農業改良助長法施行令
(昭和二十七年五月十三日政令第148号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第310号
内閣は、農業改良助長法(昭和二十三年法律第165号)第14条の3の規定に基き、この政令を制定する。
(交付金の交付基準)
第1条
農業改良助長法(以下「法」という。)第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該予算総額の四割は、各都道府県の農業人口に応じて各都道府県に配分する。
二
当該予算総額の二割は、各都道府県の耕地面積に応じて各都道府県に配分する。
三
当該予算総額の二割は、各都道府県の市町村数に応じて各都道府県に配分する。
四
当該予算総額の二割は、農業災害に対処するため、農業資源の開発を行うためその他農業の発展のため緊急に協同農業普及事業の実施を必要とする都道府県に配分する。
(運営指針)
第1条の2
法第14条第2項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。
(専門技術員の任用資格)
第2条
法第14条の3第1項の政令で定める資格を有する者は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しくは学校教育法による大学その他農林水産大臣の指定する教育機関において農業若しくは家政に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、法第14条の2第1項に規定する専門技術員若しくは改良普及員であつた期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近十五年のうち十二年以上に達するものとする。
(改良普及員の任用資格)
第3条
法第14条の3第2項の政令で定める資格を有する者は、前条に規定する学歴を有する者で、同条に規定する試験研究機関若しくは学校教育法による大学若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)その他農林水産大臣の指定する教育機関において農業若しくは家政に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、法第14条の2第1項に規定する改良普及員であつた期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近八年のうち六年以上に達するものとする。
(農業改良普及手当の支給の要件)
第4条
法第14条の5第1項の政令で定める要件は、都道府県の常勤の職員として、農林水産省令の定めるところにより、専ら、法第14条の2第2項及び第3項の事務に従事し、又は地域農業改良普及センターに属して同条第5項の事務に従事していることとする。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
農業改良助長法の一部を改正する法律(平成六年法律第87号。以下「改正法」という。)の施行前に都道府県が条例又は規則の定めるところにより行つた専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員(以下「蚕業改良指導員」という。)の任用に関する資格試験に合格した者は、法第14条の3第2項に規定する改良普及員資格試験に合格した者とみなす。
3
改正法の施行前に蚕業改良指導員として蚕業に関する技術についての普及指導に従事したことがある者についての第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「改良普及員」とあるのは、「改良普及員若しくは専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員」とする。
附 則 (昭和二八年四月一六日政令第75号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月三〇日政令第91号)
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月一五日政令第255号)
1
この政令は、昭和三十八年八月十五日から施行する。
2
この政令の施行の際現に農業改良研究員、専門技術員又は改良普及員に任用されている者で、改正後の第1条から第3条までの規定による農業改良研究員、専門技術員又は改良普及員に任用される資格を有する者に該当しなくなつたものは、それぞれ、改正後の相当規定により当該資格を有する者とみなす。
附 則 (昭和五二年五月一三日政令第144号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月四日政令第100号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第299号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、農業改良助長法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十月十五日)から施行する。
附 則 (平成一〇年四月三〇日政令第167号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第351号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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