農業改良助長法施行規則

(昭和三十九年九月二十六日農林省令第36号)

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最終改正:平成一一年七月一六日農林水産省令第49号


 農業改良助長法(昭和二十三年法律第165号)第16条の2の規定を実施するため、 農業改良助長法施行規則(昭和二十三年農林省令第63号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第1条  農業改良助長法(昭和二十三年法律第165号。以下「法」という。)第13条第2項の農業人口は、直近に公表された統計法(昭和二十二年法律第18号)第2条の規定に基づく指定統計第26号による自家農業に主として従事した世帯員数中の仕事が主の人の男女計によるものとする。

第2条  法第13条第2項の耕地面積は、前条に規定する指定統計による経営耕地中の経営耕地総面積によるものとする。

第3条  法第13条第2項の市町村数は、第1条に規定する指定統計に係る調査が行われた年の二月一日現在における市町村の数によるものとする。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年六月二〇日農林水産省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日農林水産省令第49号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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