農業機械化促進法施行規則
(昭和二十八年十一月二十日農林省令第65号)
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最終改正:平成一五年九月一六日農林水産省令第92号
農業機械化促進法(昭和二十八年法律第252号)第6条、第10条及び第16条の規定に基き、
農業機械化促進法施行規則を次のように定める。
(検査依頼書の様式及び添附書類)
第1条
農業機械化促進法(昭和二十八年法律第252号。以下「法」という。)第8条第1項の検査依頼書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2
法第6条第2項の型式検査を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、検査依頼書を提出する場合には、これに、当該依頼に係る型式の農機具の仕様書及び図面を添附しなければならない。
(型式検査の通知)
第2条
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(以下「機構」という。)は、検査依頼書を受理したときは、型式検査を行う時期及び場所、提出すべき農機具数並びに当該農機具を搬入すべき時期及び場所を当該依頼者に通知しなければならない。
(検査合格証の様式)
第3条
法第8条の2第1項の検査合格証の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(不服の申出)
第4条
法第8条の2第3項の書面には、次に掲げる事項を記載し、不服申出人が押印しなければならない。ただし、不服申出人が氏名又は代表者の氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
一
不服申出人の氏名(名称及び代表者の氏名)及び住所
二
不服申出に係る型式検査の依頼者の氏名(名称及び代表者の氏名)及び住所
三
不服申出に係る農機具の種類及び型式名
四
不服申出に係る検査成績の通知を受けた年月日
五
不服申出の趣旨及び理由
六
不服申出の年月日
(検査合格証票の様式)
第5条
法第9条第1項の検査合格証票の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
(営業譲渡等の承認の申請)
第6条
法第9条第1項の承認の申請は、別記様式第4号による申請書を提出してしなければならない。
(名称等の変更の届出及び書換交付の請求)
第7条
法第10条の2第1項の規定による届出及び請求は、同項の変更の日の翌日から起算して十五日以内(本邦内に住所又は居所(法人にあつては、営業所。以下同じ。)を有しない者にあつては、三十日以内)に、別記様式第5号による請求書を提出してしなければならない。
2
法第10条の2第2項の規定による届出又は請求は、別記様式第6号による届出書又は別記様式第7号による請求書を提出してしなければならない。
3
法第10条の2第3項の規定による届出及び請求は、法第9条第1項の1般承継人のうち分割により当該型式の農機具の製造、輸入又は販売の事業の一部を承継した法人にあつては別記様式第8号、同項の農林水産大臣の承認を受けた者にあつては別記様式第8号の2による請求書を提出してしなければならない。
(形状等の変更の届出)
第8条
法第9条第1項の規定により検査合格証票を付することができる者は、当該検査合格証票を付することができる型式の農機具の形状、寸法、構造、装備、材料又は製造方法に軽微な変更を加えたときは、十五日以内(本邦内に住所又は居所を有しない者にあつては、三十日以内)に、別記様式第9号による届出書に、その変更の内容を明らかにする資料を添えて、これを機構に提出しなければならない。
2
機構は、前項の届出があつたときは、遅滞なく、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
(身分を示す証票)
第9条
法第11条第3項の身分を示す証票は、別記様式第10号によるものとする。
(旅費の額の計算の細目)
第10条
農業機械化促進法施行令(昭和四十年政令第209号)第4条の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
一
検査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。
二
検査を実施する日数については、三日とすること。
三
旅費法第6条第1項の旅行雑費については、一万円とすること。
四
農林水産大臣が旅費法第46条第1項の規定による旅費の調整を行つた場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
(公開による意見の聴取)
第11条
法第13条第2項の規定により公開による意見の聴取を行う場合には、農林水産大臣が指名する者が議長として主宰する。
2
議長は、農林水産省の職員のうちから説明者を指名しなければならない。
3
議長は、異議申立人又は説明者の発言時間を制限し、又は当該事項の範囲をこえた発言を制止することができる。
(権限の委任)
第12条
法第11条第1項及び第2項の規定による農林水産大臣の権限は、法第9条第1項の規定により農機具に検査合格証票を付することができる者(本邦内に住所又は居所を有するものに限る。)の事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和二十八年十一月二十日)から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二日農林省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一一月六日農林省令第57号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
3
この省令の施行前に提出し、又は交付した農機具の検査の依頼書及び検査合格証は、改正後の
農業機械化促進法施行規則で定めるこれらの書類の様式によつているものとみなす。
附 則 (昭和三四年五月二三日農林省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日農林省令第52号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月一日農林省令第57号)
1
この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
附 則 (昭和四五年四月一〇日農林省令第13号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二七日農林省令第14号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に農業機械化研究所理事長に提出した改正前の
農業機械化促進法施行規則第7条第3項の請求書については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第51号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に農業機械化研究所が農業機械化促進法第8条の2第1項の規定に基づく合格の通知を行つた型式の農機具については、昭和五十三年八月三十一日までの間は、改正前の様式第3号による検査合格証票を添付することができる。
附 則 (昭和五八年七月三〇日農林水産省令第25号)
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一〇日農林水産省令第31号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
農業機械化研究所については、この省令による改正前の
農業機械化促進法施行規則は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
3
生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散する前に農業機械化研究所が同法による改正前の農業機械化促進法第8条の2第1項又は生物系特定産業技術研究推進機構法附則第16条の規定によりなおその効力を有することとされた同項の規定に基づく合格の通知を行つた型式の農機具については、改正前の別記様式第3号による検査合格証票を添付することができる。
附 則 (平成五年四月一日農林水産省令第12号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、
農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
3
平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附 則 (平成五年七月二八日農林水産省令第34号)
1
この省令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
2
この省令の施行前に交付された検査合格証は、この省令による改正後の
農業機械化促進法施行規則別記様式第2号で定める様式によっているものとみなす。
附 則 (平成六年九月三〇日農林水産省令第61号)
この省令は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日農林水産省令第1号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、
農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第1条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日農林水産省令第78号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一六日農林水産省令第92号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
別記様式第1号 (第1条関係)
別記様式第2号 (第3条関係)
別記様式第3号 (第5条関係)
別記様式第4号 (第6条関係)
別記様式第5号 (第7条関係)
別記様式第6号 (第7条関係)
別記様式第7号 (第7条関係)
別記様式第8号 (第7条関係)
別記様式第9号 (第8条関係)
別記様式第10号 (第9条関係)
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