農業協同組合合併助成法施行令
(昭和三十六年六月一日政令第167号)
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一三年九月五日政令第286号
内閣は、農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第48号)第4条第1項及び第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
(学識経験者)
第1条
農業協同組合合併助成法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない農業協同組合に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に掲げる者それぞれ二人以上とする。
一
都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合連合会の理事又は経営管理委員
二
都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合の理事又は経営管理委員
三
前各号に掲げる者以外の者で、農業協同組合に関し学識経験を有するもの
(補助金の額)
第2条
法第5条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。
一
法第5条第1号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に規定する合併組合が法第4条第2項の認定に係る合併経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行う場合におけるその統合整備のため必要な施設の改良、造成若しくは取得に要する経費の三分の一に相当する額又は当該合併経営計画に従い合併した農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合に限る。)の数を十万円に乗じて得た額のいずれか低い額の合計額以内
二
法第5条第2号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、都道府県農業協同組合中央会が同条第1号に規定する合併組合に対し駐在指導員を派遣してその合併経営計画の実施につき指導を行う場合における当該合併組合についての合併の日から起算して一年以内の期間に係るその派遣月数(一月に満たない端数は、切り捨てる。)に相当する数を七千五百円に乗じて得た額又は当該都道府県農業協同組合中央会の当該指導に要する経費の二分の一に相当する額のいずれか低い額の合計額以内
三
法第5条第3号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の二分の一に相当する額以内
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年五月二二日政令第183号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一月二四日政令第9号)
(施行期日)
第1条
この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。ただし、第4条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正法第2条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会であって同条の規定の施行の日の前日前に到来した決算期に関する通常総会が同条の規定の施行の日以後に終了するものについての改正法附則第3条第6項の規定の適用については、同項中「施行の日以後」とあるのは、「施行の日の属する事業年度の終了後」とする。
附 則 (平成一三年九月五日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
農業協同組合合併助成法施行令