農業近代化助成資金受払簿の様式等を定める省令
(昭和三十六年十一月十一日大蔵省令第71号)
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最終改正:平成一三年三月一五日財務省令第14号
農業近代化助成資金の設置に関する法律施行令第4条の規定に基づき、
農業近代化助成資金受払簿の様式等を定める省令を次のように定める。
(農業近代化助成資金受払簿)
第1条
農業近代化助成資金の設置に関する法律施行令(昭和三十六年政令第347号)第3条に規定する農業近代化助成資金受払簿の様式及びその記入の方法は、別紙第1号書式によるものとする。
(農業近代化助成資金の増減及び現在額計算書)
第2条
農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和三十六年法律第203号)第8条第1項に規定する農業近代化助成資金の増減及び現在額計算書の様式は、別紙第2号書式によるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二四日大蔵省令第5号)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附 則 (平成一三年三月一五日財務省令第14号)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
平成十三年三月分に係る金融自由化対策資金月計突合表の調製及び証明については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別紙第1号書式
別紙第2号書式
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