農業改良助長法
(昭和二十三年七月十五日法律第165号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第1章 総則
(法律の目的)
第1条
この法律は、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を得、これを普及交換することができるようにするため、農業に関する試験研究及び普及事業を助長し、もつて能率的で環境と調和のとれた農法の発達、効率的かつ安定的な農業経営の育成及び地域の特性に即した農業の振興を図り、あわせて農村生活の改善に資することを目的とする。
第2章 農業に関する試験研究の助長
(助成の基準)
第2条
政府は、農業に関する試験研究を助長するため、都道府県及びその他の試験研究機関に対し、次に定めるところにより、補助金又は委託金(以下この章において「資金」という。)を交付する。
一
国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及びその他の試験研究機関の特定の試験研究に要する経費について、その全部又は一部
二
第14条第1項第2号及び第3号の協同農業普及事業に必要な試験研究を行うための試験研究施設の設置及び運営につき、都道府県の要する経費について、その二分の一
(農林水産大臣の任務)
第3条
農林水産大臣は、農業試験場その他の試験研究機関における試験研究につき、その重複反復を避け、成果を高め、結果報告の形式を統一するために、結果報告の具体的方法を示すとともに、随時、最も重要と考えられる検討方向を示し、その他この法律の目的を最善に達成するため必要な忠告及び助力を与えなければならない。
(農林水産省の試験研究機関等の協力等)
第4条
都道府県農業試験場は、この法律の目的を達成するために行う試験研究に関し、農林水産省の試験研究機関又は農林水産省の所管する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第11条第1項において同じ。)であつて試験研究に関する業務を行うものに対して、共同研究の実施並びに必要な助言及び協力を求めることができる。
第5条
削除
第6条
削除
(削除)
第7条
削除
第8条
削除
第9条
削除
第10条
削除
(年次報告書)
第11条
農林水産大臣は、毎年度、都道府県又はその他の試験研究機関がこの章の規定により資金の交付を受けて実施した事業と農業に関する国の試験研究機関及び農業に関する試験研究に関する業務を行う独立行政法人の試験研究事業とを検討整理しなければならない。
2
農林水産大臣は、前項の検討整理の結果及びこの章の目的のために定められた予算の支出額の年次報告書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない。
3
内閣は、前項の年次報告書を、財政法(昭和二十二年法律第34号)第40条の規定による歳入歳出決算の添附書類として、国会に提出するものとする。
第12条
削除
第3章 農業に関する普及事業の助長
(助成の目的)
第13条
政府は、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を取得交換し、それを有効に応用することができるように、都道府県が農林水産省と協同して行う農業に関する普及事業を助長するため、この章の規定に従い、都道府県に対し協同農業普及事業交付金(以下単に「交付金」という。)を交付する。
2
農林水産大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の農業人口、耕地面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において協同農業普及事業を緊急に実施することの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
3
この法律は、個人的寄附又は農業協同組合その他政府若しくは都道府県以外の団体によつて支持されている普及事業を打ち切り、又は退歩させる意図があると解すべきではない。
(協同農業普及事業)
第14条
この章の規定により交付金を交付される「協同農業普及事業」とは、次に掲げるものをいう。
一
専門技術員及び改良普及員を置くこと。
二
専門技術員又は改良普及員が次条第2項、第3項又は第5項の事務を行うことにより、普及指導活動を行うこと。
三
地域農業改良普及センターを運営すること。
四
普及協力委員が第14条の7第2項の規定により活動を行うこと。
五
農業者研修教育施設において農業後継者たる農村青少年その他の農業を担うべき者に対し近代的な農業経営の担当者として必要な農業経営又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識を習得させるための研修教育を行うこと。
六
改良普及員の研修及び農業経営又は農村生活の改善を目的とする農村青少年団体の指導者の育成を行うこと。
2
農林水産大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を内容とする協同農業普及事業の運営に関する指針(以下「運営指針」という。)を定めるものとする。
一
普及指導活動の基本的な課題
二
専門技術員及び改良普及員の配置に関する基本的事項
三
専門技術員及び改良普及員の資質の向上に関する基本的事項
四
普及指導活動の方法に関する基本的事項
五
その他協同農業普及事業の運営に関する基本的事項
3
農林水産大臣は、運営指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
4
農林水産大臣は、運営指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、都道府県に通知しなければならない。
5
協同農業普及事業は、この章の規定により交付金の交付を受ける都道府県が、運営指針を基本として定める協同農業普及事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)に従つて、これを実施するものとする。
6
実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
普及指導活動の課題
二
専門技術員及び改良普及員の配置に関する事項
三
専門技術員及び改良普及員の資質の向上に関する事項
四
普及指導活動の方法に関する事項
五
その他協同農業普及事業の実施に関する事項
7
第5項の都道府県は、第4項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、実施方針を定め、又はこれを変更しなければならない。この場合においては、当該都道府県は、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
8
第5項の都道府県は、実施方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。
(専門技術員及び改良普及員)
第14条の2
都道府県は、前条第1項第2号、第5号及び第6号の協同農業普及事業を行うため、専門技術員及び改良普及員を置く。
2
専門技術員は、試験研究機関、市町村、農業に関する団体、教育機関等と密接な連絡を保ち、専門の事項又は普及指導活動の技術及び方法について、調査研究を行うとともに改良普及員を指導する。
3
専門技術員は、前項の事務の遂行に支障のない範囲内で、直接農業者に接して、農業経営又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導に当たることができる。
4
都道府県は、専門技術員の行う第2項の調査研究と都道府県の試験研究機関の行う前条第1項第2号の協同農業普及事業に必要な試験研究とが緊密な連絡を保ちながら行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
5
改良普及員は、巡回指導、相談、農場展示、講習会の開催、器材の利用その他の手段により、直接農業者に接して、農業生産方式の合理化その他農業経営の改善又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導に当たる。
6
改良普及員は、地域農業改良普及センターに属するものとする。ただし、専ら前条第1項第5号の研修教育に当たる改良普及員にあつては、農業者研修教育施設たる機関に属することを妨げない。
(専門技術員及び改良普及員の任用資格)
第14条の3
農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う専門技術員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、専門技術員に任用されることができない。
2
都道府県が条例で定めるところにより行う改良普及員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、改良普及員に任用されることができない。
(専門技術員及び改良普及員の研修)
第14条の4
都道府県知事は、専門技術員及び改良普及員の技術及び知識の向上を図るため、計画的に、専門技術員及び改良普及員についての研修を実施するよう努めなければならない。
(農業改良普及手当)
第14条の5
都道府県は、条例で定めるところにより、専門技術員及び改良普及員に対して、これらの者の勤務の状態が政令で定める要件に該当する場合に、農業改良普及手当を支給することができる。
2
前項の規定により専門技術員及び改良普及員に支給することができる農業改良普及手当の月額は、その給料の月額に、専門技術員にあつては百分の八以内、改良普及員にあつては百分の十二以内においてそれぞれ条例で定める支給割合を乗じて得た額とする。
(地域農業改良普及センター)
第14条の6
都道府県は、地域農業改良普及センター(以下「センター」という。)を設けるものとする。
2
センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一
その所属の改良普及員の行う第14条の2第5項の事務の連絡調整その他農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を総合するための活動を行うこと。
二
農業者に対し農業経営又は農村生活の改善に関する情報を提供すること。
三
新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動を行うこと(第14条第1項第5号の研修教育を除く。)。
3
センターの位置、名称及び管轄区域は、条例で定める。
4
センターの長は、改良普及員をもつて充てるものとする。
(普及協力委員)
第14条の7
都道府県は、農業又は農産物の加工若しくは販売の事業その他農業に関連する事業について識見を有する者のうちから、普及協力委員を委嘱することができる。
2
普及協力委員は、改良普及員に協力して農業経営又は農村生活の改善に資するための活動を行う。
(年次報告書)
第15条
農林水産大臣は、毎年度、この章の目的のために定められた予算の支出額及びこの章の規定により交付金の交付を受けて実施した事業の結果の年次報告書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない。
2
内閣は、前項の年次報告書を、財政法第40条の規定による歳入歳出決算の添附書類として、国会に提出するものとする。
附 則 抄
第16条
この法律施行の期日は、その公布の日から三箇月を超えない期間内において、政令でこれを定める。
附 則 (昭和二五年四月一日法律第86号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月七日法律第76号)
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第353号) 抄
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
附 則 (昭和三三年四月一五日法律第58号)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたもについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第54号) 抄
1
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年五月一三日法律第37号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月四日法律第28号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
農業改良助長法(以下「新法」という。)第2条の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
2
新法第13条第1項の規定は、昭和五十八年度の予算に係る交付金から適用し、昭和五十七年度の予算に係る改正前の
農業改良助長法(以下「旧法」という。)第13条第1項の負担金については、なお従前の例による。
3
農林水産大臣は、旧法第4条第1項又は第15条第1項の規定により昭和五十八年度の予算に係る助成の申請を行つた都道府県に対し、この法律の施行後遅滞なく当該申請に係る提出書類(実績報告書を除く。)を返戻し、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに当該書類を新法の規定に適合するように変更した上改めて農林水産大臣に提出するよう求めるものとする。
4
前項の規定により書類を提出した都道府県は、新法第4条第1項又は第15条第1項の規定により昭和五十八年度の予算に係る助成の申請を行つたものとみなす。
5
昭和五十八年度の予算に係る資金又は交付金についての新法第5条又は第16条の規定の適用については、これらの規定中「毎年度予算の成立後一月以内に」とあるのは、「
農業改良助長法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第28号)附則第3項に規定する日から起算して二月を経過する日までに」とする。
6
昭和五十八年度以後の予算に係る交付金についての新法第20条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は
農業改良助長法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第28号)による改正前の同項」とする。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成六年七月一八日法律第87号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(
農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(
農業改良助長法の一部改正に伴う経過措置)
第77条
平成十一年度以前の予算に係る第244条の規定による改正前の
農業改良助長法第2条に規定する資金及び同法第13条第1項に規定する交付金については、なお従前の例による。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第220号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第1条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(政令への委任)
第4条
前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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