果樹農業振興特別措置法施行令

(昭和三十六年五月二十七日政令第145号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第310号


 内閣は、果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第15号)第2条第1項、第3条第1項第1号及び第13条の規定に基づき、この政令を制定する。

(果樹農業振興基本方針)
第1条  果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の果樹農業振興基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。

(果樹農業振興基本方針等の対象果樹)
第2条  法第2条第2項の政令で定める果樹は、かんきつ類の果樹、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアツプルとする。

(都道府県の果樹農業振興計画)
第3条  法第2条の3第1項の果樹農業振興計画は、第1条の目標年度までの期間につき定めるものとする。

(果樹園経営計画)
第4条  法第3条第1項の規定による果樹園経営計画の提出は、その作成者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

(特定果実)
第5条  法第4条の3第1項の政令で定める果実は、うんしゆうみかんとする。

   附 則 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和三十六年五月二十八日)から施行する。

   附 則 (昭和三八年一月一八日政令第1号) 抄

 この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第1号)の施行の日(昭和三十八年一月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月一日政令第225号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月一五日政令第173号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二日政令第159号) 抄

 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四七年一一月三〇日政令第408号) 抄

 この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第127号)の施行の日(昭和四十七年十二月六日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年八月一日政令第306号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年六月二八日政令第208号)

 この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
   附 則 (平成七年一〇月三一日政令第365号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成七年十一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年七月九日政令第241号)

(施行期日)
第1条  この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に存する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会(清算中のものを含む。)に関しては、第2条の規定による廃止前の真珠養殖等調整暫定措置法施行令及び第4条の規定による改正前の組合等登記令(以下「旧登記令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

第3条  この政令の施行の際現に存する漁業生産調整組合(清算中のものを含む。)に関しては、第3条の規定による廃止前の漁業生産調整組合法施行令、旧登記令及び第6条の規定による改正前の農林水産省組織令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)
第2条  この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
 獣医事審議会
 果樹農業振興審議会
 林政審議会
 農林漁業保険審査会


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