農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済事業に関する省令

(昭和三十三年三月二十七日農林省令第7号)

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最終改正:平成一六年一月二〇日農林水産省令第5号


 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条の3の規定に基き、農業協同組合及び農業協同組合連合会の行う共済事業に係る責任準備金の積立に関する省令を次のように定める。

(定義)
第1条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 組合 農業協同組合法(以下「法」という。)第10条第1項第10号の事業(この事業に附帯する事業を含む。以下「共済事業」という。)を行う農業協同組合をいう。
 連合会 共済事業を行う農業協同組合連合会をいう。
 元受共済契約 組合又は連合会がその組合員又は会員(法第10条第25項の規定により組合員又は会員以外の者に共済事業を利用させる場合にあつては、組合員又は会員以外の者を含む。)から共済掛金の支払を受け、被共済者に関する共済事故、被共済者及び共済契約者に関する共済事故又は被共済者が所有し、若しくは管理する財産に関する共済事故の発生により、共済金を交付することを内容とする共済契約をいう。
 再共済契約 連合会がその会員(法第10条第25項の規定により会員以外の者に共済事業を利用させる場合にあつては、会員以外の者を含む。以下この号において同じ。)から共済掛金の支払を受け、当該会員を共済者とする元受共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を交付することを内容とする共済契約をいう。

(共済規程の記載事項)
第2条  法第11条の4第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 事業の実施方法に関する事項
 被共済者又は共済の目的の範囲
 共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置に関する事項
 共済金額及び共済期間の制限
 役員又は使用人が共済契約の締結に関して遵守すべき事項
 共済契約締結の手続に関する事項
 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
 再共済の授受に関する事項
 共済契約の特約に関する事項
 共済金額、共済事業の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
 当該特別の勘定に属するものとして経理される財産の価額により共済金その他の給付金の金額が変動する共済契約その他これに準ずる共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するため特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設ける場合については、次に掲げる事項
(1) 特別勘定を設ける共済契約の種類
(2) 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
 共済契約に関する事項
 組合が共済金を支払わなければならない事由
 共済契約無効の原因
 組合がその義務を免れる事由
 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失
 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
 共済約款の適用に関する事項
 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
 予定死亡率又は予定損害率に関する事項
 予定事業費率に関する事項
 共済掛金の計算に関する事項
 責任準備金の計算に関する事項
 共済期間が一年を超えるものについては、予定利率に関する事項、解約返戻金の計算に関する事項及び未収共済掛金の計上の範囲に関する事項

第3条  法第11条の5の規定による責任準備金の積立ては、次に掲げる事業の種類ごとに行うものとする。この場合において、元受共済契約及び元受共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故とする再共済契約に基づき共済金を交付する事業は、一の事業の種類とみなす。
 被共済者が所有し、又は管理する建物又は動産について一定期間内に生じた火災、落雷、破裂、爆発その他の事故による損害を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業
 被共済者が所有し、又は管理する建物等の工作物又は動産について一定期間内に生じた火災、落雷、破裂、爆発その他の事故又は風水害等の天災地変による損害を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業
 農業共済組合連合会が農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号)第121条第2項の規定により行う事業(建物について一定期間内に生じた火災、風水害、雪害その他不可抗力による災害を共済事故とする同法第83条第1項第7号の任意共済に係るものに限る。)、農業共済組合連合会が同法第132条の2第1項の規定により行う事業(建物について一定期間内に生じた火災、風水害、雪害その他不可抗力による災害を共済事故とするもの(農業共済組合、農業協同組合又は農業協同組合連合会を被共済者とするものを除く。)に限る。)又は同法第53条の2第4項の特定組合が同法第83条第1項第7号の規定により行う事業(建物について一定期間内に生じた火災、風水害、雪害その他不可抗力による災害を共済事故とするものに限る。)による保険金又は共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業
 被共済者が所有し、又は管理する自動車について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故による損害及び当該一定期間内に当該自動車により生じた事故に係る損害賠償金の支払を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業
 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)第5条の責任共済の契約に基づき共済金を交付する事業
 被共済者が所有し、又は管理する農機具について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故又は風水害等の天災地変による損害を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業
 被共済者が所有し、若しくは管理する不動産若しくは動産又は当該被共済者の生活における行為により一定期間内に生じた事故に係る損害賠償金の支払を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業
 被共済者が所有する農機具について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故又は風水害等の天災地変による損害及び当該農機具の当該一定期間の耐存を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業
 被共済者が所有する建物又は動産について一定期間内に生じた火災、落雷、破裂、爆発その他の事故(以下この号において「火災等」という。)又は風水害等の天災地変による損害、当該建物又は動産の当該一定期間の耐存並びに被共済者(その親族若しくは使用人又はこれらの者以外の者で当該建物に居住しているものを含む。以下この号において同じ。)について当該一定期間内に生じた当該火災等又は当該風水害等の天災地変による被共済者の死亡、後遺障害及び傷害の治療を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業
 被共済者の一年以内における死亡及び後遺障害を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業
十一  被共済者の一定期間内における死亡及び後遺障害並びに当該一定期間内に生じた傷害又は疾病の治療を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業
十二  被共済者について一定期間内に生じた事故による被共済者の死亡及び後遺障害並びに当該事故による傷害の治療を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業
十三  勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第1項の勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項の勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは同条第4項の勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は同法第6条第1項の2第1項の勤労者財産形成給付金契約に係る生命共済の契約に基づき共済金を交付する事業
十四  次に掲げる事由を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業
 被共済者の死亡及び後遺障害
 被共済者の一定期間(一年を超える期間とする。)内における死亡及び後遺障害
 被共済者の一定期間内における死亡及び後遺障害並びに当該一定期間の生存
 被共済者の一定期間内における死亡及び後遺障害並びに当該一定期間の生存並びに当該一定期間内における共済契約者の死亡した日又は後遺障害になつた日における当該被共済者(当該被共済者となるべき胎児を含む。)の生存
 被共済者の所定の日前の一定期間内における死亡並びに後遺障害及び後遺障害の後の一定期日における生存、当該所定の日以後の一定期間内における死亡、当該所定の日以後の一定期日における生存、当該所定の日以後の一定期間内の一定期日における生存並びに当該被共済者及び当該被共済者の配偶者の当該所定の日以後の一定期日における生存
 被共済者の疾病の治療
 被共済者の傷害又は疾病の治療
 被共済者の一定期間内に生じた傷害又は疾病の治療
十五  次に掲げる共済契約に基づき共済金を交付する事業
 被共済者の所定の日以後の一定期間内の一定期日における生存及び当該所定の日以後の一定期日における生存を共済事故とする共済契約
 確定給付企業年金法(平成十三年法律第50号)第65条第1項第3号の生命共済の契約(同法第66条第1項の規定に基づき企業年金基金(同法第2条第4項に規定する企業年金基金をいう。)と締結するものを含む。)
十六  国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第128条第3項の共済の契約、同法第137条の15第2項第1号の事業に係る共済契約又は同法第137条の15第4項の共済の契約に基づき共済金を交付する事業
十七  確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第23条第1項第4号(同法第73条において準用する場合を含む。)の生命共済の契約に基づき共済金を交付する事業
十八  被共済者の一定期日における生存を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業
十九  被共済者の一定期間内における死亡及び後遺障害並びに当該一定期間の生存並びに被共済者が購入し、新築し、増築し、又は改築する建物について一定期間内に生じた火災、落雷、破裂、爆発その他の事故又は風水害等の天災地変による損害を共済事故とする共済契約に基づき共済金を交付する事業

(責任準備金の種類及び額)
第4条  組合又は連合会が法第11条の5の規定により前条第1号から第7号まで又は第10号から第12号までの事業について積み立てる責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金(その組合が、当該事業につき、その共済契約により負う共済責任の全部を当該組合が会員である連合会の共済に付している場合には、未経過共済掛金)とし、その積み立てる額は、未経過共済掛金については、付加掛金部分に相当する額は第1号に掲げる額、危険掛金部分に相当する額は第1号又は第2号に掲げる額のうちどちらか多い方の額(同条第10号及び第11号の事業にあつては、第1号に掲げる額)とし、異常危険準備金については、第3号に掲げる額とする。ただし、特別の理由がある場合には、前条第5号の事業について積み立てる責任準備金の種類及び額は、農林水産大臣が別に定める種類及び額とする。
 組合又は連合会が当該事業年度以前に収入した又は収入すべきことの確定した共済掛金(組合又は連合会が当該共済掛金に係る共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故又は保険事故とする再共済契約又は再保険契約を連合会又は保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社若しくは同条第6項に規定する外国保険業者(以下「保険者」と総称する。)と締結している場合(同条第7項に規定する外国保険会社等及び同法第219条第1項の規定により免許を受けた特定法人の引受社員であつて同法第224条第1項の届出のあつた者(以下「免許外国保険業者」と総称する。)以外の外国保険業者と再保険契約を締結している場合にあつては、当該再保険契約の内容が農林水産大臣の定める条件に該当するものであるときに限る。)には、当該再共済契約又は再保険契約に基づいて当該連合会又は保険者に支払つた又は支払うべきことの確定した共済掛金又は再保険料に相当する額を控除する。以下同じ。)のうち当該事業年度末においてまだ経過しない期間(その期間の計算については、当該共済期間がその始期の属する月の翌月から始まつたものとみなし、月割による。)に対する部分の額の合計額
 組合又は連合会が当該事業年度において収入した又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額から、当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払つた又は支払うべきことの確定した共済金の額(組合又は連合会が当該共済金に係る共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故又は保険事故とする再共済契約又は再保険契約を連合会又は保険者と締結した場合(免許外国保険業者以外の外国保険業者と再保険契約を締結した場合にあつては、当該再保険契約の内容が農林水産大臣の定める条件に該当するものであるときに限る。)には、当該再共済契約又は再保険契約に基づいて当該連合会又は保険者から支払を受けた又は支払を受けるべきことの確定した共済金又は再保険金に相当する額を控除する。)、当該共済契約に基づき当該事業年度において支払つた又は支払うべきことの確定した金額で共済金以外のものの額(組合又は連合会が当該金額に係る共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故又は保険事故とする再共済契約又は再保険契約を連合会又は保険者と締結した場合(免許外国保険業者以外の外国保険業者と再保険契約を締結した場合にあつては、当該再保険契約の内容が農林水産大臣の定める条件に該当するものであるときに限る。)には、当該再共済契約又は再保険契約に基づいて当該連合会又は保険者から支払を受けた又は支払を受けるべきことの確定した金額で共済金及び再保険金以外のものに相当する額を控除する。)及び当該共済契約のために当該事業年度末において積み立てるべき支払備金の額(組合又は連合会が当該共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故又は保険事故とする再共済契約又は再保険契約を連合会又は保険者と締結した場合(免許外国保険業者以外の外国保険業者と再保険契約を締結した場合にあつては、当該再保険契約の内容が農林水産大臣の定める条件に該当するものであるときに限る。)において、その支払備金の額のうちに、当該再共済契約又は再保険契約に基づいて当該連合会又は保険者から支払を受けるべき金額に対する部分の額が含まれているときは、当該額を控除する。)の合計額を差し引いて得た額
 次の表の上欄に掲げる共済事業について、同表の中欄に掲げる対象金額(組合又は連合会が当該事業年度において収入した又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち危険掛金部分に相当する額(以下「収入危険共済掛金」という。)又は当該事業年度末において継続する共済契約に基づく死亡共済金額に相当する額をいう。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合計額以上の額(当該合計額が租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第57条の5第1項に規定する異常危険準備金として事業年度の所得の計算上損金の額に算入することができる限度額(以下「算入限度額」という。)を下回る場合にあつては、算入限度額以上の額)。ただし、当該事業年度における共済事故の発生率が予定事故率を超えた場合その他当該合計額以上の額又は算入限度額以上の額を積み立てることが適当でないと認められる場合には、組合又は連合会の経営の健全性を損なわず、共済契約者の保護に欠けるおそれがなく合理的かつ妥当な方法により算定した額。
前条の共済事業の区分 対象金額
第1号から第7号まで又は第12号の事業 収入危険共済掛金 百分の五
第10号の事業 死亡共済金額 千分の〇・〇六
第11号の事業 死亡共済金額 千分の〇・一〇

 組合又は連合会が法第11条の5の規定により前条第8号、第9号又は第13号から第19号までの事業について積み立てる責任準備金の種類は、共済掛金積立金、未経過共済掛金及び異常危険準備金(その組合が、当該事業につき、その共済契約により負う共済責任の全部を当該組合が会員である連合会の共済に付している場合には、未経過共済掛金)とし、その積み立てる額は、共済掛金積立金については、第1号に掲げる額を下らない額とし、未経過共済掛金については付加掛金部分に相当する額は第2号に掲げる額、危険掛金部分に相当する額は第2号又は第3号に掲げる額のうちどちらか多い方の額(同条第13号の事業、同条第14号の事業(被共済者の疾病の治療を共済事故とする部分、被共済者の傷害又は疾病の治療を共済事故とする部分及び被共済者の一定期間内に生じた傷害又は疾病の治療を共済事故とする部分を除く。)、同条第15号から第18号までの事業及び同条第19号の事業(被共済者の死亡及び後遺障害並びに生存を共済事故とする部分に限る。)にあつては、第2号に掲げる額)とし、異常危険準備金については、第4号及び第5号に掲げる額の合計額とする。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、その承認に係る種類及び額とすることができる。
 当該事業年度末において継続する共済契約について純共済掛金式(特別の理由がある場合において、農林水産大臣の承認を受けたときは、チルメル式)によつて計算した共済掛金積立金の額(特別勘定において経理される共済契約に係る共済掛金積立金については、当該特別勘定における収支の残高)の合計額
 組合又は連合会が当該事業年度以前に収入した又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち当該事業年度末においてまだ経過しない期間(その期間の計算については、当該共済期間のうち当該共済掛金に対応する期間がその始期の属する月の十六日から始まつたものとみなし、半月割による。)に対する部分の額の合計額
 組合又は連合会が当該事業年度において収入した又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち当該共済掛金に係る共済契約の契約の日又は当該契約の日の年応当日以後の期間に係る共済掛金の合計額から、当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払つた又は支払うべきことの確定した共済金の額(組合又は連合会が当該共済金に係る共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故又は保険事故とする再共済契約又は再保険契約を連合会又は保険者と締結した場合(免許外国保険業者以外の外国保険業者と再保険契約を締結した場合にあつては、当該再保険契約の内容が農林水産大臣の定める条件に該当するものであるときに限る。)には、当該再共済契約又は再保険契約に基づいて当該連合会又は保険者から支払を受けた又は支払を受けるべきことの確定した共済金又は再保険金に相当する額を控除する。)、当該共済契約に基づき当該事業年度において支払つた又は支払うべきことの確定した金額で共済金以外のものの額(組合又は連合会が当該金額に係る共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故又は保険事故とする再共済契約又は再保険契約を連合会又は保険者と締結した場合(免許外国保険業者以外の外国保険業者と再保険契約を締結した場合にあつては、当該再保険契約の内容が農林水産大臣の定める条件に該当するものであるときに限る。)には、当該再共済契約又は再保険契約に基づいて当該連合会又は保険者から支払を受けた又は支払を受けるべきことの確定した金額で共済金及び再保険金以外のものに相当する額を控除する。)及び当該共済契約のために当該事業年度末において積み立てるべき支払備金の額(組合又は連合会が当該共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故又は保険事故とする再共済契約又は再保険契約を連合会又は保険者と締結した場合(免許外国保険業者以外の外国保険業者と再保険契約を締結した場合にあつては、当該再保険契約の内容が農林水産大臣の定める条件に該当するものであるときに限る。)において、その支払備金の額のうちに、当該再共済契約又は再保険契約に基づいて当該連合会又は保険者から支払を受けるべき金額に対する部分の額が含まれているときは、当該額を控除する。)の合計額を差し引いて得た額
 次の表の上欄に掲げる共済事業について、同表の中欄に掲げる対象金額(収入危険共済掛金又は当該事業年度末において継続する共済契約に基づく危険共済金額に相当する額、災害死亡共済金額に相当する額、年金積立金額に相当する額、疾病入院共済金日額に相当する額若しくは災害入院共済金日額に相当する額をいう。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合計額以上の額(当該合計額が算入限度額を下回る場合にあつては、算入限度額以上の額)。ただし、当該事業年度における共済事故の発生率が予定事故率を超えた場合その他当該合計額以上の額又は算入限度額以上の額を積み立てることが適当でないと認められる場合には、組合又は連合会の経営の健全性を損なわず、共済契約者の保護に欠けるおそれがなく合理的かつ妥当な方法により算定した額。
前条の共済事業の区分 対象金額
第8号若しくは第9号の事業又は第19号の事業(被共済者の死亡及び後遺障害並びに生存を共済事故とする部分を除く。) 収入危険共済掛金 百分の五
第13号の事業 収入危険共済掛金 千分の三十四
第14号の事業 危険共済金額 千分の〇・〇六
災害死亡共済金額 千分の〇・〇〇六
年金積立金額 千分の一
疾病入院共済金日額 千分の四十
災害入院共済金日額 千分の十六
収入危険共済掛金(危険共済金額、災害死亡共済金額、年金積立金額、疾病入院共済金日額及び災害入院共済金日額を除く。) 千分の三十四
第17号の事業 収入危険共済掛金 千分の三十四
年金積立金額 千分の一
第19号の事業(被共済者の死亡及び後遺障害並びに生存を共済事故とする部分に限る。) 危険共済金額 千分の〇・〇六

 前条第8号、第9号又は第13号から第19号までに掲げる事業について、当該事業年度末において継続する共済契約の共済掛金積立金の予定利率ごとの額に、当該予定利率に次の表の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た数値を合計した値を乗じて得た額を合計した額及び共済掛金積立金の額に千分の一を乗じて得た額との合計額以上の額。ただし、当該事業年度における正味財産運用益の額(特別勘定に属するものを除く。)が予定利率により計算した予定利息の額に満たない場合その他当該合計額以上の額を積み立てることが適当でないと認められる場合には、組合又は連合会の経営の健全性を損なわず、共済契約者の保護に欠けるおそれがなく合理的かつ妥当な方法により算定した額。
予定利率の区分
二%以下の部分
二%を超え三%以下の部分
〇・〇〇一
〇.〇二〇
三%を超え四%以下の部分 〇・〇四〇
四%を超え五%以下の部分 〇・〇六〇
五%を超え六%以下の部分 〇・〇八〇
六%を超える部分 〇・一〇〇

(組合の共済事業に係る財産の運用方法)
第5条  組合(農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第271号)第3条の5第1項に規定する特定農業協同組合(次項において「特定農業協同組合」という。)を除く。)の財産で法第11条の6の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第11条の7の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金又は郵便貯金
 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。以下同じ。)又は農林中央金庫若しくはその他の金融機関が発行する債券の取得
 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
 銀行又は信託会社への金銭信託
 証券投資信託(農林水産大臣の指定するものに限る。)又は貸付信託の受益証券の取得
 金銭債権(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得
 法第10条第13項に規定する短期社債等(第2号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
 第2号若しくは第3号に規定する債券又は第5号に規定する受益証券の銀行又は信託会社への信託
 元受共済契約(第3条第19号の事業に係る元受共済契約を除く。)に基づき、共済契約者に対して、当該元受共済契約に係る共済掛金積立金の額(当該元受共済契約に基づく共済金の支払事由の発生を共済事故とする再共済契約を締結している場合には、当該元受共済契約に係る共済掛金積立金の額と当該再共済契約に係る共済掛金積立金の額との合計額)の範囲内において行う貸付け
 第3条第19号の事業に係る元受共済契約に基づき共済契約者に対して行う貸付けで、居住の用に供する建物の購入、新築、増築又は改築に要する資金(当該建物の敷地の用に供する土地を併せて購入し、又は造成しようとする場合には、その購入又は造成に要する資金を含む。)に充てられるもの
 特定農業協同組合の財産で法第11条の6の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第11条の7の農林水産省令で定める方法は、前項各号に掲げる方法及び次に掲げる方法とする。
 その発行する株式が証券取引所に上場されている株式会社が発行する株式の取得
 金融機関以外の株式会社が発行する債券(政府保証債券を除く。)の取得
 銀行又は信託会社への金銭の信託で金銭信託以外のもの(農林水産大臣の指定するものに限る。)
 前3号の方法に準ずるものとして農林水産大臣の指定する方法
 第2号に規定する債券の銀行又は信託会社への信託

(連合会の財産の運用方法)
第6条  連合会の財産の運用についての法第11条の7の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 貯金又は預金
 金銭債権の取得
 短期社債等(法第10条第13項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得
 有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券、同条第2項の規定により有価証券とみなされるもの及び同法第108条の2第3項に規定する国債証券又は外国国債証券に係る標準物をいう。)の取得(第2号、前号及び第9号に該当するものを除く。)
 金銭の貸付け
 不動産の取得
 金銭、有価証券等の銀行又は信託会社への信託
 有価証券の貸付け
 証券取引法第2条第8項第3号の2又は第18項から第20項までに規定する有価証券店頭デリバティブ取引(同条第21項に規定する有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引
 金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第9項に規定する金融先物取引等
十一  法第10条第6項第13号に規定する金融等デリバティブ取引
十二  先物外国為替取引
十三  前各号に掲げるもののほか農林水産大臣の承認を受けた方法
 連合会の財産(特別勘定を設ける場合については、当該特別勘定に属するものとして経理された財産を除く。以下この条において同じ。)のうち次の各号に掲げる方法により運用する財産の額(その他有価証券(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号)第8条第21項に規定するその他有価証券をいう。以下この条において同じ。)にあつては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。)は、当該各号に掲げる方法ごとに、それぞれ連合会の財産の総額(未払込出資金及び未収共済掛金の額を除くものとし、その他有価証券にあつては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下この条において同じ。)の十分の二(第4号に掲げる方法にあつては、十分の一)に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 株式の取得(証券投資信託、外国投資信託及び金銭の信託のうち株式を運用対象とするものを含む。)
 不動産の取得
 外貨建資産(先物外国為替取引その他の取引に係る契約により円換算額が確定しているものを除く。以下この号において同じ。)の取得(金銭の信託のうち外貨建資産を運用対象とするものを含む。)
 債券の取得、金銭の貸付け及び有価証券の貸付け(農林水産大臣の指定するものに限る。)
 連合会の財産のうち同一人に対する次の各号に掲げる方法により運用する財産の額(その他有価証券にあつては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。)の合計額は、連合会の財産の総額の十分の一に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 当該同一人が発行する社債(短期社債等を除く。)若しくは株式の取得又はこれらを担保とする金銭の貸付け
 当該同一人に対する金銭の貸付け(コールローンその他農林水産大臣が指定するものを除く。)又は有価証券の貸付け
 当該同一人に対する貯金(当座貯金及び普通貯金を除く。)又は預金(当座預金及び普通預金を除く。)
 当該同一人に対する金銭、有価証券等の信託
 当該同一人が保証する金銭の貸付け
 連合会の財産のうち前項第2号に掲げる方法により運用する財産の額(その他有価証券にあつては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。)は、連合会の財産の総額の百分の三に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、その共済契約により負う共済責任の全部をその組合又は連合会が会員である連合会の共済に付している組合又は連合会については、この省令の施行の日の属する事業年度の翌事業年度から適用する。
   附 則 (昭和三四年一二月二五日農林省令第59号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年五月一二日農林省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一二月二七日農林省令第64号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年一〇月五日農林省令第50号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年七月二〇日農林省令第39号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年一二月二四日農林省令第60号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年三月二二日農林省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年三月三〇日農林省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年二月五日農林省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年九月一一日農林省令第48号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年二月八日農林省令第4号)

 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月二五日農林省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年八月一四日農林省令第45号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済事業に係る責任準備金の積立に関する省令第2条第7号の3の規定は、昭和五十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月二七日農林省令第9号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月七日農林省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月一四日農林省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第49号) 抄

第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年二月一日農林水産省令第3号) 抄

 この省令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第57号)の施行の日(昭和五十四年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五五年三月二一日農林水産省令第6号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一二月二二日農林水産省令第52号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月三一日農林水産省令第7号)

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月三日農林水産省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月一日農林水産省令第36号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月一〇日農林水産省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年七月一五日農林水産省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一月二七日農林水産省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年七月一日農林水産省令第36号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年二月一日農林水産省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一月三〇日農林水産省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年三月五日農林水産省令第6号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年五月二四日農林水産省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年三月一二日農林水産省令第8号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日農林水産省令第10号)

 この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成五年一二月二七日農林水産省令第69号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二一日農林水産省令第5号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年一一月二九日農林水産省令第64号)

 この省令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成七年法律第137号)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月一九日農林水産省令第13号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二九日農林水産省令第33号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二七日農林水産省令第150号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月五日農林水産省令第9号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二七日農林水産省令第94号)

 この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月二三日農林水産省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二七日農林水産省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月二〇日農林水産省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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農業協同組合及び農業協同組合連合会の共済事業に関する省令