農業協同組合及び農業協同組合連合会の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令

(平成十年三月三十一日農林水産省令第22号)

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最終改正:平成一五年八月一八日農林水産省令第84号


 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第36条第10項の規定に基づき、農業協同組合及び農業協同組合連合会の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載方法に関する省令を次のように定める。


 第1章 事業報告書等の記載方法等
 第1節 総則(第1条)
 第2節 貸借対照表の記載事項(第2条―第7条)
 第3節 事業報告書等の記載方法
 第1款 総則(第8条―第12条)
 第2款 事業報告書(第13条)
 第3款 貸借対照表(第14条―第58条)
 第4款 損益計算書(第59条―第72条)
 第5款 附属明細書(第73条・第74条)
 第2章 財産の評価(第75条―第81条)
 附則

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