農業改良資金助成法
(昭和三十一年五月十二日法律第102号)
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最終改正:平成一四年五月二九日法律第51号
(目的)
第1条
この法律は、農業者が農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することを支援するため、農業者等に対する農業改良資金(当該資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)の貸付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もつて農業経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「農業改良資金」とは、農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。
一
施設の改良、造成又は取得に必要な資金
二
永年性植物の植栽又は育成に必要な資金
三
家畜の購入又は育成に必要な資金
四
農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの
(政府の助成)
第3条
政府は、都道府県がこの法律の定めるところにより農業者又はその組織する団体(以下「農業者等」という。)に対する農業改良資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該事業に必要な資金の一部を貸し付けることができる。
2
政府は、前項に規定する場合のほか、都道府県が、この法律の定めるところにより農業者等に対する農業改良資金の貸付けの業務を行う融資機関(農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第17条において同じ。)に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県の行う事業に必要な資金の一部を貸し付けることができる。
(貸付金の限度)
第4条
都道府県が行う前条第1項の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の一農業者等ごとの限度額は、農林水産省令で定める。
(貸付金の利率、償還期間等)
第5条
貸付金は、無利子とし、その償還期間(据置期間を含む。)は、十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(次項において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
2
貸付金の据置期間は、三年(特定地域資金にあつては、五年)を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
(担保又は保証人)
第6条
都道府県が行う第3条第1項の貸付けについては、都道府県は、貸付金の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
2
前項の保証人は、貸付金の貸付を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付資格の認定)
第7条
貸付金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
2
前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
農業改良措置の目標
二
農業改良措置の内容及び実施時期
三
農業改良措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
第8条
都道府県知事は、前条第1項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)が申請に係る農業改良資金をもつて農業改良措置を実施することによりその経営を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該農業改良措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。
(一時償還)
第9条
都道府県は、貸付金の貸付を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、第5条の規定にかかわらず、当該貸付を受けた者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
一
貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき。
二
償還金の支払を怠つたとき。
三
前2号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付の条件に違反したとき。
(支払の猶予)
第10条
都道府県は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。
(違約金)
第11条
都道府県は、貸付金の貸付を受けた者が支払期日に償還金又は第9条の規定により一時償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
(特別会計)
第12条
都道府県が、第3条に規定する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。
2
前項の規定により設置する特別会計(以下「特別会計」という。)においては、一般会計からの繰入金、第3条の規定による国からの借入金、貸付金及び都道府県が行う同条第2項の貸付けに係る資金(以下「貸付金等」という。)の償還金(前条の規定による違約金を含む。)並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金等、借入金の償還金、第15条及び第16条第3項の規定による一般会計への繰入金、同条第2項の規定による納付金、貸付けに関する事務費その他の諸費をもつてその歳出とする。
(事務の委託)
第13条
都道府県は、政令で定めるところにより、その行う第3条に規定する事業に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託することができる。
2
前項の農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第10条の規定にかかわらず、同項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。
(政府貸付金の額等)
第14条
政府が第3条の規定により貸し付ける資金(以下この条において「政府貸付金」という。)の額は、各年度において、都道府県が行う同条に規定する事業の貸付財源として必要な資金の額に三分の二を乗じて得た額から、昭和五十九年度までの国からの補助金及び前年度までの政府貸付金の額を基礎として農林水産大臣が算定する額を控除して得た額以内の額とする。
2
政府貸付金は、無利子とし、その償還方法は、政令で定める。
(一般会計から特別会計に繰り入れた資金の処理)
第15条
都道府県は、前条第2項の規定により国からの借入金を償還したときは、当該償還金の額に対応する一般会計からの繰入金の額として算定される額以内の額を特別会計から一般会計に繰り入れることができる。
(納付金)
第16条
都道府県は、第3条に規定する事業の全部を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における貸付金等の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金等の償還金の額の合計額から第14条第2項の規定により政府へ償還すべき額及び前条の規定により一般会計に繰り入れることができる額を控除して得た額の一部を、昭和五十九年度までの国からの補助金の額(次項の規定による納付金の額を除く。以下この項において「補助金残高」という。)及び都道府県が貸付金等の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れた資金の額(前条及び第3項の規定により特別会計から一般会計に繰り入れた金額並びに当該事業の全部の廃止後の同条の規定により特別会計から一般会計に繰り入れることができる金額を除く。)の合計額に対する補助金残高の割合に応じて政府に納付しなければならない。
2
前項の規定は、都道府県が、第3条に規定する事業の全部を廃止する前に、貸付金等の未貸付額の一部を政府に納付することを妨げるものではない。
3
都道府県は、前項の規定により政府に納付金を納付したときは、当該納付金の額に対応する一般会計からの繰入金の額として算定される額以内の額を特別会計から一般会計に繰り入れることができる。
(準用)
第17条
第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は融資機関が行う第3条第2項の農業改良資金の貸付けについて、第9条から第11条までの規定は融資機関について、第14条第2項の規定は都道府県が行う第3条第2項の貸付けに係る資金について準用する。この場合において、第14条第2項中「償還方法」とあるのは、「償還方法その他必要な貸付けの条件の基準」と読み替えるものとする。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
農業改良資金助成法及び自作農創設特別措置特別会計法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第38号)の施行の際都道府県が昭和五十九年度に国から交付を受けた補助金を財源の一部として酪農及び肉用牛生産の振興及び合理化を図るため酪農経営若しくは肉用牛経営を営む者又はその組織する団体に無利子の資金を貸し付ける事業を行つている場合においては、都道府県は、当該事業に係る権利及び義務を特別会計に属させることができる。この場合においては、当該補助金及び都道府県の一般会計から当該事業の財源の一部に充てられた資金については、それぞれ第16条第1項に規定する国からの補助金及び同項に規定する都道府県が貸付金等の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れた資金とみなして同条の規定を適用する。
附 則 (昭和三六年一一月一〇日法律第202号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
6
政府は、この法律の施行前に
農業改良資金助成法第3条第1項第2号の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金(次項に規定するものを除く。)につき、都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、当該都道府県に対し、当該利子補給に要する財源について必要な措置を講ずることができる。
附 則 (昭和三六年一一月一〇日法律第204号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(都道府県の保証業務の引継ぎ等)
第5条
この法律の施行前に改正前の
農業改良資金助成法(以下「旧法」という。)第3条第1項第2号の債務の保証の事業を行なつていた都道府県が、この法律の施行の日から一年を経過する日までに、当該都道府県の議会の議決を経て、当該都道府県の区域をその区域として設立される協会に当該事業に係る権利及び義務を移転する旨を公示したときは、当該協会は、その公示したところに従つて当該権利及び義務を承継するものとする。
2
前項の規定により協会が同項に規定する事業に係る都道府県の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、
農業改良資金助成法第18条第1項に規定する特別会計の旧法第3条第1項第2号の債務の保証に係る部門に属する現金及び預金の合計額(一万円未満の端数の額があるときは、これを切りすてた額)は、当該都道府県から当該協会に出資されたものとする。
3
第1項の規定により協会がその権利及び義務を承継した旧法第3条第1項第2号の事業に係る債務の保証は、第8条第1号に規定する農業近代化資金に係る債務の保証とみなす。
4
この法律の施行前に都道府県が締結した旧法第3条第1項第2号の債務の保証に関する契約に係る事業(第1項の規定によりその権利及び義務を協会に承継したものを除く。)については、なお従前の例による。
5
第1項の規定により都道府県から旧法第3条第1項第2号の事業に係る権利及び義務を承継した協会は、同号の債務の保証を受けて同号の条件で貸し付けられた資金につき、当該都道府県が農業協同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、その利子補給に要する財源に充てるため、農林大臣が定める金額を当該都道府県に納付しなければならない。
6
前項に規定する利子補給に関する都道府県の経理について必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和三九年四月二四日法律第68号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(
農業改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置)
第5条
次に掲げる法律の規定に規定する違約金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
一
農業改良資金助成法第11条
二
中小企業近代化資金等助成法第9条
附 則 (昭和五二年五月二〇日法律第44号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月二一日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(
農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による改正前の
農業改良資金助成法第2条第1項に規定する技術導入資金(次項において単に「技術導入資金」という。)は、この法律の施行後においても昭和六十年六月三十日までの間は、貸し付けることができる。
2
この法律の施行前に貸し付けられた技術導入資金及びこの法律の施行後前項に規定する日以前に貸し付けられる技術導入資金については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月一七日法律第78号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月一六日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第12条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年二月一五日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月一五日法律第3号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一二月二六日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
(検討)
第36条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(
農業改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
この法律の施行前に貸し付けられた第3条の規定による改正前の
農業改良資金助成法第2条第1項の生産方式改善資金、同条第2項の特定地域新部門導入資金、同条第3項の経営規模拡大資金、同条第4項の農家生活改善資金及び同条第5項の青年農業者等育成確保資金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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