受けに係る肉用子牛の要件の特例)
6
当分の間、農林水産大臣が定める地域において生産された肉用子牛についての法第6条第1項の政令で定める要件は、第5条の規定にかかわらず、当該肉用子牛を譲り受けて飼養を開始する日における月齢が満二月を超え満六月以下の範囲内において農林水産大臣が定める月齢未満であることとする。
附 則 (平成元年一二月一九日政令第331号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、本則に六条を加える改正規定(第8条の規定に係る部分に限る。)は、平成元年十二月二十一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二九日政令第77号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月一七日政令第66号)
(施行期日)
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第9条の規定は、肉用子牛生産安定等特別措置法第6条第1項の生産者補給金交付契約に係る肉用子牛であって、この政令の施行の日以後に出生したものについて適用し、同日前に出生したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成八年八月三〇日政令第255号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第78号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二一日政令第208号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年四月一〇日政令第158号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令附則第5項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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