農業近代化資金助成法施行令

(昭和三十六年十一月十日政令第346号)

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最終改正:平成一四年六月二一日政令第222号


 内閣は、農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第202号)第2条第1項第4号及び第3項、第3条、第5条並びに附則第7項の規定に基づき、この政令を制定する。

(農業者等)
第1条  農業近代化資金助成法(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。
 農事組合法人
 農業協同組合中央会
 農業共済組合及び農業共済組合連合会
 土地改良区及び土地改良区連合
 たばこ耕作組合
 農住組合(法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)
 農業の振興を目的とする民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は地方公共団体が、社団法人にあつては総社員の表決権の過半数を有し、財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの
 農産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業、農産物の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業、農作業の受託の事業その他の農業の振興に資する事業を主たる事業として営む合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社であつて、法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者が、合名会社及び合資会社にあつてはその法人の社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半を占めているもの、株式会社及び有限会社にあつてはその法人の総株主又は総社員の議決権(地方公共団体が有するもの及び商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係るものを除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係るものを含む。)の過半数を有しているもの
 法人でない団体であつて、法第2条第1項第1号に掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣の定める事項について農林水産大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの

(融資機関)
第1条の2  法第2条第2項第5号の政令で定める金融機関は、銀行及び信用金庫とする。

(農業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間)
第2条  法第2条第3項の政令で定める資金は、法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者、第1条第1号から第6号までに掲げる者、同条第7号に掲げる者(法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者が、社団法人にあつては総社員の表決権の過半数を有し、財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(以下「農業者関係公益法人」という。)に限る。)、第1条第8号に掲げる者又は同条第9号に掲げる団体に貸し付けられるものにあつては次の表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同条第7号に掲げる者(農業者関係公益法人を除く。)に貸し付けられるものにあつては同欄に掲げる資金のうち専ら法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者が利用し、かつ、農林水産大臣が農業経営の近代化に特に資すると認める事業に必要なものとし、同条第3項第2号の政令で定める期限及び同項第3号の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ、同表の償還期限及び据置期間の欄に掲げるとおりとする。ただし、同表の資金の種類の欄に掲げる資金(同表の第6号に掲げる資金を除く。)の二以上の種類のものを同時に貸し付ける場合におけるその貸付資金については、同項第2号の政令で定める期限はその貸付資金の種類のうち同表の償還期限の欄に掲げる期間の最も長いものに係る当該期間とする。
資金の種類 償還期限 据置期間
一 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。) 十五年(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第2号)第2条第2項に規定する認定就農者が同項に規定する認定就農計画に従つて就農するのに必要なもの(以下この表において「特定資金」という。)にあつては十八年、法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者(以下この表において「農業協同組合等」と総称する。)に貸し付けられるものにあつては二十年) 七年
二 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 十五年(特定資金にあつては、十八年。以下同じ。) 七年
三 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 十五年 七年
四 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 十五年 七年
五 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの 十五年 七年
六 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であつて農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。) 五年以上二十年以内で農林水産大臣が指定する期間 三年
七 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 十五年 七年

第3条  法第2条第3項第1号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 農業を営む農事組合法人、合名会社、合資会社、有限会社その他法第2条第1項第1号に掲げる者の組織する団体で、農林水産大臣の定めるもの
 前号に掲げる者のほか、法第2条第1項第1号に掲げる者で、都道府県知事がその者の農業経営の規模等を勘案し特に必要と認めて承認したもの

第4条  法第2条第3項第1号の政令で定める額は、千八百万円とする。

(都道府県の行なう利子補給に係る政府の助成の限度)
第5条  法第3条の規定による補助金の額は、融資機関(法第2条第2項に規定する融資機関をいう。以下同じ。)が貸し付けた農業近代化資金のうち、農林水産大臣の定めるものについてはこれにつき都道府県が利子補給を行なうのに要する経費(その額が農林水産大臣の定めるところにより算出される額をこえる場合には、そのこえる部分の経費を除く。以下同じ。)の全額、その他のものについてはこれにつき都道府県が利子補給を行なうのに要する経費の二分の一に相当する額とする。

(政府の行なう利子補給に係る利子補給契約の締結)
第6条  農林中央金庫は、政府と法第3条の2第1項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る法第2条第3項の農業近代化資金の貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。

(農業信用基金協会への出資に係る政府の助成の限度)
第7条  法第5条の規定による補助金の額は、都道府県が同条に規定する条件で同条に規定する出資を行なうのに要する経費(その額が農林水産大臣の定めるところにより算出される額をこえる場合には、そのこえる部分の経費を除く。)の二分の一に相当する額とする。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 法附則第7項の政令で定める日は、昭和三十六年十二月三十一日とする。
 法附則第7項の規定により農業近代化資金とみなされた資金のうち農林水産大臣の定めるものに係る都道府県の利子補給につき第5条の規定により補助金の額を算定する場合における当該利子補給の額の算定上の始期は、昭和三十六年十一月十日とする。
 有畜農家創設特別措置法施行令(昭和二十八年政令第279号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三七年六月二九日政令第272号)

 この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和三八年五月二七日政令第172号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年四月二二日政令第134号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年五月一二日政令第144号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第2条の表の第1号から第4号まで及び第7号に掲げる資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年五月二二日政令第128号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月二七日政令第96号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月一六日政令第125号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一六日政令第197号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年四月一二日政令第70号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第2条の表の第1号から第4号まで、第7号及び第8号に掲げる資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率並びに同表の第5号に掲げる資金に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年七月一二日政令第197号) 抄

 この政令は、農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第50号)の施行の日(昭和四十八年九月一日)から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中農業信用保証保険法施行令第1条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一月二二日政令第13号)

 この政令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金(第2条の表の第5号に掲げる資金を除く。)についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年一一月二五日政令第371号)

 この政令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年五月二六日政令第161号) 抄

 この政令は、昭和五十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一〇月三日政令第293号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年五月八日政令第160号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年四月六日政令第102号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年六月五日政令第168号)

 この政令は、昭和五十四年六月十二日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年九月四日政令第239号)

 この政令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年四月七日政令第85号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の第1号の改正規定(「年六分」を「年六分五厘」に改める部分に限る。)、同表の第2号から第5号まで及び第7号並びに附則第7項の改正規定並びに次項の規定は、昭和五十五年四月十四日から施行する。
 前項ただし書に規定する日前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月七日政令第155号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月一九日政令第170号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。
 市町村の区域内の一定の地域について自然的経済的条件に応じ一体として農業の振興を図るため作成された農産物の生産の転換、農用地の農業上の利用の増進その他当該地域の農業の再編整備に関する計画で昭和六十一年三月三十一日までに都道府県知事の承認を受けたものに即して行われる事業に必要な資金であつて、第2条の表の資金の種類の欄に掲げる資金のうち農林水産大臣の定めるものに該当するものについての同条の規定の適用については、同表の利率の欄中「年六分」とあるのは「年五分」と、「年七分」とあるのは「年六分」とする。

   附 則 (昭和五六年六月二六日政令第239号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年二月三日政令第8号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年五月一八日政令第150号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第2号の政令で定める期限に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年五月二一日政令第144号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。
 この政令の施行前に改正前の 農業近代化資金助成法施行令附則第7項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けた計画の実施に必要な資金でこの政令の施行後に貸し付けられるものについては、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「年五分五厘」とあるのは「年五分五毛」と、「年五分」とあるのは「年四分九厘」と、「年六分五厘」とあるのは「年六分」と、「年六分」とあるのは「年五分九厘」とする。

   附 則 (昭和六一年三月一四日政令第24号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月一日政令第143号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年二月二〇日政令第17号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年四月一五日政令第122号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年七月一日政令第249号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第299号)

 この政令は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年二月一日政令第17号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年九月二七日政令第280号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成元年十月四日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年四月二〇日政令第106号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成二年四月二十七日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月一九日政令第168号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年九月七日政令第256号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成二年九月十四日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年一二月四日政令第344号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成二年十二月十一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年六月四日政令第198号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一一月一九日政令第344号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一二月二〇日政令第372号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年三月一三日政令第34号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近悦化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年四月三〇日政令第157号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第2号の政令で定める期限については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年一二月二日政令第368号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年四月一六日政令第149号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年六月四日政令第185号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一二月二七日政令第408号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二九日政令第195号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律(次項において「法律第69号」という。)第4条の規定による改正前の農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第202号)第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年九月一三日政令第427号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法第2条第3項第2号の政令で定める期限及び同項第3号の政令で定める期間については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年九月二七日政令第316号)

 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二〇日政令第53号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二一日政令第222号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

( 農業近代化資金助成法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第202号)第2条第3項第2号の政令で定める期限及び同項第3号の政令で定める期間については、なお従前の例による。


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