農業協同組合法施行令第11条第3項から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令
(平成十二年三月二十三日総理府・大蔵省・農林水産省令第4号)
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最終改正:平成一三年一二月二七日内閣府・農林水産省令第21号
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第271号)第8条第3項から第5項までの規定に基づき、農業協同組合法施行令第8条第3項から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令を次のように定める。
1
農業協同組合法施行令(次項において「令」という。)第11条第3項及び第5項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
2
令第11条第4項の規定による通知は、遅滞なく、都道府県知事が同条第1項の規定に基づき農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第94条の2第5項、第95条第1項若しくは第2項又は第97条に規定する事務を行う上で必要な事項を記載した文書でしなければならない。
附 則
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二七日内閣府・農林水産省令第21号)
この命令は、平成十四年一月一日から施行する。
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農業協同組合法施行令第11条第3項から第5項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令