農業協同組合法施行令
(昭和三十七年六月二十九日政令第271号)
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最終改正:平成一六年三月一七日政令第38号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月七日政令第202号 | (未施行) |
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| 平成十六年三月十七日政令第38号 | (未施行) |
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内閣は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第4項ただし書、第52条第2項及び第72条の15第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(債券の募集等に関する法令の適用)
第1条
農業協同組合法(以下「法」という。)第10条第9項に規定する事業に関しては、商法(明治三十二年法律第48号)第297条本文、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第267号)第1条の2第1項第11号、日本道路公団法(昭和三十一年法律第6号)第26条第6項その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(主務省令で定めるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
2
法第10条第9項に規定する事業に関しては、担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、組合を同法第5条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第6条本文中「銀行事業」とあるのは「農業協同組合又ハ農業協同組合連合会ノ事業」と、同法第12条中「取締役」とあるのは「理事若ハ経営管理委員」と、同法第36条第2項及び第105条第1項中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第110条中「取締役」とあるのは「理事、経営管理委員」と読み替えるものとする。
3
法第10条第9項に規定する事業に関しては、社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第409号)第1条第1項第2号(同令第12条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、組合を同号の規定により主務大臣が指定することができる会社とみなす。
第1条の2
法第10条第25項ただし書の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項ただし書の政令で定める割合は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一
法第10条第1項第2号及び第3号並びに第6項第1号の事業 百分の二十五
二
法第10条第1項第8号の事業のうち加工に係るもの及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第112号)第5条の生乳受託販売に係るもの(同条の指定を受けた生乳生産者団体が行うものに限る。)、法第10条第1項第9号、第11号及び第12号の事業並びに同条第3項の信託の引受けの事業 百分の百
第1条の3
法第10条第26項の政令で定める割合は、百分の十五(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第118号)第15条第1項の規定による合併の認可又は同法第27条において準用する同法第15条第1項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会(同法第2条第3項に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)の地区その他これに準ずるものとして主務大臣の定める区域の全部又は一部を地区とする農業協同組合にあつては、百分の二十)とする。
(農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金)
第1条の4
法第10条第28項第2号の政令で定める資金は、次に掲げる資金でその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。
一
次に掲げる地域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
イ 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第112号)第2条第1項に規定する農村地域及び同項各号に掲げる市町村の区域のうち当該農村地域以外の地域で工業再配置促進法(昭和四十七年法律第73号)第2条第2項に規定する誘導地域であるもの
ロ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域若しくは同法第4条第1項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域、山村振興法(昭和四十年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域又は過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域(イに掲げる地域を除く。)
二
地方公共団体が構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が前号に掲げる地域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成を行うのに要する資金
(出資の総額の最低限度)
第1条の5
法第10条の2第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる要件に該当する農業協同組合 千万円
イ 事業年度の開始の時における組合員(法第12条第1項第2号から第4号までの規定による組合員を除く。第3項において同じ。)の数が千人未満であること。
ロ その地区の全部が地勢等の地理的条件が悪く、かつ、農業の生産条件が不利な地域として主務大臣が指定するものであること。
二
前号に掲げる農業協同組合以外の農業協同組合 一億円
三
農業協同組合連合会 十億円
2
法第10条の2第2項の政令で定める要件は、前項第1号イ及びロに掲げる要件とする。
3
当該事業年度の直前の事業年度において第1項第1号イに掲げる要件に該当していた農業協同組合が事業年度の開始の時においてその組合員の数が千人以上となつた場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該農業協同組合は、同号イに掲げる要件に該当する農業協同組合とみなす。
(同一人に対する信用の供与等)
第1条の6
法第11条の3第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該組合の子会社(法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。次条において同じ。)でない場合の次に掲げる者(第8項及び第9項において「受信合算対象者」という。)とする。
一
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身の子会社
ロ 当該同一人自身を子会社とする会社
ハ ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
ニ 会社以外の者であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第11条の2第2項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)を有するもの
ホ 会社以外の者であつて、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの
ヘ ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
ト 当該同一人自身、イからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
二
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(以下この項及び第4項において「同一人支配会社」という。)
ロ 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項第1号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3
法第11条の2第3項の規定は、第1項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が有する議決権及び前項の場合において会社又はその子会社が有する議決権について準用する。
4
第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
5
法第11条の3第1項本文の信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
貸出金として主務省令で定めるもの
二
債務の保証として主務省令で定めるもの
三
出資として主務省令で定めるもの
四
前3号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
6
法第11条の3第1項本文及び第2項前段の政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
一
法第11条の3第1項本文に規定する同一人(以下この条において「同一人」という。)に対する信用の供与等
二
同一人自身に対する信用の供与等
7
法第11条の3第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。
一
前項第1号に掲げる信用の供与等 百分の四十
二
前項第2号に掲げる信用の供与等 農業協同組合にあつては百分の二十五(農民が主たる構成員若しくは出資者となつている組合員である団体で主務省令で定めるもの又は地方公共団体が構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の一部を拠出している営利を目的としない法人(第10項に規定する法人を除く。)に対する信用の供与等にあつては、百分の三十五)、農業協同組合連合会にあつては百分の三十五
8
法第11条の3第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該組合が当該債務者等に対して法第11条の3第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二
農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、当該農業協同組合連合会の会員その他農業生産力の増進及び農業経営の安定化並びに地区内の開発に寄与する事業を行つている者として主務省令で定めるものに該当する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
三
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
四
前3号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
9
法第11条の3第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
前項第1号に規定する場合において、当該組合及びその子会社等(法第11条の3第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二
当該組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
三
農業協同組合連合会に係る信用の供与等にあつては、前項第2号に規定する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
四
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
五
前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
10
法第11条の3第3項の政令で定める信用の供与等は、地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人で主務省令で定めるものに対する信用の供与等とする。
(組合の特定関係者)
第1条の7
法第11条の3の2本文の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
当該組合の子法人等
二
当該組合の関連法人等
2
前項第1号に規定する「子法人等」とは、組合の子会社その他の組合によりその財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配されている他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)として主務省令で定めるものをいう。この場合において、当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
3
第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、組合(当該組合の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
(農業協同組合連合会の会員等の議決権及び選挙権)
第2条
農業協同組合連合会が法第16条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員の組合員の数(会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度)に応じて与える議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数をこえてはならない。
2
前項の規定は、農業協同組合連合会が法第48条第7項において準用する法第16条第2項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。
(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない農業協同組合の範囲)
第2条の2
法第30条第12項第1号に規定する政令で定める規模に達しない農業協同組合は、その事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が五十億円に達しない農業協同組合とする。
2
農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五十億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第30条第12項第1号に掲げる農業協同組合に該当するものとみなす。
3
農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五十億円以上となつた場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第30条第12項第1号に掲げる農業協同組合に該当しないものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
(常勤の監事を定めることを要しない農業協同組合の範囲)
第2条の3
法第30条第13項に規定する政令で定める規模に達しない農業協同組合は、その事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円に達しない農業協同組合とする。
2
農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第30条第13項に規定する組合に該当するものとみなす。
3
農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円以上となつた場合(合併により設立された農業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第30条第13項に規定する組合に該当しないものとみなす。ただし、当該農業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
(経営管理委員を置かなければならない農業協同組合連合会)
第2条の4
法第30条の2第2項の政令で定める農業協同組合連合会は、次のとおりとする。
一
法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会
二
前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会であつて、その事業年度の開始の時における会員(法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員を除く。次項において同じ。)の数が五百人以上であるもの
2
その直前の事業年度において前項第2号に掲げる農業協同組合連合会に該当していなかつた農業協同組合連合会(同項第1号に掲げる農業協同組合連合会に該当するものを除く。)が事業年度の開始の時において会員の数が五百人以上となつた場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合連合会は、同項第2号に掲げる農業協同組合連合会に該当しないものとみなす。
(農業協同組合中央会の監査を要しない組合の範囲)
第2条の5
法第37条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない組合は、次のとおりとする。
一
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合であつて、その事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円に達しないもの
二
農業協同組合連合会であつて、その負債の合計金額(最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額をいい、新たに設立された農業協同組合連合会であつて最終の貸借対照表がないものにあつては、当該農業協同組合連合会の負債の金額に相当する金額として農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。第3項及び第5項において同じ。)が二百億円に達しないもの
2
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第37条の2第1項に規定する特定組合に該当するものとみなす。
3
前項の規定は、農業協同組合連合会の負債の合計金額が新たに二百億円を下回ることとなつた場合について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の終了後」とあるのは「その後」と、「当該農業協同組合」とあるのは「当該農業協同組合連合会」と読み替えるものとする。
4
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円以上となつた場合(合併により設立された農業協同組合であつて同号の事業を行うものに係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、法第37条の2第1項に規定する特定組合に該当しないものとみなす。ただし、当該農業協同組合について第2項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
5
前項の規定は、農業協同組合連合会の負債の合計金額が新たに二百億円以上となつた場合(新たに設立された農業協同組合連合会の設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における負債の合計金額が二百億円以上である場合)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の開始後最初に招集される」とあるのは「最終の貸借対照表を決議した」と、「当該農業協同組合」とあるのは「当該農業協同組合連合会」と、「第2項」とあるのは「前項において準用する第2項」と読み替えるものとする。
(共済規程の変更に関する定款の規定事項)
第2条の6
組合は、法第44条第5項の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の決議を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第2条の7
法第49条第2項(法第50条の2第6項、第50条の3第4項及び第65条第4項(法第70条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の組合の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。
(行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け)
第2条の8
法第50条の2第3項の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第11条第2項に規定する信用事業をいう。第3条の3において同じ。)の譲渡又は譲受けとする。
一
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
二
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
三
両替
(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
第3条
法第52条第2項の政令で定める割合は、農業協同組合にあつては年七分、農業協同組合連合会にあつては年八分とする。
(自己資本の基準)
第3条の2
組合員又は会員に出資をさせる組合の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。
一
当該組合の有する固定資産の価額
二
当該組合の出資する組合、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(主務大臣の指定するものを除く。)の額
2
前項に規定するもののほか、同項に規定する自己資本の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)
第3条の3
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合の信用事業に係る経理の信用事業以外の事業に係る経理への資金の運用は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはならない。
2
前項に規定する自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。
(貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)
第3条の4
法第10条第1項第3号の事業を行う組合は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の百分の二十に相当する金額以上の金額を同号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金、郵便貯金又は当該払戻し及び給付に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもつて保有しなければならない。
(余裕金運用の基準)
第3条の5
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定農業協同組合」という。)を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
一
法第10条第1項第3号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は郵便貯金
二
国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫若しくはその他の金融機関の発行する債券の取得
三
特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
四
銀行又は信託会社への金銭信託
五
証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。)又は貸付信託の受益証券の取得
六
金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
七
法第10条第10項に規定する短期社債等(第2号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
2
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合(特定農業協同組合を除く。)は、前項第2号若しくは第3号に規定する債券又は同項第5号に規定する受益証券の銀行又は信託会社への信託をすることができる。
3
特定農業協同組合及び法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
一
第1項各号のいずれかに掲げる方法
二
株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
三
第1項第2号及び第3号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
四
銀行又は信託会社への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
五
前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
4
特定農業協同組合及び法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会は、第1項第2号若しくは第3号若しくは前項第3号に規定する債券又は第1項第5号に規定する受益証券の銀行又は信託会社への信託をすることができる。
5
法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合が第1項第3号から第7号まで又は第3項各号(同項第1号については、第1項第3号から第7号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該農業協同組合の貯金等合計額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。ただし、特定農業協同組合にあつては、特別の理由がある場合において都道府県知事(都道府県の区域を超える区域を地区とする特定農業協同組合にあつては、主務大臣)の承認を受けたときは、この限りでない。
(農事組合法人の構成員となり得る者)
第3条の6
法第72条の10第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人
二
当該農事組合法人に対するその事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じて当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者
(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度)
第4条
法第72条の15第2項の政令で定める割合は、年七分とする。
(組織変更計画書の記載事項)
第4条の2
法第73条の3第5項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
出資農事組合法人(法第72条の12の2第1項に規定する出資農事組合法人をいう。次号及び次条において同じ。)が株式会社に組織変更(法第73条の3第1項に規定する組織変更をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項
イ 組織変更後の株式会社の商号
ロ 組織変更後の株式会社の資本の額及び準備金に関する事項
ハ 組織変更後に発行する株式の総数
ニ 組織変更に際して発行する株式の総数並びに種類及び数
ホ 組合員に対する株式の割当てに関する事項
ヘ 組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
二
出資農事組合法人が有限会社に組織変更を行う場合には、次に掲げる事項
イ 組織変更後の有限会社の商号
ロ 組織変更後の有限会社の資本の額及び準備金に関する事項
ハ 出資一口の金額
ニ 組合員に対する持分の割当てに関する事項
ホ 組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
(株式又は持分の割当てを受けることができない者)
第4条の3
法第73条の6第1項の政令で定める者は、法第73条第1項において準用する法第21条第1項の規定により組織変更前の出資農事組合法人から脱退することとなる組合員とする。
(農業協同組合中央会の会員の議決権及び選挙権)
第5条
農業協同組合中央会が法第73条の30第2項の規定によりその正会員に対して二個以上の議決権(法第73条の40第1項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県農業協同組合中央会の正会員及び全国農業協同組合中央会の正会員にあつては、代議員の選挙権。以下同じ。)を与えるときは、正会員の組合員の数(正会員が農業協同組合連合会である場合にあつては、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度)に応じて与える議決権の総数は、正会員に平等に与える議決権の総数を超えてはならない。
(主務大臣等)
第6条
この政令において、次の各号に掲げる主務大臣は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
第1条の3から第1条の5まで、第3条の4及び第3条の5に規定する主務大臣 農林水産大臣及び内閣総理大臣
二
第3条の2に規定する主務大臣 農林水産大臣
2
この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)
第7条
法第98条第6項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合が貯金及び定期積金(次号において「貯金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
二
組合が貯金等の払戻しを停止した場合には、当該組合が業務を行つている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第8条
法第98条第9項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
一
法第11条第1項の規定による承認
二
法第60条第1項の規定による設立の認可
三
法第95条第3項の規定による法第11条第1項の承認の取消し
四
法第95条の2の規定による解散の命令
五
前各号に掲げる処分に係る法第98条の3の規定による通知
(権限の委任)
第9条
法による農林水産大臣の権限のうち次に掲げるもの(都道府県農業協同組合中央会又は地方農政局の管轄区域を超えない区域を地区とする組合若しくは農事組合法人(以下この項において「組合等」という。)に関するものに限る。)は、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
一
法第93条第1項又は第2項の規定による報告の徴収又は資料の提出の命令
二
法第94条第1項の規定による検査(都道府県農業協同組合中央会又は都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会(第11条において「都道府県中央会等」という。)に関するものを除く。)
三
法第94条第2項から第5項までの規定による検査
2
法第98条第9項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
一
法第93条第1項又は第2項の規定による報告の徴収又は資料の提出の命令
二
法第94条第1項の規定による検査(都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会に関するものを除く。)
三
法第94条第2項から第5項までの規定による検査
第10条
内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
(都道府県が処理する事務)
第11条
法第93条第1項及び第2項、第94条第1項から第3項まで及び第5項、第94条の2第5項、第95条第1項及び第2項、第96条第1項並びに第97条に規定する行政庁の権限に属する事務で法第98条第1項の規定により主務大臣の権限に属するもののうち、都道府県中央会等に関するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、都道府県中央会等の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあつては、法第98条第9項の規定により権限を委任された金融庁長官。第3項から第5項までにおいて同じ。)が自らその権限に属する事務(法第94条第1項及び第96条第1項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
2
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3
都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第93条第1項若しくは第2項の規定により都道府県中央会等若しくはその子会社から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第94条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定により都道府県中央会等若しくはその子会社の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
4
主務大臣は、法第93条第1項若しくは第2項の規定により都道府県中央会等若しくはその子会社から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第94条第2項、第3項若しくは第5項の規定により都道府県中央会等若しくはその子会社の検査を行つた場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
5
都道府県知事は、都道府県中央会等に対し、第1項本文の規定に基づき法第94条の2第5項、第95条第1項若しくは第2項、第96条第1項又は第97条の規定による処分をした場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分の内容を主務大臣に報告しなければならない。
(事務の区分)
第12条
第3条の5第5項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに前条第1項、第3項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則 抄
1
この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第127号)の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月四日政令第147号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一〇月二〇日政令第338号) 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十一年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四五年八月一三日政令第242号)
この政令は公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三一日政令第89号)
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月二五日政令第33号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一一日政令第143号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年八月一四日政令第228号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一一月八日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第128号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一月二二日政令第4号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月一八日政令第204号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年九月三〇日政令第327号)
この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月十五日)から施行する。
附 則 (平成五年三月三日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
(
農業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
農業協同組合連合会に係る第9条の規定による改正後の
農業協同組合法施行令第1条の5第1項及び第5項に規定する貸出金には、当分の間、当該貸出金のうち貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条第4号に掲げる者に対するものは、含まないものとする。
附 則 (平成五年七月三〇日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
附 則 (平成五年八月四日政令第273号)
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年一月二四日政令第9号)
(施行期日)
第1条
この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。ただし、第4条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正法第2条の規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会であって同条の規定の施行の日の前日前に到来した決算期に関する通常総会が同条の規定の施行の日以後に終了するものについての改正法附則第3条第6項の規定の適用については、同項中「施行の日以後」とあるのは、「施行の日の属する事業年度の終了後」とする。
附 則 (平成九年一二月二五日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年八月二一日政令第280号)
(施行期日)
第1条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(
農業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条
この政令の施行前に附則第2条の規定による廃止前の農業協同組合法第98条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令第2条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第241条の規定による改正前の農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号。以下この条において「旧農業協同組合法」という。)第93条第1項若しくは第2項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第94条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定による検査を行った場合又は旧農業協同組合法第94条の2第5項、第95条第1項若しくは第2項、第96条第1項若しくは第2項若しくは第97条の規定による処分をした場合については、第25条の規定による改正後の
農業協同組合法施行令(次項において「新農業協同組合法施行令」という。)第8条第3項及び第5項の規定は、適用しない。
2
この政令の施行前に主務大臣が旧農業協同組合法第93条第1項若しくは第2項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第94条第2項、第3項若しくは第5項の規定による検査を行った場合については、新
農業協同組合法施行令第8条第4項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第175号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年七月一四日政令第383号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年二月一五日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二八日政令第72号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正後の
農業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第2条の2から第2条の4までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第3条
平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第2条の2第1項に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円を下回ることとなった農業協同組合については、同条第2項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第30条第11項第1号に掲げる農業協同組合に該当するものとみなす。
2
新令第2条の2第3項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上である場合について準用する。
3
平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第2条の3第2項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第30条第12項に規定する組合に該当するものとみなす。
4
新令第2条の3第3項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合について準用する。
5
平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第2条の4第2項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第37条の2第1項に規定する特定組合に該当するものとみなす。
6
新令第2条の4第3項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合について準用する。
附 則 (平成一三年九月五日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二一日政令第356号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第3条の5第1項及び第5項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二〇日政令第53号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行の際現に存する農業協同組合連合会については、改正後の
農業協同組合法施行令第2条の4第1項第1号の規定は、この政令の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一〇月二日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年六月二五日政令第280号)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(平成十五年六月三十日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月一七日政令第38号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正後の
農業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第2条の5の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第3条
平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第2条の2第1項に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第2条の5第2項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第37条の2第1項に規定する特定組合に該当するものとみなす。
2
新令第2条の5第4項の規定は、農業協同組合の平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合について準用する。
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