農業改良資金助成法施行令
(昭和三十一年五月十二日政令第131号)
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最終改正:平成一四年六月二一日政令第222号
内閣は、農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第102号)第2条、第3条第1項第2号、第5条第1項、第10条、第13条、第18条第1項及び第20条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(融資機関)
第1条
農業改良資金助成法(以下「法」という。)第3条第2項の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び農林中央金庫とする。
(農業改良資金の償還期間及び据置期間)
第2条
法第5条第1項の政令で定める期間は、十年以内(特定地域資金にあつては、十二年以内)とする。
2
法第5条第2項の政令で定める期間は、三年以内(特定地域資金にあつては、五年以内)とする。
(支払の猶予)
第3条
法第10条(法第17条において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由は、法第3条の貸付けを受けた者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。
(特別会計の経理)
第4条
都道府県は、法第12条第1項の規定により設置する特別会計においては、法第3条の貸付けの事業に関する事務費に係る収入及び支出の経理をその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(事務の委託)
第5条
都道府県が法第13条第1項の規定により同項の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託することができる事務は、法第3条の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
(政府貸付金の償還方法)
第6条
法第14条第1項の政府貸付金の償還期間は、十三年(六年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、農林水産大臣の定める半年賦償還の方法によるものとする。
2
都道府県が法第10条の規定により償還金の支払を猶予したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第114号)第24条第1項の規定の適用については、同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における前項の政府貸付金の償還期限の延長については、同法第26条第1項の規定は、適用されないものとする。
(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)
第7条
都道府県が法第3条第2項の規定により貸し付ける資金(以下この条において「都道府県貸付金」という。)の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一
都道府県貸付金の償還期間は、十三年(六年以内の据置期間を含む。)以内とすること。
二
融資機関は、都道府県知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならないものとすること。
2
融資機関が法第17条において準用する法第10条の規定により償還金の支払を猶予したときは、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第171条の6第1項の規定の適用については、同項第5号に該当するものとみなす。
3
都道府県が、融資機関に対し、地方自治法施行令第171条の6第1項の規定により都道府県貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律第24条第1項の規定の適用については、同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における政府貸付金の償還期限の延長については、同法第26条第1項の規定は、適用されないものとする。
(納付金)
第8条
都道府県が法第3条の貸付けの事業の全部を廃止した場合における法第16条第1項の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた貸付金等の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。
(延滞金)
第9条
都道府県は、法第16条第1項の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかつたときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年八月九日政令第257号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二一日政令第84号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年五月二三日政令第180号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一日政令第163号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一〇日政令第346号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一〇日政令第348号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一八日政令第208号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年五月二八日政令第176号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年五月一一日政令第148号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月二一日政令第211号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年五月一九日政令第153号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月一日政令第173号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月二八日政令第224号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月七日政令第107号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二五日政令第141号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条の表の第1号の資金、第3号の3の資金、第5号の資金及び第10号の2の資金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年四月一日政令第93号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条の表の第1号の資金、同表の第2号の資金、同表の第3号の資金(畑地の土壌線虫に係るものに限る。)、同表の第4号の資金(秋落水田の土壌を改良する事業に係るものに限る。)、同表の第9号の資金、同表の第10号の2の資金、同表の第10号の5の資金及び改正前の第2条の表の第1号の資金(太陽熱利用温水装置及びメタンガス発生装置に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年五月一日政令第136号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条の表の第2号の資金、同表の第3号の資金(不良火山灰土壌を改良する事業に係るものを除く。)、同表の第5号の資金、同表の第6号の資金、同表の第7号の資金及び同表の第10号の2の資金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年五月二八日政令第143号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条の表の第1号及び第2号の資金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年四月一一日政令第123号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条の表の第2号及び第6号の資金並びに改正前の第2条の表の第3号の資金(共同炊事施設に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年四月一八日政令第125号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条の表の第3号及び第9号の資金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第107号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条の表の第11号の6の資金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年五月二〇日政令第156号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年五月二日政令第127号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条の表の第4号の資金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年六月一〇日政令第162号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条の表の第1号から第4号まで、第6号から第14号まで及び第16号から第18号までの資金並びに改正前の第2条の表の第1号及び第3号の資金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月一四日政令第125号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月二一日政令第143号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第2条の表の第1号の資金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年七月四日政令第254号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年八月四日政令第271号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月二五日政令第311号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条第1項の表の第9号の資金については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年八月九日政令第242号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条第1項の表の第8号の資金については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年一〇月五日政令第300号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条第1項の表の第1号及び第12号の資金並びに第3条の表の第1号の資金については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年六月四日政令第197号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第2条の表の第1号の資金については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月一七日政令第205号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条第1項の表の第5号及び第7号の資金、改正前の第2条の表の第2号の資金並びに改正前の第3条の表の第1号の資金については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月二日政令第182号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年七月二〇日政令第244号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月一五日政令第22号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正前の第3条の表第2号の資金は、この政令の施行後においても平成七年九月三十日までの間は、貸し付けることができる。
3
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第3条の表第2号の資金及びこの政令の施行後前項に規定する日以前に貸し付けられる改正前の第3条の表第2号の資金については、なお従前の例による。
4
この政令の施行前に貸し付けられた農業改良資金助成法第20条第1項の政府貸付金の償還期間については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月一七日政令第207号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一月二四日政令第9号)
(施行期日)
第1条
この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。ただし、第4条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正法第2条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会であって同条の規定の施行の日の前日前に到来した決算期に関する通常総会が同条の規定の施行の日以後に終了するものについての改正法附則第3条第6項の規定の適用については、同項中「施行の日以後」とあるのは、「施行の日の属する事業年度の終了後」とする。
附 則 (平成九年六月四日政令第182号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月二四日政令第227号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条第1項の表第12号の資金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年八月四日政令第248号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条第1項の表第6号、第9号及び第9号の2の資金並びに改正前の第2条の表第1号の資金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年八月三〇日政令第409号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条第1項の表第11号の資金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年九月一三日政令第426号)
この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年四月一八日政令第164号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第1条第1項の表第3号及び第11号の資金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月二一日政令第222号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
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