農業改良資金助成法施行規則
(平成十四年七月一日農林水産省令第57号)
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農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第102号)第4条及び第7条第1項(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、
農業改良資金助成法施行規則(昭和三十九年農林省令第19号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(貸付金の一農業者等ごとの限度額)
第1条
農業改良資金助成法(以下「法」という。)第4条(法第17条において準用する場合を含む。)に規定する貸付金の一農業者等ごとの限度額は、個人にあっては千八百万円、法人その他の団体にあっては五千万円とする。
(農業改良措置に関する計画の認定申請手続)
第2条
法第7条第1項の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、法人その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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