農業委員会等に関する法律施行規則
(昭和二十六年四月二十六日農林省令第23号)
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最終改正:平成一六年二月二四日農林水産省令第12号
農業委員会法(昭和二十六年法律第88号)及び農業委員会法施行令(昭和二十六年政令第78号)の規定に基き、並びに同法及び同令を実施するため、農業委員会法施行規則を次のように定める。
(交付金の交付決定の基礎となる農業委員会の数等)
第1条
農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の農業委員会の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の三月一日現在における農業委員会の数によるものとする。
2
法第2条第2項の農家数は、直近に公表された統計法(昭和二十二年法律第18号)第2条の規定に基づく指定統計第26号による経営耕地面積規模別農家数中の総農家数によるものとする。
3
法第2条第2項の農地面積は、前項に規定する指定統計による経営耕地中の経営耕地総面積によるものとする。
(同居の親族等の耕作従事日数)
第1条の2
法第8条第1項第2号の農林水産省令で定める耕作に従事する日数は、年間おおむね六十日とする。
(農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の様式)
第2条
農業委員会等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項の規定による農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書は、法第8条第1項第1号又は第2号に掲げる者にあつては別記第1号様式、同項第3号に掲げる者(同項第1号又は第2号に掲げる者に該当するものを除く。以下同じ。)にあつては別記第1号様式の二により作製しなければならない。
(選挙人名簿及び抄本の様式)
第3条
選挙人名簿及びその抄本は、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。
(候補者の届出書等の様式)
第4条
候補者の届出書及び推薦届出書は、法第8条第1項第1号又は第2号に掲げる者にあつてはそれぞれ別記第3号様式及び第4号様式、同項第3号に掲げる者にあつてはそれぞれ別記第3号様式の二及び第4号様式の二に準じて作製しなければならない。
2
法第11条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第86条の4第4項の規定による候補者となることができない者でないことを誓う旨の宣誓書は、別記第4号様式の三に準じて作製しなければならない。
(令第4条第2項の証明書の様式)
第5条
令第4条第2項の規定による証明書は、法第8条第1項第2号に掲げる者にあつては別記第5号様式、同項第3号に掲げる者にあつては別記第5号様式の二に準じて作製しなければならない。
(委員解任請求者署名用紙の様式)
第6条
令第7条第3項の規定による委員解任請求者署名用紙は、別記第6号様式により作製しなければならない。
(公職選挙法施行規則の準用)
第7条
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第13号)第6条から第10条まで、第10条の3から第10条の5まで、第11条第1項、第12条の7、第12条の8、第13条第4項、第14条及び第15条から第16条までの規定は、農業委員会の選挙による委員の選挙について準用する。この場合において、次表上欄に掲げる同令の規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
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第7条第1項 |
令第39条第2項、第53条第3項又は第54条第2項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第39条第2項又は第53条第3項 |
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第8条 |
法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項 |
法第11条において準用する公職選挙法第50条第4項及び第5項並びに令第6条において準用する公職選挙法施行令第41条第4項 |
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第8条の2 |
令第50条第4項及び第51条第2項において準用する第50条第4項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第50条第4項 |
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第9条 |
令第49条の8又は第52条 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第49条の8又は第52条 |
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第10条 |
令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第53条第1項の規定による投票用封筒並びに同条第2項 |
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第10条の3第1項 |
令第59条の3第1項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3第1項 |
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第10条の3第2項 |
令第59条の3第1項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3第1項 |
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令第59条の3の2第2項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の2第2項 |
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第10条の3第3項 |
令第59条の3第4項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3第4項 |
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第10条の3第4項 |
令第59条の2第3号 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の2第3号 |
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第10条の3の2第1項 |
令第59条の3の2第2項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の2第2項 |
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第10条の3の2第2項 |
令第59条の3の2第5項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の2第5項 |
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第10条の3の3第1項 |
令第59条の3の3第1項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の3第1項 |
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第10条の3の3第2項 |
令第59条の3の3第2項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の3の3第2項 |
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第10条の3の3第3項 |
法第49条第3項 |
法第11条において準用する公職選挙法第49条第3項 |
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第10条の4 |
令第59条の4第1項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項 |
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第10条の5 |
令第59条の4第4項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第4項 |
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第12条の7第1項 |
法第86条の4第1項又は第2項の文書及び当該文書 |
法第11条において準用する公職選挙法第86条の4第1項又は第2項の文書 |
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次の各号 |
第4号又は第5号 |
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法第86条の4第4項 |
法第11条において準用する公職選挙法第86条の4第4項 |
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令第89条第2項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第89条第2項 |
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第12条の7第2項 |
令第89条第2項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第89条第2項 |
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第12条の7第3項 |
法第86条の4第10項 |
法第11条において準用する公職選挙法第86条の4第10項 |
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令第89条第7項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第89条第7項 |
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第12条の8第1項 |
令第89条第5項において準用する令第88条第8項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第89条第5項において準用する同令第88条第7項 |
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第12条の8第2項 |
令第89条第5項において準用する令第88条第10項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第89条第5項において準用する同令第88条第10項 |
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第13条第4項 |
法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項 |
法第11条において準用する公職選挙法第86条の4第1項、第2項若しくは第5項 |
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令第91条 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第91条 |
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法第86条の4第9項 |
法第11条において準用する公職選挙法第86条の4第9項 |
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同条第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項 |
同条第1項、第2項若しくは第5項 |
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第15条の2第1項 |
令第26条の5第1項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第1項 |
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令第60条 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第60条 |
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法第49条 |
法第11条において準用する公職選挙法第49条第1項及び第2項 |
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第15条の2第3項 |
法第56条 |
法第11条において準用する公職選挙法第56条 |
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法第49条 |
法第11条において準用する公職選挙法第49条第1項及び第2項 |
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第15条の2第4項 |
令第62条、第63条及び第65条 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第62条、第63条及び第65条 |
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第15条の2第5項 |
令第26条の5第1項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第1項 |
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第15条の3第1項 |
令第26条の5第2項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第2項 |
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令第60条 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第60条 |
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法第57条第1項 |
法第11条において準用する公職選挙法第57条第1項 |
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法第49条 |
法第11条において準用する公職選挙法第49条第1項及び第2項 |
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第15条の3第3項 |
令第26条の5第2項 |
令第6条において準用する公職選挙法施行令第26条の5第2項 |
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第15条の4 |
法第48条の2第1項第1号(法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)若しくは市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第136号)においてこの例によることとされている場合を含む。) |
法第11条において準用する公職選挙法第48条の2第1項第1号(法第11条において準用する公職選挙法第49条第1項において引用する場合を含む。) |
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第16条 |
法第48条の2第1項第4号(法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法若しくは市町村の合併の特例に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。) |
法第11条において準用する公職選挙法第48条の2第1項第4号(法第11条において準用する公職選挙法第49条第1項において引用する場合を含む。) |
(農業委員会の選任による委員)
第8条
法第12条第1号の農林水産省令で定める農業協同組合又は農業共済組合は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号から第4号まで及び第8号の事業を併せ行う農業協同組合であつてその地区が当該農業委員会の区域の全部又は一部を包含しているもの又は農業共済組合であつてその区域が当該農業委員会の区域の全部又は一部を包含しているものとする。
(都道府県農業会議の会議員)
第9条
法第41条第2項第4号の農林水産省令で定める農業協同組合及び農業協同組合連合会は、当該都道府県の区域の全部又は一部をその地区とする農業協同組合及び農業協同組合連合会であつて、当該都道府県農業会議の会則で指定したもの又はその会則の定めるところにより会長が指定して公告したものとする。
第10条
法第41条第2項第5号の農林水産省令で定める団体は、当該都道府県の区域内に住所を有し、且つ、農業の改良発達を図ることを目的とする団体であつて、当該都道府県農業会議の会則で指定したもの又はその会則の定めるところにより会長が指定して公告したものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第11条
法第42条第3項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
(都道府県農業会議の常任会議員の互選)
第12条
都道府県農業会議の常任会議員の互選は、当該都道府県農業会議が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。
2
前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該都道府県農業会議の総会(法第46条第2項に規定する総会をいう。)の議決を経なければならない。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二六日農林省令第37号) 抄
1
この省令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月三日農林省令第25号)
この省令は、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第72号)の施行の日(昭和三十二年七月二十日)から施行する。
附 則 (昭和三七年一一月二九日農林省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月二七日農林省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年四月一日農林省令第19号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年八月二九日農林水産省令第37号)
この省令は、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第67号)の施行の日(昭和五十五年九月二十日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一五日農林水産省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月六日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二二日農林水産省令第86号)
この省令は、平成六年十二月二十五日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月一〇日農林水産省令第31号)
1
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第127号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
2
この省令による改正後の
農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。○農林水産省令第32号
附 則 (平成一一年一一月一七日農林水産省令第79号)
1
この省令は、平成十二年五月一日から施行する。
2
この省令による改正後の
農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成十二年五月一日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日農林水産省令第63号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の
農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、公布の日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙についてはなお従前の例による。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一月一八日農林水産省令第29号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に存する改正前の
農業委員会等に関する法律施行規則第9条の規定に該当している農業協同組合及び農業協同組合連合会については、この省令の施行後最初に招集される都道府県農業会議の総会の終了前は、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年二月二六日農林水産省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日農林水産省令第66号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第126号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二七日農林水産省令第151号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一一月二八日農林水産省令第126号)
1
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
2
この省令による改正後の
農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成十五年十二月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年二月二四日農林水産省令第12号)
1
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
2
この省令による改正後の
農業委員会等に関する法律施行規則の規定は、平成十六年三月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
別記第1号様式 (農業委員会委員選挙人名簿登載申請書様式)
別記第1号様式の二 (農業委員会委員選挙人名簿登載申請書様式)
別記第2号様式
別記第3号様式 (候補者の届出書様式)
別記第3号様式の二 (候補者の届出書様式)
別記第4号様式 (候補者の推薦届出書様式)
別記第4号様式の二 (候補者の推薦届出書様式)
別記第4号様式の三 (候補者となることができない者でない旨の宣誓書様式)
別記第5号様式 (農業委員会等に関する法律第8条第1項第2号の規定による被選挙権を有する旨の証明書様式)
別記第5号様式の二 (農業委員会等に関する法律第8条第1項第3号の規定により被選挙権を有する旨の証明書様式)
別記第6号様式 (委員解任請求者署名用紙様式)
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