農業協同組合法施行規則
(平成十三年十二月二十七日農林水産省令第148号)
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年三月一九日農林水産省令第16号
農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)の施行に伴い、並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第3項第2号、第11条の8第2項、第11条の14第2項、第11条の15の2第4項、第11条の15の3第2項、第43条の3第4項(同法第48条の2第3項、第72条の2の2及び第73条の37において準用する場合を含む。)、第44条第2項、第60条第2項、第72条の8第1項第2号、第73条の25第2項、第73条の33第2項、第73条の38第2項及び第93条第4項において準用する同法第11条の2第3項並びに農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第271号)第2条の6、第3条の2第2項及び第3条の6第2号の規定に基づき、
農業協同組合法施行規則を次のように定める。
(農地等に併せて信託をすることを相当とする不動産)
第1条
農業協同組合法(以下「法」という。)第10条第3項第2号の農林水産省令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。
一
森林(森林法(昭和二十六年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。)
二
農地(農地法(昭和二十七年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。)又は採草放牧地(同項に規定する採草放牧地をいう。)の利用のため必要な土地、立木及び建物その他の工作物
(信託規程の記載事項)
第2条
法第11条の8第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
信託事業の種類
二
信託を引き受ける財産の範囲
三
信託期間の制限その他信託の引受けの制限に関する事項
四
信託契約の締結の手続に関する事項
五
信託財産の売渡し又は貸付けの相手方の選定その他売渡し又は貸付けの手続に関する事項
六
信託財産に係る収益金の受益者に対する支払に関する事項
七
信託財産に係る費用の負担及び徴収に関する事項
八
信託財産に係る損失の補償に関する事項
九
信託契約を変更する場合に関する事項
十
信託契約の解除その他信託の終了に関する事項
十一
信託事業に係る経理に関する事項
(宅地等供給事業実施規程の記載事項)
第3条
法第11条の14第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
事業の種類
二
事業の実施地区の範囲
三
事業の実施方針
四
事業の経理の区分
五
契約の締結方法
六
契約の相手方
七
手数料等の基準
(情報通信の技術を利用する方法)
第4条
法第11条の15の2第4項の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
(農業経営規程の記載事項)
第5条
法第11条の15の3第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
事業の種類
二
事業の実施地区の範囲
三
事業の実施方針
四
事業実施の手続
五
事業の経理の区分
(役員等の兼職等が認められる場合)
第5条の2
法第31条の2第1項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)を代表する理事(法第30条の2第4項の組合を代表する理事を除く。)並びに組合の常務に従事する役員(経営管理委員及び法第30条の2第4項の組合の理事を除く。)及び参事 次に掲げる場合
イ 農業協同組合中央会(以下「中央会」という。)の役員となる場合
ロ 農林中央金庫の経営管理委員となる場合
ハ 農業委員会の委員、都道府県農業会議の会議員又は全国農業会議所の役員となる場合
ニ 国、地方公共団体、独立行政法人又は特別の法律により設立された法人(組合、中央会、農林中央金庫、都道府県農業会議及び全国農業会議所を除く。ヘにおいて同じ。)であって農業の振興を目的とするものにより設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの構成員となる場合
ホ 組合、中央会又は農林中央金庫により設けられた委員会、審議会その他これらに準ずるものの非常勤の構成員となる場合
ヘ 特別の法律により設立された法人であって農業の振興を目的とするものの非常勤の役員となる場合
ト 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって農業の振興又は農業者の協同組織を基盤とする系統団体の発達を目的とするものの非常勤の役員となる場合
チ 組合の子会社(法第93条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は組合及び農林中央金庫がその総株主又は総社員の議決権(法第11条の2第2項前段に規定する議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社の非常勤の役員となる場合
リ 農業(法第3条第3項に規定する農業をいう。ルにおいて同じ。)を営む法人の非常勤の役員となる場合
ヌ 他の組合の非常勤の役員となる場合
ル 農業を営む場合(他に当該農業に常時従事している者がいる場合に限る。)
二
法第30条の2第4項の組合の理事 次に掲げる場合(報酬を受けない場合に限る。)
イ 前号ニ又はホに掲げる場合
ロ 前号ヘ又はトに掲げる場合(会長、理事長その他の当該法人の長となる場合を除く。)
ハ 当該組合の子会社の非常勤の役員(代表権を有する取締役を除く。)となる場合
2
前項の場合において、非常勤であるかどうかの判定は、次の各号のいずれにも該当するかどうかにより行うものとする。
一
勤務時間が当該法人の常勤の役職員に比して著しく短いこと。
二
その職務に対する報酬を受けていないか、又は報酬の年額が一の職務につき百万円以下であること。
(最終の貸借対照表がない農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額)
第5条の3
農業協同組合法施行令(以下「令」という。)第2条の5第1項第2号の農林水産省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる農業協同組合連合会の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
合併により設立された農業協同組合連合会 合併を行う各農業協同組合連合会が法第65条第4項において準用する法第49条第1項の規定により作成する貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額を合算した金額
二
新たに設立された農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。) 法第50条の4において準用する商法(明治三十二年法律第48号)第33条第2項の規定によりその設立の時に作成する貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額
(監査報告書の記載方法)
第5条の4
法第37条の2第4項及び第7項の監査報告書は、その記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載しなければならない。
2
監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載しなければならない。
(中央会の監査報告書)
第5条の5
法第37条の2第4項の監査報告書には、決算期後に生じた事実で特定組合(同条第1項に規定する特定組合をいう。次条において同じ。)の業務又は会計に重要な影響を及ぼすものにつき、事業報告書(法第36条第1項の事業報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載があるときはその旨、理事又は経営管理委員から報告があったときはその事実を記載しなければならない。
2
事業報告書のうちに、決算期後に生じた事実に関する事項その他の監査のために必要な調査をすることができなかった事項があるときは、その事項を示さなければならない。
3
前項の規定は、法第36条第1項の附属明細書の監査に関する記載について準用する。
4
第1項の監査報告書には、中央会の代表者が署名押印しなければならない。
5
中央会との契約に基づき公認会計士又は監査法人(以下この項において「公認会計士等」という。)が監査に当たった場合には、第1項の監査報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、公認会計士等が法第36条第1項の書類のうちの会計に関する部分の一部についてのみ監査に当たった場合には、第2号に掲げる事項の記載は要しない。
一
公認会計士等の監査の対象及び方法
二
中央会が、公認会計士等の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに中央会の監査の方法の概要又は結果
(監事の監査報告書)
第5条の6
法第37条の2第7項の監査報告書には、事業報告書に記載されていない決算期後に生じた特定組合の状況に関する重要な事実について理事又は経営管理委員から報告があったときは、その事実を記載しなければならない。ただし、前条第1項の監査報告書に記載があるものについては、この限りでない。
2
法第37条の2第8項第3号の規定により前項の監査報告書に商法第281条ノ三第2項第10号に掲げる事項を記載する場合において、次に掲げる事項につき理事又は経営管理委員の義務違反があるときは、その事項に関する記載は、各別にしなければならない。
一
法第34条の契約
二
特定組合が無償でした財産上の利益の供与(反対給付が著しく少ない財産上の利益の供与を含む。)
三
特定組合がした子会社又は組合員若しくは会員との通例的でない取引
3
前項各号に掲げる事項については、その事項ごとに監査の方法の概要を記載しなければならない。
4
第1項の監査報告書には、各監事が署名押印しなければならない。この場合において、常勤の監事は、その旨を記載しなければならない。
(法第43条の3第4項の農林水産省令で定める方法)
第6条
法第43条の3第4項(法第48条の2第3項、第72条の2の2及び第73条の37において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第4条第2号に掲げる方法とする。
(組合の定款の変更の認可を要しない事項)
第7条
法第44条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第10条第17項の規定による認可を受けて行う同条第6項第5号又は第6号の2の事業のうち募集の取扱いの事業
二
法第10条第18項の規定による認可を受けて行う同条第6項第13号から第16号までの事業
三
法第10条第19項の規定による認可を受けて行う同条第6項第15号又は第16号の事業
四
法第10条第20項の規定による認可を受けて行う同条第7項に規定する事業
五
法第10条第21項の規定による認可を受けて行う同条第8項に規定する信託業務に係る事業
六
法第10条第22項の規定による認可を受けて行う同条第9項に規定する事業
七
法第11条の18第7項の規定により定めるべき事項
八
主たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣の定める軽微な事項
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第8条
令第2条の7の農林水産省令で定める債権者は、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
(剰余金配当の限度として純資産額から控除すべき額)
第8条の2
法第52条第1項第5号の農林水産省令で定める額は、次に掲げる額とする。
一
農業協同組合及び農業協同組合連合会の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに計算に関する省令(平成十年農林水産省令第22号。以下「計算書類省令」という。)第3条及び第4条の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が、法第52条第1項第2号及び第3号の準備金の合計額を超えるときは、その超過額
二
資産につき時価を付するものとした場合(計算書類省令第76条第1項ただし書及び第2項(これらの規定を計算書類省令第79条第2項及び第80条第2項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産の額
(令第3条の2第1項の規定の適用に関し必要な事項)
第9条
令第3条の2第1項に規定する自己資本の額は、資本勘定(非累積的永久優先出資を含み、再評価差額金(土地の再評価に関する法律(平成十年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金をいう。)、その他有価証券評価差益(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号。以下この条において「財務諸表規則」という。)第68条の2の2に規定する資本の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正の値である場合の当該評価差額をいう。)及び期限付優先出資を除く。)から営業権に相当する額を控除したものとする。ただし、資本勘定のうち当期剰余金は、外部流出予定額(配当の予定額及び役員賞与の予定額の合計額をいう。)を控除した額とする。
2
前項中「その他有価証券」とは、財務諸表規則第8条第21項に規定するものをいう。
3
令第3条の2第1項第1号の固定資産の価額の算定に当たっては、次に掲げる額を控除するものとする。
一
当該固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものであって、数回にわたって定期に返済する契約があるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないもの
二
土地の再評価に関する法律第7条第1項に規定する再評価差額(同法第8条の規定により再評価差額金が取り崩されたときは、当該取り崩された額を控除した再評価差額金に対応する再評価差額)に相当する額
三
営業権の額
(農業協同組合の地区が重複するときの関係市町村等との協議)
第10条
法第60条第2項の規定による協議は、重複することとなる農業協同組合の地区の全部又は一部をその区域とする市町村及び当該地区の全部又は一部をその地区とする都道府県農業協同組合中央会(以下「都道府県中央会」という。)に対して行うものとする。
(農事組合法人の事業)
第11条
法第72条の8第1項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
二
農業生産に必要な資材の製造
三
農作業の受託
(農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約)
第12条
令第3条の6第2号の農林水産省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一
実用新案権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約
二
育成者権についての専用利用権の設定又は通常利用権の許諾に係る契約
(中央会の指導の内容の総会への報告)
第13条
法第73条の25第2項の規定による総会への報告は、中央会から法第73条の22第1項第1号の指導を受けた後最初に招集される総会において、当該指導の内容及びこれに対する措置を明らかにして行うものとする。
(中央会の定款の変更の認可を要しない事項)
第14条
法第73条の33第2項の農林水産省令で定める事項は、主たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣の定める軽微な事項とする。
(農業協同組合監査士の選任資格)
第15条
法第73条の38第2項の農林水産省令で定める資格は、次の各号のすべてに該当する者であることとする。
一
全国農業協同組合中央会(以下この条において「全国中央会」という。)が行う資格試験に合格すること。
二
前号の資格試験に合格した後、農業協同組合監査士となるのに必要な技能を修習するため、中央会において、法第73条の22第1項第2号の事業(以下この条において「監査事業」という。)を担当する部課(以下この項において「監査担当部課」という。)に一年以上在籍し、組合の監査の実務についての補習を受けたこと。
三
次のいずれかに該当すること。
イ 中央会の監査担当部課において、監査事業に関する事務について農業協同組合監査士を二年以上補助したこと(前号の期間と重複する期間を除く。)。
ロ 中央会の監査担当部課以外の部課において、組合の経営の指導に関する事務に二年以上従事したこと。
ハ 組合において、貸付け、債務の保証その他の資金の運用の審査に関する事務、原価計算その他の財産分析に関する事務又は内部監査に関する事務に二年以上従事したこと。
2
前項第1号の資格試験は、監査事業を行うに足る学識と経験を有する者を適格に選抜することを目的として行うものとし、その試験課目、試験方法及び受験資格は、全国中央会が農林水産大臣の承認を受けて定める。
3
第1項第2号の組合の監査事業の実務についての補習について必要な事項は、全国中央会が農林水産大臣の承認を受けて定める。
(組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)
第16条
法第93条第4項において読み替えて準用する法第11条の2第3項に規定する組合又はその子会社が有する議決権に含まれないものとされる農林水産省令で定める議決権は、法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社である証券専門会社(法第11条の18第1項第2号に規定する証券専門会社をいう。)が業務として有する議決権並びに組合及びその子会社が中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号)第2条第2項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は保有する議決権(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が中小企業等有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該議決権を保有することとなった日から十年を超えて当該議決権を保有する場合を除く。)とする。
2
法第93条第4項において読み替えて準用する法第11条の2第3項に規定する信託財産である株式又は持分に係る議決権で、組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる農林水産省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第22条の規定により当該組合の子会社が同法第2条第18項に規定する投資信託委託業者としてその行使について指図を行う議決権とする。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
(農業協同組合監査士の選任資格を定める省令等の廃止)
第2条
次に掲げる省令は、廃止する。
一
農業協同組合監査士の選任資格を定める省令(昭和二十九年農林省令第50号)
二
農地等にあわせて信託をすることを相当とする不動産を定める省令(昭和三十七年農林省令第32号)
三
農業協同組合の信託規程の記載事項を定める省令(昭和三十七年農林省令第33号)
四
農業協同組合及び農業協同組合連合会の宅地等供給事業実施規程の記載事項を定める省令(昭和四十八年農林省令第58号)
五
出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者を定める省令(平成四年農林水産省令第48号)
六
農業協同組合の組合員たる資格を有する法人等の事業を定める省令(平成五年農林水産省令第42号)
七
農業協同組合及び農業協同組合連合会の農業経営規程の記載事項を定める省令(平成五年農林水産省令第43号)
八
農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約を定める省令(平成五年農林水産省令第44号)
九
組合又はその子会社が所有する株式等に含めない株式等を定める省令(平成十年農林水産省令第80号)
附 則 (平成一四年二月二二日農林水産省令第6号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二五日農林水産省令第7号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日農林水産省令第93号)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一九日農林水産省令第16号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
農業に戻る
法令ユビキタスに戻る
農業協同組合法施行規則